乳動労 千葉
国鉄千葉動力車労働組合
〒280 千葉市要町2番8号(動力車会館)
電話
(鉄電)千葉 2935· 2936番
(公)
千葉(22) 7207番
90.7.16
No.3252
スト支配介入·不当処分地勞委第一回調査開催(7月6日)
1
m
8
m
スライムの破壊·処分を許すな
JR東の
ものとなってしまった。
の正当性を明らかにする
張、三·一八ストライキ
で矛盾し、動労千葉の主
局の主張ともあらゆる面
るあまり、これまでの当
を強引に説明しようとす
ストライキの「違法性」
の準備書面は、三·一八
労委に提出されたJR側
ところで、この日の地
は、その目的、手続き、
したことは「ストライキ
終始してきた。唯一主張
というなさけない対応に
何ら明らかにできない、
の具体的根拠については
って違法というのか、そ
渉を行っても、なにをも
叫びながら、何度団体交
三·一八ストは違法」と
これまで、JR側は「
はしたことはない』と居
その後『そのような主張
てこれは撤回し、さらに
れまわったが、後になっ
は『労調法違反だ』とふ
ったのである(スト直後
法である」と言うことだ
は、その態様において違
らないが、三·一八スト
正当なものでなければな
態様のいずれにおいても
「態様において違法」が、
全てにわたって違法しに約変 !!
いつの間にか「目的、態様、手続の
との確認を求めた訴訟
採用する義務もない」
間には雇用関係がなく、
働者とJR東日本との
日本が「清算事業団労
七月十三日、JR東
JR東日本の請求却下
渡した。
を却下する判決を言い
益を欠く」として請
当な裁判で、訴えの利
で、東京地裁は「不適
こともないようなことが
局自身これまで主張した
とには一切フタをし、当
いくるめ、都合の悪いこ
体的内容は、白を黒と言
りまえで、準備書面の具
道理が引っ込むのはあた
しかし、無理を通せば
【つづく】
まっているのである。
いような代物となってし
···· と読むに耐えな
い法解釈が飛び出し ··
持ち出され、とんでもな
「違法性」 の根拠として
する!」と叫びたて、ス
る。「違法ストだ!処分
て明らかにしたものであ
もの)をJR側がはじめ
る具体的な理由(らしき
ライキが違法であるとす
書面」は、三·一八スト
そもそも、この「準備
ラメ性は明らかであると
処分策動の不当性、デタ
と事態のなかに、今回の
」
理由が示されるというこ
たのである。「初めに結
、四か月たってはじめて
う結論だけが初めにあっ
道理がひっこむ
勤扱いにしておきながら
「否認」という無断欠
ト参加者の勤務を「不参
いいはずはない。
デタラメがまかり通って
論ありき」
動労千葉をつぶせ!とい
動労千葉を処分しろ!
言わなければならない。
––こんな
– 全くデタラメな準備書面 –
無理が通れば
ー 四ヶ月たって、初めて明らかにされた理由らしきもの
「初めに結論(処分)ありき」!
in
催された。
委闘争の第一回調査が開
行為の救済を求める地労
分策動に関する不当労働
トへの支配介入·不当処
七月六日、三·一八ス
、その処分策動が、あま
振り上げてはみたものの
』を叫びたて、こぶしを
当局は何度となく『処分
に四か月間、JR東日本
三·一八スト以降すで
である。
当性は、いまやあきらか
る。われわれの主張の正
いまだ発動できないでい
くり返されている。
出された「答弁書」でも
法なものであるために、
月二四日付で地労委に提
りにも常識をはずれた違
直った)。この主張は五
とをコロリと変えてしま
出してきたのだ。
らさんざん語ってきたこ
からしても違法」と、自
続き、態様のいずれの面
えして、「その目的、手
での主張を完全にくつが
準備書面」では、それま
ところが七月六日付「
と無茶苦茶な理屈を持ち
まですべてが違法だ!」
手続き、態様、一から十
に、苦しまぎれに「目的、
を全く立証できないため
結局ストライキの違法性
まったようなものである。
ないことを自ら認めてし
言いがかりが全く通用し
態様において違法」なる
ったのである。これは「
9 0年代の勝利へ、新たな10年を切りひらこう!
