結成20周年
新たな大躍進 に向け出発!
日刊 開動労千葉 NOODLE
国鉄千葉動力車労働組合 〒260-0017 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館)
(鉄電) 千葉 2935·2939番 (公) 043(222)7207番
電話
2000.1.7 No. 5071
12·17最高裁反動判決に対し 動労千葉弁護団が声明を発表
1047名の解雇撤回まで徹底的に闘う! 4 の – 1 n
:
い者に労働契約関係が存在するとすべき理由がないと判示するが右 三 判決は、日本国有鉄道改革法二三条二項所定の名簿に登載されな
である。
判決に籍口して政府、JR東日本の見解を代弁したものというべき
法に確定した事実関係の下においては、」と強弁するにいたっては、 原審判示の主要点をことさらに摘示し、これについて、「原審の適
尽の裁判において、JR東日本側の主張を鵜呑みにして吐き出した 人尋問さえも採用しなかった。一、二審におけるこの著しい審理不
の千葉地方裁判所民事第二部は、いずれもただ一人の証人も原告本
しかしながら、原審たる東京高等裁判所第一四民事部と、原々審
判示する。
原審が」「判断したことは、正当として是認することができ」ると
二 判決は、「原告が適法に確定した事実関係の下においては、」「
きわまる判決を下した。
を有する地位にあることを確認する訴訟について、上告棄却の不当
日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)に対して、雇用契約上の権利 日、国鉄千葉動力車労働組合(動労千葉)所属の組合員一一名が東
一 最高裁判所第二小法廷北川弘治裁判長は、一九九九年一二月一七
弁護団声明
化しよう。
新たな全面屈服の強要を開始している。今こそ闘いを全力で強
「重箱のスミをつつかないて解決できないのか」などと称して 昨年末、運輸大臣や労働大臣は、国労の要請行動に対して、 われわれには勝利をかちとる確信がある。 かもわれわれは決して負けてはいない、裁判所が何を言おうと
なかで呻吟する多くの労働者の未来をかけた闘いだからだ。し は、この闘いはひとり国鉄労働者ばかりでなく、大失業時代の を強化し、解雇撤回の日まで断じて屈せず闘いぬく。なぜなら
宣言した。われわれの決意も全く同じだ。弁護団とともに闘い る裁判等において徹底的に闘うことを表明する」ときっぱりと
を行ったことに対して、強く抗議するとともに、 裁判所が判決に名をかりて政府、JR東日本側に加担する表明 関連す
て、動労千葉弁護団が抗議の声明を発した。弁護団は、「最高
日に下した断じて許すことのできない政治的反動判決にについ
一〇四七名の解雇撤回闘争に対し、最高裁判所が昨年12月『
国鉄千葉動力車労働組合弁護団
一九九九年一二月二〇日
:
右声明する。
権利を有する地位を獲得するために徹底的に闘う決意を表明する。 らについて関連する裁判等において、JR東日本への雇用契約上の
加担する表明を行ったことに対して、強く抗議するとともに上告人
弁護団は、最高裁判所が判決に名をかりて政府、JR東日本側に
ンダというべきものである。
の明示もない政治的見解の表明にすぎず、判決に値しないプロパガ
JR東日本にくみする見解を表明したものであり、右判決は、理由業
この時期に最高裁判所は、あたかもILO勧告に挑戦し、政府、
五·二八東京地方裁判所判決に対しても批判的見解を表明しているs
右ILO勧告は、労働委員会制度を実質的に否定した一九九八年
につき遺憾に思いつつ留意すると表明した。
業していまだ苦しんでいること、失業状態が今後しばらく続くこと を発し、その中で一、〇四七名が採用拒否の結果によってその後失田 〇四七名にのぼる者の一部である。ILOは本年一一月一八日勧告
六 本件上告人は、JR各社から不当に採用を拒否された全国で一、
社会的に明白であった。
差別名簿をそのまま是認した設立委員の不当労働行為、不法行為は、
れもない周知の事実であり、旧国鉄の組合差別、及びその提出した
JR東日本を含む承継法人の共通設立委員に就任したことは、かく
いるが、杉浦喬也国鉄総裁が、一九八五年七月に就任するとともに!
行ったということもできないと判断したことを正当として是認して
五 また、判決はJR東日本の設立委員が不当労働行為、不法行為を
ない。
ら理由を説示することなく、原審判決の結論を摘示したものにすぎ!
とする上告理由、新藤宗幸立教大学教授の鑑定意見書等に対して何
的に採用義務があり、この人数を下回る名簿作成行為は無効である!
九七名下回る名簿作成について、基本計画に定める人数につき、法
四 判決は、JR東日本について基本計画に定められた人数を五、一
大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!
