JR東日本の回答 11月28日1.基準額 基準内賃金の2・96ヶ月分。2.支払日 2012年12月11日(火) 以降、準備でき次第。 新人事・賃金制度による賃下げと業務外注化による大幅人件費削減等、徹底的なコスト削減ー営利優先、安全無視のJR東日本を絶対に許すな! |
JR東日本は、11月28日、2012年年末手当に関する回答を行ってきた。
回答の内容は、
◎基準内賃金の2・96ヶ月分
◎支払い日は、12月11日以降準備でき次第
というものだ。
組合要求に基づく期末手当を支払え!
われわれは、この低額回答を絶対に許すことはできない。
この間、動労総連合は、「3・7ヶ月分の支払い」を求めてJR東日本との団体交渉を行ってきた。団交の中でJR東日本は、世界経済全体が悪化していること、国内需要の悪化によりGDPがマイナスになるなど景気が後退局面に入っていること等々の理由を重ねて年末手当の抑制ー減額を狙っていた。
しかし、今年度上半期の収益が03年度以降最高益を上げ、年間の収益も上方修正する状況だったのだ。
しかも、JR東日本は、今年4月に新人事・賃金制度を導入したが、これによってJRで働く労働者の賃金は賃下げになっている。
さらに、10月1日から検修/構内業務の外注化が強行されたことにより、人件費が大幅に削減されることも明らかだ。
こうしたことなどを考えあわせれば、今回の年末手当の回答は、実質的には減額になっているということだ。
動労総連合は、回答に当たり、低額回答を徹底的に弾劾するとともに、組合要求に基づく再回答を求めたところである。
JR東日本は組合要求に基づき再回答しろ!外注化ー強制出向粉砕!
反合運転保安確立で闘いぬこう!
1047名解雇撤回=原職復帰! 控訴審での勝利判決獲得へ!6月29日、東京地裁民事11部・白石裁判長は、動労千葉鉄建公団訴訟に対して、「国鉄分割・民営化に反対する組合員を不当に差別する目的で名簿不記載基準が策定され、採用候補者名簿に載せなかったのは不法行為」「名簿不記載基準が策定されなければ、動労千葉12名は、採用候補者名簿に記載され、その結果、JR東日本に採用されていたといいうる」として、国鉄=鉄道運輸機構の不当労働行為を認定する判決を言い渡してきた。「名簿不記載」を不当労働行為だと認定した以上、原状回復=解雇撤回・JR復帰以外の結論はありえない。 東京高裁における控訴審では、「名簿不記載」を不当労働行為だと認定させ、原状回復措置として解雇撤回・JR復帰の判決を出させる闘いとして裁判闘争を闘いぬかなければならない。 1047名解雇撤回闘争をめぐっては、「4・9政治解決」により国労本部など4者4団体が闘いの旗を降ろすろすという状況の中、動労千葉が現場からの闘いでかちとった6・29判決は「一旦全員解雇―選別再雇用」という国鉄型の首切り攻撃をもたらした国鉄改革法体制を打ち破る大きな展望を示している。 1047名解雇撤回! 分割・民営化体制粉砕に向けて、控訴審闘争に総決起しよう! 動労千葉鉄建公団訴訟 控訴審第1回公判について 日 時 2012年12月17日(月)11時から |
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