最高裁による弁論再開-高裁判決見直しを許すな!
2・2最高裁に全力結集を!
予科生組合員の意見書を最高裁に提出(26日)
動労水戸判決が確定している以上、 JR東日本の不当労働行為は明白だ!
「意見書」提出にあたり、最高裁前に立つ予科生当該の関道利君、川村雅巳君と、広瀬理夫弁護士。 右手後方が最高裁(1/26、最高裁) |
裁判長・法廷も同じでありながら、判断が異なる?
最高裁は、動労千葉の運転士登用差別事件について、2月2日に弁論を再開するとの不当極まりない決定を行ってきた。
しかし、動労水戸事件では、JR東日本の不当労働行為を明確に認定し、08年12月18日に判決が確定しているのだ。そして、JR東日本も最高裁判決に基づいて、現在、4名を本線運転士として登用しているのだ。
しかも、重大なことは、動労水戸事件の決定を出した法廷と、動労千葉の運転士登用差別事件を担当しているのが最高裁第1小法廷で同一だということ、しかも、裁判長が櫻井龍子裁判官で同一なのだ。
小法廷も裁判長も同じでありながら、一方で不当労働行為を認定する決定を行っておきながら、もう一方に対しては高裁判決を見直すために弁論再開の決定を行うなどということは、本来あり得ないことだ。
動労水戸事件と動労千葉の運転士登用差別事件で決定的に違うのは、2010年の「4・9政治解決」前か、後かということだ。
「4・9政治解決」により国労本部や4者4団体を屈服させて1047名闘争については昨年6月に「闘争集結」を宣言させ、7月末には闘争団員の組合員資格さえも奪いさったのだ。
そして、その直後の8月3日には動労千葉鉄建公団訴訟においては、首切りの張本人である葛西証人(JR東海会長)の証人採用を拒否して結審を強行した。
こうした一切の攻撃は、分割・民営化を前後する過程で起こった不採用や様々な不当労働行為などなかったことにするために、一切のものごとにフタをしようというのだ。
25年を経ても、誰一人、運転士に登用されていない事実!
しかし、分割・民営化の過程で行われた不当労働行為は、隠しても隠し通せるものではない。その最たるものが予科生の運転士登用差別だ。
分割・民営化から丸25年を迎えようとしている今日まで、動労千葉に所属している予科生については、誰一人として運転士に登用さえれていないという事実を隠すことはできないのだ。
こうした事実がある以上、動労千葉の運転士登用差別事件も、動労水戸事件と同様に、JR東日本の不当労働行為を認定すべきなのだ。
こうしたことから動労千葉は、1月26日、最高裁に対して、予科生当該の連盟による意見書を提出した。この意見書は、予科生組合員の怒りがこもった心のそこからの訴えだ。最高裁は、分割・民営化以降、予科生が味わってきた不当労働行為の実態から絶対に目をそらしてはならないのだ。
2・2予科生運転士登用差別事件の最高裁闘争に全力で結集しよう!