た謬論である。
同法が成立したという立法者意思、立法過程についての検討を避け
準委任もしくは代行と考えるべきものと明言し、これが了承されて 時))が国鉄当局の立場は、設立委員の採用事務を補助する立場で
時)や林淳司政府委員(運輸大臣官房国有鉄道再建総括審議官(当
判示は、同法案を審議する国会において、橋本龍太郎運輸大臣(当
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日刊 開動労千葉 NOODLE
国鉄千葉動力車労働組合 〒260-0017 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館)
(鉄電) 千葉 2935·2939番 (公) 043(222)7207番
電話
2000.1.7 No. 5071
12·17最高裁反動判決に対し 動労千葉弁護団が声明を発表
1047名の解雇撤回まで徹底的に闘う! 4 の – 1 n
:
い者に労働契約関係が存在するとすべき理由がないと判示するが右 三 判決は、日本国有鉄道改革法二三条二項所定の名簿に登載されな
である。
判決に籍口して政府、JR東日本の見解を代弁したものというべき
法に確定した事実関係の下においては、」と強弁するにいたっては、 原審判示の主要点をことさらに摘示し、これについて、「原審の適
尽の裁判において、JR東日本側の主張を鵜呑みにして吐き出した 人尋問さえも採用しなかった。一、二審におけるこの著しい審理不
の千葉地方裁判所民事第二部は、いずれもただ一人の証人も原告本
しかしながら、原審たる東京高等裁判所第一四民事部と、原々審
判示する。
原審が」「判断したことは、正当として是認することができ」ると
二 判決は、「原告が適法に確定した事実関係の下においては、」「
きわまる判決を下した。
を有する地位にあることを確認する訴訟について、上告棄却の不当
日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)に対して、雇用契約上の権利 日、国鉄千葉動力車労働組合(動労千葉)所属の組合員一一名が東
一 最高裁判所第二小法廷北川弘治裁判長は、一九九九年一二月一七
弁護団声明
化しよう。
新たな全面屈服の強要を開始している。今こそ闘いを全力で強
「重箱のスミをつつかないて解決できないのか」などと称して 昨年末、運輸大臣や労働大臣は、国労の要請行動に対して、 われわれには勝利をかちとる確信がある。 かもわれわれは決して負けてはいない、裁判所が何を言おうと
なかで呻吟する多くの労働者の未来をかけた闘いだからだ。し は、この闘いはひとり国鉄労働者ばかりでなく、大失業時代の を強化し、解雇撤回の日まで断じて屈せず闘いぬく。なぜなら
宣言した。われわれの決意も全く同じだ。弁護団とともに闘い る裁判等において徹底的に闘うことを表明する」ときっぱりと
を行ったことに対して、強く抗議するとともに、 裁判所が判決に名をかりて政府、JR東日本側に加担する表明 関連す
て、動労千葉弁護団が抗議の声明を発した。弁護団は、「最高
日に下した断じて許すことのできない政治的反動判決にについ
一〇四七名の解雇撤回闘争に対し、最高裁判所が昨年12月『
国鉄千葉動力車労働組合弁護団
一九九九年一二月二〇日
:
右声明する。
権利を有する地位を獲得するために徹底的に闘う決意を表明する。 らについて関連する裁判等において、JR東日本への雇用契約上の
加担する表明を行ったことに対して、強く抗議するとともに上告人
弁護団は、最高裁判所が判決に名をかりて政府、JR東日本側に
ンダというべきものである。
の明示もない政治的見解の表明にすぎず、判決に値しないプロパガ
JR東日本にくみする見解を表明したものであり、右判決は、理由業
この時期に最高裁判所は、あたかもILO勧告に挑戦し、政府、
五·二八東京地方裁判所判決に対しても批判的見解を表明しているs
右ILO勧告は、労働委員会制度を実質的に否定した一九九八年
につき遺憾に思いつつ留意すると表明した。
業していまだ苦しんでいること、失業状態が今後しばらく続くこと を発し、その中で一、〇四七名が採用拒否の結果によってその後失田 〇四七名にのぼる者の一部である。ILOは本年一一月一八日勧告
六 本件上告人は、JR各社から不当に採用を拒否された全国で一、
社会的に明白であった。
差別名簿をそのまま是認した設立委員の不当労働行為、不法行為は、
れもない周知の事実であり、旧国鉄の組合差別、及びその提出した
JR東日本を含む承継法人の共通設立委員に就任したことは、かく
いるが、杉浦喬也国鉄総裁が、一九八五年七月に就任するとともに!
行ったということもできないと判断したことを正当として是認して
五 また、判決はJR東日本の設立委員が不当労働行為、不法行為を
ない。
ら理由を説示することなく、原審判決の結論を摘示したものにすぎ!
とする上告理由、新藤宗幸立教大学教授の鑑定意見書等に対して何
的に採用義務があり、この人数を下回る名簿作成行為は無効である!
九七名下回る名簿作成について、基本計画に定める人数につき、法
四 判決は、JR東日本について基本計画に定められた人数を五、一
大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!
た謬論である。
同法が成立したという立法者意思、立法過程についての検討を避け
準委任もしくは代行と考えるべきものと明言し、これが了承されて 時))が国鉄当局の立場は、設立委員の採用事務を補助する立場で
時)や林淳司政府委員(運輸大臣官房国有鉄道再建総括審議官(当
判示は、同法案を審議する国会において、橋本龍太郎運輸大臣(当