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吊動労千葉 Winn NOWIn
国鉄千葉動力車労働組合 〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館) 電話 「(鉄電) 千葉 2935 ·2939番 1 (公) 043(222)7207番 97. 10.17 No. 4677
ナ18回サン軍動力ダへ
稲毛
–
<全場案内>
放医研
京葉 工業 文
口セ
나어
敬愛大
千葉大
西千葉
稲毛
区役所
ココです!
クレープハウスアン(カナメ商事経営)
千葉市 穴川中央公園 (稲毛区役所裏)
【指定列車】
◆第二陣 千葉駅5番線 ◆第一陣 千葉駅7番線
一二時二六分快速(一二一四円) 一〇時三四分快速(一〇〇〇円)
よびかけ 動労千葉/主催 九·一八実行委員会 東京 日比谷野外音楽堂 (地下鉄丸ノ内線霞が関駅三分)
十一月九日(日)
正午より
十一·九全国労働者総決起集会
つくりだそう! 第三次安保·沖縄闘争を!
運動会も集会も全力結集!
穴川+字路
1
L
天––
宿舎
穴川 インター
4
「今年はいつもより1日早いので注意!
▲ 砂(ぼこり もうもうたるムカデ!
11月2日 (日) 午前9時
行き方
1000
JR西千葉駅前(山側)4番線 京成バス「草野車庫」行き 「稲毛区役所前」下車
バ
ス
西千葉駅
発
台灣稻 草作部 11 部
9:03 9
0
9 : 17 9 1 ~
1 10:23 2
十五十
▼つれし、楽しのお買物ゲーム
モノレール 「天台」駅下車、徒歩15分
ミニSLも走る!
!
i :
111
1
きを行なったものである。 委を相手取って行政訴訟の手続
て命令の取り消しを求めて中労
に対してJR側は、不服だとし 労働行為と認定した。この命令 の再審査を棄却して改めて不当 労委も本年六月一八日、JR側
とについて、地労委に続いて中 に戻してやる」と持ちかけたこ
労千葉を脱退すれば千葉運転区 う主張もあります」などと不遜
河野車務課長(当時) が、「動 出向先から戻る木戸君に対して
この事件は、一九八八年四月、
法廷において行なわれた。
一三時から、東京地裁七一〇号
回口頭弁論が、一〇月一五日、
脱退強要事件の行政訴訟の第一
千葉運転区の木戸君に対する
.
闘いぬこう。
けて、職場での闘いと結合して 詰め、本件行政訴訟の勝利に向
じることを知らないJRを追い
おきながら恬(てん)として恥
数々の不当労働行為を働いて
展開される。
次回期日から本格的な主張が
な対応であった。
服一般を言っていればよいとい ら促されたにも関わらず、「不
ついて主張するように裁判所か し、JR側は、命令の問題点に 参加の申し立てを行った。しか 中労委を補佐する立場から補助 動労千葉は、救済命令を出した
行政訴訟の第一回口頭弁論で
千葉地裁0/ち」
行政訴訟はいまる 木戸君脱退強要專線
一
新たな10万人合理化粉砕 !! 労働運動の新たな潮流めざし全国へはばたこう !!
吊動労千葉 Winn NOWIn
国鉄千葉動力車労働組合 〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館) 電話 「(鉄電) 千葉 2935 ·2939番 1 (公) 043(222)7207番 97. 10.17 No. 4677
ナ18回サン軍動力ダへ
稲毛
–
<全場案内>
放医研
京葉 工業 文
口セ
나어
敬愛大
千葉大
西千葉
稲毛
区役所
ココです!
クレープハウスアン(カナメ商事経営)
千葉市 穴川中央公園 (稲毛区役所裏)
【指定列車】
◆第二陣 千葉駅5番線 ◆第一陣 千葉駅7番線
一二時二六分快速(一二一四円) 一〇時三四分快速(一〇〇〇円)
よびかけ 動労千葉/主催 九·一八実行委員会 東京 日比谷野外音楽堂 (地下鉄丸ノ内線霞が関駅三分)
十一月九日(日)
正午より
十一·九全国労働者総決起集会
つくりだそう! 第三次安保·沖縄闘争を!
運動会も集会も全力結集!
穴川+字路
1
L
天––
宿舎
穴川 インター
4
「今年はいつもより1日早いので注意!
▲ 砂(ぼこり もうもうたるムカデ!
11月2日 (日) 午前9時
行き方
1000
JR西千葉駅前(山側)4番線 京成バス「草野車庫」行き 「稲毛区役所前」下車
バ
ス
西千葉駅
発
台灣稻 草作部 11 部
9:03 9
0
9 : 17 9 1 ~
1 10:23 2
十五十
▼つれし、楽しのお買物ゲーム
モノレール 「天台」駅下車、徒歩15分
ミニSLも走る!
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111
1
きを行なったものである。 委を相手取って行政訴訟の手続
て命令の取り消しを求めて中労
に対してJR側は、不服だとし 労働行為と認定した。この命令 の再審査を棄却して改めて不当 労委も本年六月一八日、JR側
とについて、地労委に続いて中 に戻してやる」と持ちかけたこ
労千葉を脱退すれば千葉運転区 う主張もあります」などと不遜
河野車務課長(当時) が、「動 出向先から戻る木戸君に対して
この事件は、一九八八年四月、
法廷において行なわれた。
一三時から、東京地裁七一〇号
回口頭弁論が、一〇月一五日、
脱退強要事件の行政訴訟の第一
千葉運転区の木戸君に対する
.
闘いぬこう。
けて、職場での闘いと結合して 詰め、本件行政訴訟の勝利に向
じることを知らないJRを追い
おきながら恬(てん)として恥
数々の不当労働行為を働いて
展開される。
次回期日から本格的な主張が
な対応であった。
服一般を言っていればよいとい ら促されたにも関わらず、「不
ついて主張するように裁判所か し、JR側は、命令の問題点に 参加の申し立てを行った。しか 中労委を補佐する立場から補助 動労千葉は、救済命令を出した
行政訴訟の第一回口頭弁論で
千葉地裁0/ち」
行政訴訟はいまる 木戸君脱退強要專線
一
新たな10万人合理化粉砕 !! 労働運動の新たな潮流めざし全国へはばたこう !!