日動労千葉
国鉄千葉動力車労働組合
〒280 千葉市要町2番8号(動力車会館)
【(鉄電)千葉 2935 · 2936 番
電話
(公) 千葉(22) 7207番
No3203
90.4.19
ストな対をより深める東日本
なければならない。
をなにがなんでも粉砕し
ちかため、不当処分策動
できりひらいた地平をう
できない。三·一八スト
敵対を断じて許すことは
イキへのあらんかぎりの
ている。こうしたストラ
日)にも強行しようとし
金」の支払を本日(十九
ト破りにたいする「褒賞
裏一体のものとして、ス
を開始し、またそれと表
ライキに対する処分策動
広告をもって正当なスト
長談話」と、「お詫び」
りわけ三月十八日の「社
敵対を開始している。と
ストへのあらんかぎりの
をきりひらいた三·一八
清算事業団闘争の突破口
恐怖したJR東日本は、
ものへの批判の高まりに
りと、分割·民営化その
大量不当解雇強行への怒
大きく高揚するなかで、
三月清算事業団闘争が
/褒賞金 !!
スト破りに
何んと !!
なことはないだろう」と
主張しているのに「そん
当の動労千葉が前倒しを
にたよりきってしまい、
と結託したスト破り体制
がある。当局がJR総連
かちとられていくことに
清算事業団闘争の高揚が
闘いぬくことと相まって、
本のおごりたかぶった姿
が法だ」というJR東日
働者一五〇〇名が不屈に
するか。ここには「自ら
ラメな話が、どこで通用
うとしない、こんなデタ
イキをストとして認めよ
勝利感をつかみとった。
ストの大きな手ごたえと
のだ。われわれはここに
かかわらず、そのストラ
せん」と答えているにも
にたいして)やむを得ま
当局自らが「(スト突入
し、最終通告に際しても
かも前もって何度も警告
トライキにたいして、し
·一八ストは当局が完璧
なんらの違法性もないス
行った。正当に行われ、
スト破り体制を組んで敵
すことのできない暴挙を
一本も止まらないという
打とうが千葉以外列車が
いにするという断じて許
なく「不参」「否認」扱
今になって「争議」では
ト参加者の勤務認証を、
JR当局は三·一八ス
デタラメセ
とも認めぬ
ストをスト
っているのだ。
認めないという暴挙にな
正当なストをストとして
たいする反動と恐怖が、
ちぬかれ、清算事業団労
国労七二時間のストがう
そして動労千葉八四時間
ストの復権をかちとった
かえし、うち破りいわば
り体制を一挙にひっくり
と思いこんでいたスト破
対してきた。ところが三
葉や国労が何時間ストを
のストにたいして動労千
JR東とJR総連は今回
なことがあるだろうか。
する、これほど自分勝手
ち的に突入」などと主張
あわてふためき「抜き打
ストに突入するや今度は
勝手に思いこみ、実際に
■否認·不参に■
3·8正当なストを
ースト破り、「褒賞金」を弾劾する
申
入書
(動労総連合)
会社当局は、4月2日、「社員に対する褒賞について」なる文書を明らか
やめろ。
にしてきた。
その内容は、動労総連合等の組合がこの間、ストライキを実施した際に所
定の勤務以外にスト破り行為を行った社員に対し、「褒賞金」を支払うとい
うものでり到底容認されるものではない。
この間会社側は、地労委命令の履行を求めた当然の要求に対し、「ストラ
イキの圧力に屈するかのような形で採用行為を行うことは、会社をして甘受
しえない」「身勝手な要求に屈することは受入雑い」「ゴネ特を許すもの」
「政治スト以外のなにものでもない」等述べ、動労総連合および争議行為へ
の嫌悪をあらわにしている。
このような立場から会社側が、組合要求の誠意ある解決によって紛争を回
避するために努力することなく、「スト対策」のみ先行させ、のみならず正
当な争議行為に対し不法、不当な支配介入を行ってきたことは誠に遺憾であ
る。
りと、責任転嫁を今すぐ
るという、姑息な乗りき
「否認」「不参」扱いす
当局は三·一八ストを
連打倒へ更に闘いぬこう。
営化」体制粉砕、JR総
団闘争勝利、「分割·民
と守もりぬき、清算事業
事業団十二名をしっかり
新たな闘いに入った清算
ど一切の敵対を許さず、
不当処分、「褒賞金」な
らいた地平をうちかため、
三·一八ストのきりひ
許さないたノ·
不当処分策動
1、正当な争議行為の行使に対し、これをことさらに嫌悪し、支配介入する
不当な対応を改め、今回の「褒賞金」の支払いをただちに中止されたい。
2、今回の「社員に対する褒賞について」なる「褒賞金」を支払う就業規則
上の根拠を明らかにされたい。
加えて、労働組合が正当なストライキ権の行使に対し、その期間中の「就
労者」のみに、所定の賃金、手当以外に金員を支払うことは、動労総連合等
の組合活動の弱体化を意図した不当労働行為であると言わざるを得ない。
従って、次のとおり申し入れるので団体交渉により誠意をもって解決され
たい。
3、年休時季変更権の行使、あらかじめ指定した休日に臨時に勤務を命ずる
こと、時間外労働、勤務(種別)の変更、通常以外の勤務に従事すること
は、日常的に多く発生しているにもかかわらず、指定した日のみに「褒賞
金」を支払う根拠を明らかにされたい。
90年代の勝利へ、新たな10年を切りひらこう!