国鉄千葉動力車労働組合
〒280 千葉市要町2番8号(動力車会館)
電話
(鉄電)千葉 2935· 2936番
(公)
千葉(22) 7207番
90.7.16
No.3252
スト支配介入·不当処分地勞委第一回調査開催(7月6日)
1
m
8
m
スライムの破壊·処分を許すな
JR東の
ものとなってしまった。
の正当性を明らかにする
張、三·一八ストライキ
で矛盾し、動労千葉の主
局の主張ともあらゆる面
るあまり、これまでの当
を強引に説明しようとす
ストライキの「違法性」
の準備書面は、三·一八
労委に提出されたJR側
ところで、この日の地
は、その目的、手続き、
したことは「ストライキ
終始してきた。唯一主張
というなさけない対応に
何ら明らかにできない、
の具体的根拠については
って違法というのか、そ
渉を行っても、なにをも
叫びながら、何度団体交
三·一八ストは違法」と
これまで、JR側は「
はしたことはない』と居
その後『そのような主張
てこれは撤回し、さらに
れまわったが、後になっ
は『労調法違反だ』とふ
ったのである(スト直後
法である」と言うことだ
は、その態様において違
らないが、三·一八スト
正当なものでなければな
態様のいずれにおいても
「態様において違法」が、
全てにわたって違法しに約変 !!
いつの間にか「目的、態様、手続の
との確認を求めた訴訟
採用する義務もない」
間には雇用関係がなく、
働者とJR東日本との
日本が「清算事業団労
七月十三日、JR東
JR東日本の請求却下
渡した。
を却下する判決を言い
益を欠く」として請
当な裁判で、訴えの利
で、東京地裁は「不適
こともないようなことが
局自身これまで主張した
とには一切フタをし、当
いくるめ、都合の悪いこ
体的内容は、白を黒と言
りまえで、準備書面の具
道理が引っ込むのはあた
しかし、無理を通せば
【つづく】
まっているのである。
いような代物となってし
···· と読むに耐えな
い法解釈が飛び出し ··
持ち出され、とんでもな
「違法性」 の根拠として
する!」と叫びたて、ス
る。「違法ストだ!処分
て明らかにしたものであ
もの)をJR側がはじめ
る具体的な理由(らしき
ライキが違法であるとす
書面」は、三·一八スト
そもそも、この「準備
ラメ性は明らかであると
処分策動の不当性、デタ
と事態のなかに、今回の
」
理由が示されるというこ
たのである。「初めに結
、四か月たってはじめて
う結論だけが初めにあっ
道理がひっこむ
勤扱いにしておきながら
「否認」という無断欠
ト参加者の勤務を「不参
いいはずはない。
デタラメがまかり通って
論ありき」
動労千葉をつぶせ!とい
動労千葉を処分しろ!
言わなければならない。
––こんな
– 全くデタラメな準備書面 –
無理が通れば
ー 四ヶ月たって、初めて明らかにされた理由らしきもの
「初めに結論(処分)ありき」!
in
催された。
委闘争の第一回調査が開
行為の救済を求める地労
分策動に関する不当労働
トへの支配介入·不当処
七月六日、三·一八ス
、その処分策動が、あま
振り上げてはみたものの
』を叫びたて、こぶしを
当局は何度となく『処分
に四か月間、JR東日本
三·一八スト以降すで
である。
当性は、いまやあきらか
る。われわれの主張の正
いまだ発動できないでい
くり返されている。
出された「答弁書」でも
法なものであるために、
月二四日付で地労委に提
りにも常識をはずれた違
直った)。この主張は五
とをコロリと変えてしま
出してきたのだ。
らさんざん語ってきたこ
からしても違法」と、自
続き、態様のいずれの面
えして、「その目的、手
での主張を完全にくつが
準備書面」では、それま
ところが七月六日付「
と無茶苦茶な理屈を持ち
まですべてが違法だ!」
手続き、態様、一から十
に、苦しまぎれに「目的、
を全く立証できないため
結局ストライキの違法性
まったようなものである。
ないことを自ら認めてし
言いがかりが全く通用し
態様において違法」なる
ったのである。これは「
9 0年代の勝利へ、新たな10年を切りひらこう!