0
95.2.3
4136
清算事業団 との控訴審判決へ結集をつ
指定列車
ところ
2.
全力で結集しようこ *なお、裁判終了後、判決報告集会を開催する予定です。
き 一〇時から 二月九日(木) 判決公判及び判決報告集会
東京高裁
快速最後部に乗車
八時五〇分始発
千葉駅四番線
八二四号法廷
二·九清算事業団控訴審
PLASTAL
かかわらず、証人調べを一切行 が全面的に認定されているにも
ても国鉄=JRの不当労働行為
あり、全国の労働委員会におい 法二三条」の違法性が明らかで しかし、東京高裁は、「改革
性を明らかにしてきた。 るなど、「国鉄改革法」の違法
力を得て、鑑定意見書を提出す
る佐藤昭夫早稲田大学教授の協
に対しては、労働法の専門であ も解体しようとする政治的な攻
とりわけ、「国鉄改革法二三条」
動判決に全面的に反論を行い、 てきたことにも見られるように、
控訴審は、一審千葉地裁での反 り下げ直後に判決期日を指定し
九三年二月から開始された本 昨年末の「二〇二億訴訟」の取 また、この判決期日の指定は、
ることを訴えます。
審」の判決公判に全力で結集す
二月九日の「清算事業団控訴
全ての組合員のみなさん!
です。
集会への全力結集を訴えるもの
事業団控訴審の判決公判·報告
そのためにも二月九日の清算
強化しなければならない。 闘争=清算事業団闘争のさらに
に彩られた判決を許さず、国鉄
われわれは、このような政治色
い。
撃であると言わなければならな
清算事業団闘争をなんとしてで
きたのである。 半年たらずで判決日を指定して
:
なわず昨年七月に結審を強行し、
さらに強化して闘おう
清算事業団闘争を
.
1
1 1
i 1
生産点が基本であり、「三·六」
て山口証人は、組合活動は職場
尋問を行なってきたことに対し 時から、田中書記長に対する組
はないか、などととんでもない
体の影響力に変わりがないので
:
:
部の人数が増えるから、組合総 触れることができずに反対尋問
いて、千葉運転区支部や他の支 転の「正当性」についてなんら
津田沼支部からの強制配転につ 結局会社側は、今回の審問で配
反対尋問で会社側代理人は、 労働行為性を明らかにした。 となどを上げ、強制配転の不当
問が行なわれた。
山口証人に対する会社側反対尋
第五回審問が行なわれ、組合側
「津田沼支部配転差別事件」の
葉県地方労働委員会において、
:
:
一月二六日、一〇時から、千
JRai
ー
▲ 90年3月、清算事業団からの 解雇を目前にひかえJR本社前 で集会を行なう 組合員
!
ある。傍聴に結集しよう!
合側主尋問が行なわれる予定で
を終了した。
次回審問は、三月九日、一〇
..
ㅡㅡㅡ. ㅡ — – – – – – – –
の選出にも大変苦労しているこ
に、配転につぐ配転で支部役員
大きな影響を受けること、さら
山口執行委員が証言 1000000000000000000000000000010021212 一 宮西車 第5回審計 :-
の委員数など、組合員数により
締結、
「労働安全衛生委員会」
ー 1
–
津田沼支部配転差別地労委
1
1
1 I
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–
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清算事業団 との控訴審判決へ結集をつ
指定列車
ところ
2.
全力で結集しようこ *なお、裁判終了後、判決報告集会を開催する予定です。
き 一〇時から 二月九日(木) 判決公判及び判決報告集会
東京高裁
快速最後部に乗車
八時五〇分始発
千葉駅四番線
八二四号法廷
二·九清算事業団控訴審
PLASTAL
かかわらず、証人調べを一切行 が全面的に認定されているにも
ても国鉄=JRの不当労働行為
あり、全国の労働委員会におい 法二三条」の違法性が明らかで しかし、東京高裁は、「改革
性を明らかにしてきた。 るなど、「国鉄改革法」の違法
力を得て、鑑定意見書を提出す
る佐藤昭夫早稲田大学教授の協
に対しては、労働法の専門であ も解体しようとする政治的な攻
とりわけ、「国鉄改革法二三条」
動判決に全面的に反論を行い、 てきたことにも見られるように、
控訴審は、一審千葉地裁での反 り下げ直後に判決期日を指定し
九三年二月から開始された本 昨年末の「二〇二億訴訟」の取 また、この判決期日の指定は、
ることを訴えます。
審」の判決公判に全力で結集す
二月九日の「清算事業団控訴
全ての組合員のみなさん!
です。
集会への全力結集を訴えるもの
事業団控訴審の判決公判·報告
そのためにも二月九日の清算
強化しなければならない。 闘争=清算事業団闘争のさらに
に彩られた判決を許さず、国鉄
われわれは、このような政治色
い。
撃であると言わなければならな
清算事業団闘争をなんとしてで
きたのである。 半年たらずで判決日を指定して
:
なわず昨年七月に結審を強行し、
さらに強化して闘おう
清算事業団闘争を
.
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生産点が基本であり、「三·六」
て山口証人は、組合活動は職場
尋問を行なってきたことに対し 時から、田中書記長に対する組
はないか、などととんでもない
体の影響力に変わりがないので
:
:
部の人数が増えるから、組合総 触れることができずに反対尋問
いて、千葉運転区支部や他の支 転の「正当性」についてなんら
津田沼支部からの強制配転につ 結局会社側は、今回の審問で配
反対尋問で会社側代理人は、 労働行為性を明らかにした。 となどを上げ、強制配転の不当
問が行なわれた。
山口証人に対する会社側反対尋
第五回審問が行なわれ、組合側
「津田沼支部配転差別事件」の
葉県地方労働委員会において、
:
:
一月二六日、一〇時から、千
JRai
ー
▲ 90年3月、清算事業団からの 解雇を目前にひかえJR本社前 で集会を行なう 組合員
!
ある。傍聴に結集しよう!
合側主尋問が行なわれる予定で
を終了した。
次回審問は、三月九日、一〇
..
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の選出にも大変苦労しているこ
に、配転につぐ配転で支部役員
大きな影響を受けること、さら
山口執行委員が証言 1000000000000000000000000000010021212 一 宮西車 第5回審計 :-
の委員数など、組合員数により
締結、
「労働安全衛生委員会」
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津田沼支部配転差別地労委
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