36協定 期限を1ヶ月で申し入れ

3760

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SOEMU
用動労千葉
日刊
Jinny
国鉄千葉動力車労働組合
〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館)
千葉 2935 · 2936番
043 (222) 7207番
電話{(鉄電)
(公)
93. 3 .19No. 3760
有効
36%
定の期限を1ヶ月で甲入れ
:
者に所定労働時間を超えて労働をさせる
「が締結した場合に限って「使用者は労働
三六協定とは、労使の合意によって協定
三六協定彩は別
としている。
務遂行が出来るように一年間としたい」
一の根拠として「会社として計画的な業
きた。
会社は「有効期間を一年間とする」唯
一ケ年とする」現協定の内容を提示して
応は、申し入れの回答として「有効期間
団体交渉が行われたが、JR東日本の対
三月一〇日、この申し入れにもとづく
団交ではまたね
年間」に固執
:
である。
申し入れに基づく協定締結を求めたもの
等を骨子とする協定案を申し入れ、この
◎休日労働は前々日正午まで
◎時間外労働は前日正午まで
の時間ならびに業務内容を指示する。
2 1
4 次に定める日時までに本人に、そ
本人の意思を尊重する。
3 時間外労働、休日労働については
ケ年二七〇時間とする。
時間外労働は一ヶ月三〇時間、一
有効期間は一ヶ月を限度とする。
·ことに対し、組合側から
·しない」という対応を繰りかえしてきた
協定の有効期間は一年間でなければ締結
この申し入れは、JR東日本が「三六
について申し入れを行った。
間が切れることに伴って、基本的な事項
本社に対し、三月末で三六協定の有効期
三月一日、動労総連合は、JR東日本
る根拠は何一つないのである。
とすべきと指導をしている。
JR東日本だけが有効期間を一年とす
ない。
「連合」の方針でも三ヶ月単位を限度
精神に反するものであると言わざるをえ
期限」に等しいものであり「労基法」の
「有効期間一年間」という提案は「無
有効期間一年は無期限を同じ
常態化していることである。
労働、時間外労働」によって年休消化が
が行われていないため、当然にも「休日
修·訓練」「病欠」等に対する要員措置
要員配置であり「臨時列車の運転」「研
ある。これらの前提が「標準数」による
及び時間外労働を前提としていることで
執する根拠は、日常的な業務が休日労働
協定の有効期間を一年間とすることに固
会社は計画的な業務遂行のために三六
三六協定を前提とした業務遂行が問題
る。
ればならないと定めているのである。
時間ならびに業務内容を明らかにしなけ
労働をさせる場合には、前もって本人に
また、協定に基づき休日労働や時間外
らないと定められているのである。
働、時間外労働の限度を設けなければな
には、三六協定は必ず有効期間や休日労
だから、当然にも「労基法施行規則」
間外労働をさせることができる」もので
が発生した場合のみに「休日労働及び時
外を設けて、やむを得ない波動的な業務
ことができる」と定めたものであり、例
同日一七時三〇分分開催 !!
場所、千葉市民会館いホール
勤労千葉総決起集会」
第二波 ·第三波 スト貫徹
粉碎·原職復帰実現·
2.「大三春闘勝利·格差攻撃
·
時限ストライキ·
とする終業時間前一時間の
勤者(地上勤務者)を対象
東区木更津支区の全日
2習志野 運輸区、幕張惠
する)
時間については個別に指示
時報ストライキ(スト対象
対象とする二五時以降の
1營業関係強制配転者を
()スト対象者及び対象時間
ストライキノ
三 ·二五春季第二波
ばならない。
締結を含め改訂を求めて闘いぬかなけれ
強制することにある。
われわれは、四月以降の三六協定の無
き勝手に働かせ、全ての犠牲を労働者に
休も取れない要員配置により労働者を好
に頼らなければ正常に業務が回らず、年
最大の問題は、休日労働や時間外労働
反合·運転保安確立! 反戦·反核を担う労働運動を!
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