09年不当家宅捜索国賠事件第3回公判

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09年不当家宅捜索国賠事件第3回公判(9/6)
不当な令状発布に関して、宇都宮簡裁裁判官を新たに被告として提訴

 9月6日、13時15分から、東京地方裁判所526号法廷において、「09年不当家宅捜索国賠訴訟」の第3回公判が行われ、各支部からの傍聴者や動労千葉を支援する会の仲間などが結集する中で行われた。
 前回(7月5日)公判において組合側は、警視庁公安部が、捜索令状請求の際に添付した資料の提出を求めてきた。また、裁判所も資料の提出を警視庁側に求めた。しかし、今回の公判までに資料の提出が行われていないことから、9月6日付で資料の提出を求める文書送付嘱託の申立を行った。
 また、本件家宅捜索に際しては、宇都宮簡易裁判所から令状が発布されていることから、令状を発布した石井清弘裁判官を被告として新たに訴訟を提起した。
 本来、家宅捜索に当たって発布される令状については、被疑者やその他の者の身体や住居等に「差し押さえる物の存在を認めるに足りる状況があることを認めるべき資料」があるときに限って発布できるとされている。しかし実際には、捜索令状が請求された場合、ほとんどが適正な審査もおこなわれずに発布されているのが現状で、「令状自動販売機」と揶揄されている状況だ。
 本件捜索も、栃木県内で発生した事件を口実にするなど動労千葉とは全く関係ないことは明白だ。しかし、警視庁公安部が宇都宮簡裁に請求した際に資料が添付されているというだけで形式的に審査し、裁判官が判を押し、令状が発布されているということだ。
 こうしたことから動労千葉は、令状を発布した宇都宮簡裁の石井清弘裁判官に対して、職務を行うについて故意又は過失により令状を発布したこと、発布された令状により警視庁公安部の捜索が行われ動労千葉に損害を与えたこと等について責任があることから、新たに東京地裁に訴訟を提起したものである。
 また、本件より前年の「08年不当家宅捜索国賠訴訟」についても同様に、7月4日の捜索に関しては東京簡裁・宮川隆裁判官を、11月10日の捜索に関しても同岩垂正起裁判官をそれぞれ被告として国賠訴訟を提起した。
 労働組合に対する不当な弾圧を粉砕するために、本件国賠訴訟の勝利に向けて闘おう!
 次回公判は、11月15日、14時から行われる予定。

第27回動労千葉サークル協
ゴルフ大会

 9月16日、第27回、動労千葉サークルゴルフが市原市の米原ゴルフクラブにおいて、OB、組合員、あわせて28名が前日までの今年の猛暑を忘れさす、恵みの雨がそぼ降るなか、日頃の腕前を競いました。
 今回は幕張支部から、平成採の渡辺君、2月のストライキの際、スト破りを拒否して他労組より動労千葉に加入、ストに決起した中山君も、初参加してくれました。表彰式では、「サークルでの団結を組合活動にも、活かして組織拡大で頑張ります」と、ふたりの力強い発言がありました。
 幹事としてお骨折りを頂いた木更津支部の吉野さんに参加者で感謝し、11月集会での再開を約束して会を閉会しました。

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