国鉄千葉動力車労働組合
〒280 千葉市要町2番8号(動力車会館)
【(鉄電)千葉 2935 · 2936 番
電話
(公) 千葉(22) 7207番
No3203
90.4.19
ストな対をより深める東日本
なければならない。
をなにがなんでも粉砕し
ちかため、不当処分策動
できりひらいた地平をう
できない。三·一八スト
敵対を断じて許すことは
イキへのあらんかぎりの
ている。こうしたストラ
日)にも強行しようとし
金」の支払を本日(十九
ト破りにたいする「褒賞
裏一体のものとして、ス
を開始し、またそれと表
ライキに対する処分策動
広告をもって正当なスト
長談話」と、「お詫び」
りわけ三月十八日の「社
敵対を開始している。と
ストへのあらんかぎりの
をきりひらいた三·一八
清算事業団闘争の突破口
恐怖したJR東日本は、
ものへの批判の高まりに
りと、分割·民営化その
大量不当解雇強行への怒
大きく高揚するなかで、
三月清算事業団闘争が
/褒賞金 !!
スト破りに
何んと !!
なことはないだろう」と
主張しているのに「そん
当の動労千葉が前倒しを
にたよりきってしまい、
と結託したスト破り体制
がある。当局がJR総連
かちとられていくことに
清算事業団闘争の高揚が
闘いぬくことと相まって、
本のおごりたかぶった姿
が法だ」というJR東日
働者一五〇〇名が不屈に
するか。ここには「自ら
ラメな話が、どこで通用
うとしない、こんなデタ
イキをストとして認めよ
勝利感をつかみとった。
ストの大きな手ごたえと
のだ。われわれはここに
かかわらず、そのストラ
せん」と答えているにも
にたいして)やむを得ま
当局自らが「(スト突入
し、最終通告に際しても
かも前もって何度も警告
トライキにたいして、し
·一八ストは当局が完璧
なんらの違法性もないス
行った。正当に行われ、
スト破り体制を組んで敵
すことのできない暴挙を
一本も止まらないという
打とうが千葉以外列車が
いにするという断じて許
なく「不参」「否認」扱
今になって「争議」では
ト参加者の勤務認証を、
JR当局は三·一八ス
デタラメセ
とも認めぬ
ストをスト
っているのだ。
認めないという暴挙にな
正当なストをストとして
たいする反動と恐怖が、
ちぬかれ、清算事業団労
国労七二時間のストがう
そして動労千葉八四時間
ストの復権をかちとった
かえし、うち破りいわば
り体制を一挙にひっくり
と思いこんでいたスト破
対してきた。ところが三
葉や国労が何時間ストを
のストにたいして動労千
JR東とJR総連は今回
なことがあるだろうか。
する、これほど自分勝手
ち的に突入」などと主張
あわてふためき「抜き打
ストに突入するや今度は
勝手に思いこみ、実際に
■否認·不参に■
3·8正当なストを
ースト破り、「褒賞金」を弾劾する
申
入書
(動労総連合)
会社当局は、4月2日、「社員に対する褒賞について」なる文書を明らか
やめろ。
にしてきた。
その内容は、動労総連合等の組合がこの間、ストライキを実施した際に所
定の勤務以外にスト破り行為を行った社員に対し、「褒賞金」を支払うとい
うものでり到底容認されるものではない。
この間会社側は、地労委命令の履行を求めた当然の要求に対し、「ストラ
イキの圧力に屈するかのような形で採用行為を行うことは、会社をして甘受
しえない」「身勝手な要求に屈することは受入雑い」「ゴネ特を許すもの」
「政治スト以外のなにものでもない」等述べ、動労総連合および争議行為へ
の嫌悪をあらわにしている。
このような立場から会社側が、組合要求の誠意ある解決によって紛争を回
避するために努力することなく、「スト対策」のみ先行させ、のみならず正
当な争議行為に対し不法、不当な支配介入を行ってきたことは誠に遺憾であ
る。
りと、責任転嫁を今すぐ
るという、姑息な乗りき
「否認」「不参」扱いす
当局は三·一八ストを
連打倒へ更に闘いぬこう。
営化」体制粉砕、JR総
団闘争勝利、「分割·民
と守もりぬき、清算事業
事業団十二名をしっかり
新たな闘いに入った清算
ど一切の敵対を許さず、
不当処分、「褒賞金」な
らいた地平をうちかため、
三·一八ストのきりひ
許さないたノ·
不当処分策動
1、正当な争議行為の行使に対し、これをことさらに嫌悪し、支配介入する
不当な対応を改め、今回の「褒賞金」の支払いをただちに中止されたい。
2、今回の「社員に対する褒賞について」なる「褒賞金」を支払う就業規則
上の根拠を明らかにされたい。
加えて、労働組合が正当なストライキ権の行使に対し、その期間中の「就
労者」のみに、所定の賃金、手当以外に金員を支払うことは、動労総連合等
の組合活動の弱体化を意図した不当労働行為であると言わざるを得ない。
従って、次のとおり申し入れるので団体交渉により誠意をもって解決され
たい。
3、年休時季変更権の行使、あらかじめ指定した休日に臨時に勤務を命ずる
こと、時間外労働、勤務(種別)の変更、通常以外の勤務に従事すること
は、日常的に多く発生しているにもかかわらず、指定した日のみに「褒賞
金」を支払う根拠を明らかにされたい。
90年代の勝利へ、新たな10年を切りひらこう!