NOと言える「自認書」

3274

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開動勞千葉
国鉄千葉動力車労働組合
〒280 千葉市要町2番8号(動力車会館)
電話/(鉄電)千葉 2935 · 2936 番
(公) 千葉(22) 7207番
90.8.27
No. 3274
NOと言える自認書!
必要はない。
(当局)項目別に答える
言うのか。
具体的にはどのことを
止めるべきである。
(組合)不祥事等とは、
書かせている。
(当局)不祥事等に対し
せるのか。
(組合)何のために書か
容」がないとして書き
揚長は「非を認める内
と考える。さらに、現
されていない。
(当局)具体的には明記
告書を作成している。
一部として使う。
に定められているのか
に基づき、現場長が報
(組合)「就業規則」上 (組合)本人の申し立て
っている。
ない。支社の指導で行
(当局)統一した様式は
っているのか?
会社全体で統一して行
(組合)「自認書」は、
いることである。
人の申し立てを聞いて
要があることから、本
ての事実を把握する必
発生させた事柄につい
〈当局)会社は、社員が
ないこと。
?「自認書」を強制し
を目的にしているのか
かせるのか?また、何
何の規則に基づいて書
(組合)「自認書」は、
もらう。
ために、本人に書いて
(当局)事実を把握する
会社のいう趣旨と違う
直しを強制している。
うことか。
い場合がある、どうい
(当局)現在も書く者と
人員 削減–強制配転=もっともっと
「自認書」は必要ない
らう。
る、本人から書いても
判断するものではない
が事実を良く知ってい
く、書かないによって
為に、あくまでも本人
(当局)「自認書」を書
安全を無視したたび重
(当局)事実を把握する
査定の材料にするのか
がなぜ発生するのか?
か。
で行っている。
(当局)発生したことに
(組合)同じ事柄で書か
把握は出来るではない
(組合)「自認書」を書
している。それで事実
いをしたことはない。
査を行い報告書を提出
れば、現場長は事実調
(組合)何か事柄が起こ
ついて、現場長の判断
せる場合と、書かせな
である。
きる程言っておきながら、
まり文句を耳にタコがで
きめられたこと」と、き
「会社としての施策」「
を開けば、「就業規則」
普段からJR当局は口
とは何らの根拠なきもの
らかな通り、「自認ま
「記書」
以上の経過を見れば明
。「自認書」も判断の
事象に基づき判断する
、あくまでも発生した
く、書かないによって
事」=「事故·作業ミス」
もって、そのような扱
(当局)書かないことを
として使っているが、現
か。
不利益な扱いをするの
かないことをもって、
(組合)「自認書」を書
書かない者がいる。
制しないこと。
(組合)「自認書」を強
何らの根拠なし!
「自認書」に
「自認書」なるものの
出を強要している。
書」なるものの記入·提
て、現場労働者に「自認
末」「不祥事」ととらえ
ミス·遅刻などを「不始
場において、事故·作業
対して、自らが行った行
JR当局はこの間各職
に転嫁していく現在の「
全ての責任を現場労働者
があったことを、自らが
自分(本人)に非(罪)
動を逐一記入させ、全て
性格は、起こった事柄に
照)
交渉ニュースN〇·九参
ないは現場長の判断など
ていきたいと考える!(
又、書かせる、書かせ
制しているのである。
認めるというものであり、さと反動性を明らかにし
しながら、そのデタラメ
催された団交経過を引用
支社が独自に「指導」と
ここでは八月八日に開
せるものであると言える。
JR体制」を最も象徴さ
ける運転士の差別·選別
のの強制配転、一方にお
ー処分、労組破壊そのも
ヒモ·カーテン」の強制
れたところからの「アゴ
くなり、安全とはかけ離
イ改」ごとに作業はきつ
的運転を強要され、「ダ
て運転士はアクロバット
ス」といった発想によっ
ップこそが最大のサービ
はボロボロ「スピードア
作業の省略によって車両
づ、車両検査周期延伸や
よって本来的要員が足り
なる合理化と人員削減に
のである。)
JR当局の言う「不祥
実は「もっと」深刻なも
適なサービスを行う標語
スター等で「もっと」快
R東日本が現在CM·ポ
(「もっと」とは、う
NOを!
である。
している。
「自認書」の強要には
れることは明らかなもの
の材料·根拠として使わ
強制配転·強制出向など
「六万人体制」へ向けた、
に「JR体制」がどう映
「自認書」とは、この
類」と言われる若者の目
日本六万人体制」を画策
そして住田は「JR東
そのものが不祥事である。
今やJR東日本の存在
たのは誰か !?
事業団労働者の首を切っ
を踏みにじり続け、清算
る、その中味がいいとは
を叫び、労働委員会命令
かを考えるのだそうであ
に職場にいてもらえるの
が足りない」と精神主義
ルミ、タルミ、意識改革
ず、「ゆゆしき事態、ユ
社長以下誰も責任をとら
労働者に押し付け、住田
(事故責任)を全て現場
あまつさえ、自らの非
が起こっているのだ。
合して「事故や作業ミス」
登用、こうしたことが複

通しの良い職場」とは程
R当局の言う「明るい風
魅力ある職場とは、J
るのか !?
今から興味津々である。
用されるという、「新人
いう図式では、新たに採
カット·昇給延伸などと
カットー処分ーボーナス
であり、出勤遅延––賃金
は前段の条件にピッタリ
言えないが、JR東日本
に「管理サイド」はいか
日常茶飯事であって、逆
「朝シャン」で遅刻など
そうである。
又、時代的背景なのか
が嫌われる企業の条件だ
危険·きつい·きたない)
今や社会的には3K(年
(蛇足)
もっと
責任転嫁––
2
同様の事象での処分内容
ではなかろうか !? (事実
す場合もあるというもの
JR総連の組合員は見逃
も労務政策の一環として
と回答しているが、これ
称して書かせることを強
一もされていないことを、
んと何の定めもなく、統
「自認書」に関してはな
ないのだ!
のであり、「よくやって
を「正当に行使」するも
「現場長としての権限」
から、その処分は妥当·
行為を平然と行う者が、
本人が認めたものである
区長のような、不当労働
根拠なきものを書かせ、
一方では千葉転·土岐
う回答がでてくるわけが
かわからない」などとい
で「どちらに非があった
問題·戦場放棄を、団交
転JR総連·永島の暴力
そうでなければ、千葉
の差を見よ!)
か?
がはたしているのだろうと
これでペンを持てる人!
適当と言うのである。
ると言うのである。
の対象·査定の材料にす
味によって、それを処分
さらに「自認書」の中
集約できるものである。
「判断」とはこの一点に
ー現場長としての「権限
と評価される「JR体制
いる、見習うべき」など
90年代の勝利へ、新たな10年を切りひらこう!
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