6/29乗務員勤務制度提案解明交渉② 「育児・介護」を口実にするな!

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乗務員の極限的な労働強化・人員削減絶対反対!

 【その1から続く】

 短時間行路設定の条件と箇所

会社 短時間行路はすべての区が対象だが、どれだけ設定するかは輸送体系、輸送形態、箇所の実態 を具体的に考えた上で指定する。育介の人も、主務や指導も十分にいないのに無理やり作るわけでは ない。必要になったら作れる準備をしておく。
組合 ダイ改前に発生する場合はどうするのか。
会社 もとの行路から一部分だけ変行路で短時間にして、残りは通常の人に乗っていただく。
組合 一度乗り出すと長時間戻れない区もある。
会社 途中の駅で交代して折り返すこともある。
組合 育介がいなくても、指導員がある程度いれば短時間行路を作るのか。
会社 指導がいれば短時間行路を設定する。
組合 対象者がいなくなった場合はどうか。
会社 もともと1つの行路を分けたのなら、変行路で一つにつなげる。交番組ではなく枠外。
組合 日中帯に育介行路がある場合どうなるか。
会社 今と同じ時間帯に一つは作る。その上で、朝や夕方に作って選択できるようにする。
組合 指導員だけの場合、日中帯はどうするのか。
会社 育介の人がいなければ日中帯は作らない。

 育介の人が日中帯のみ希望の場合

組合 育介の対象者がみんな日中帯しかできない場合はどうするのか。
会社 会社としては朝、夕にも設定している。できる限り、家族の協力や事業所内保育所など手を尽くして、乗れるようにしてくれと働きかける。どうしても日中帯しか乗れないこともあるが、まずは乗ってもらう考え。
組合 意に反して早い行路にあてられたときは、年休を使うしかなくなるのではないか。
会社 事由に基づいて管理者が判断する。まったく同じ事由でも本人から話を聞く。毎日、日中帯を選択ということはある。
組合 それが競合したらどうするのか。
会社 管理者・助役と話した上で、どうしてもとなれば日中帯行路を増やすとか、1人が乗務して1人が予備とか。車掌なら改札の仕事もある。

 その他時間の設定と扱いについて

組合 育介Aだと労働時間は6時間。短時間行路は何時間くらいを設定するつもりか。
会社 区によって違う。今の育介行路は6時間ほぼ乗っているので、それよりは短い。
組合 その他時間と規程との関係はどうか。
会社 就業規則の労働時間Aの中にその他時間がある。予め他の業務を行う場合に指定する。
組合 指示ということは強制か。たとえばマイプロとか。
会社 マイプロは強制ではない。やりたいと希望があれば業務指示する。
組合 出先で労働時間でない時間はどうなるか。
会社 今まで労働時間Bがついていた部分が、労働時間Aのその他時間に変わる。その部分は、今までの労働時間Bと同じ扱い。拘束時間が6時間未満ならすべてが労働時間A。拘束時間が6時間を超える行路はノーペイが発生する。乗務のあとにその他時間をまとまってつける場合、具体的業務を指示する。突発的に穴が空いたから乗ってくれとか、待機指示もある。
組合 行き先地時間が長時間の場合はどうか。
会社 短時間行路で長い行き先地時間は考えにくい。必要最小限の労働時間Bで帰ってきて、あとはその他時間。
組合 非常に効率的な行路だ。安全が最重要課題。今ある労働時間Bを詰める考えか。
会社 労働時間Bをつけないことを目的に短時間行路を作るものではない。行き先地に長いその他時間があるより、乗務のあとにまとまってある方が、今回の趣旨にあった行路。
組合 今ある日中帯の育介行路の労働時間Bを詰める考えはないのか。
会社 今ある日中帯の育介行路はほぼ同じ形。

 明けで短時間行路乗務を指示!?

組合 短時間行路を乗務割交番組の乗務員に指定するというのは、予備組ということか。
会社 泊まりで年休を取ると、片割れに日勤行路が入ったりする。それと同じようなこと。
組合 乗務部分だけじゃなく、6時間全体が指定されるのか。
会社 通常の労働日なら、その他時間を含めて指定する。休日勤務で指定する場合は変行路で指定する。
組合 短時間行路用の予備の考え方はあるのか。
会社 短時間行路に特化した予備を用意する考えはない。予備が短時間行路に乗る場合、残り時間は待機になる。
組合 勤務指定ののちに年休をとる場合、勤務変更での対応もあるのか。
会社 勤務変更もある。明けの人に時間外でもう一丁いってくれということもある。その場合、実乗務の部分だけ。
組合 明けの人に臨時とはいえ別業務に乗せることは、絶対に間違っている。
会社 行路の中身によっては提案する。すべて明けは乗らないということはありえない。やむを得ないときには乗っていただく。
組合 それで事故や体調を著しく悪くした場合、責任は自分持ちか。
会社 状況によって違う。
組合 短時間行路によって、突発が出る度に短時間だから乗れとならないのか。
会社 予め年休がわかれば必要な要員をはめる。計画的に明けの人に乗せるということではない。闇雲に短時間行路を作るつもりはない。人数を精査して本数を決める。
組合 この会社の回答に対しては抗議する。

 乗務員の人員削減ねらう

組合 標準数や予備の人数はどうなるのか。
会社 全部の行路数で標準数は算出する。予備は変わらない。
組合 行路数は増えるのか。
会社 列車本数の差から生まれる短時間行路を設定する場合、基本的に変わらない。行路の中で朝ピークの時間帯の列車を残して、日中時間帯の列車を他の日中帯に空きのある行路で吸収するため。行路を分割して短時間行路を作る場合、増える場合もある。増えた部分を指導担当等が乗れば、本線乗務員の要員は変わらない。
組合 現場の要員は減るということか。
会社 その場合もある。10行路のうち1つが支社の行路であれば、本線乗務員が標準数を下回っても支社が乗れば業務運営できる。

 極限的な労働強化そのものだ

組合 列車本数の差から生まれる短時間行路といったが、10行路のうち1つを短時間にして、残った部分を他の9行路にふるということ。長大行路を生み出す。大変なことだ。
会社 1日あたりの労働時間は変えない。
組合 7時間10分を変えないというだけだ。問題は労働時間Aを増やすことだ。
会社 労働時間Aを増やしてBを減らす、実乗務を増やすという考えはこれまで通り行う。
組合 乗務中に倒れている人が既に何人もいる。
会社 因果関係はわからない。他が交番として成り立たない短時間行路は作れない。交番作成規定は変えていない。それを守れば、乗務員の健康や安全に影響が及ぶものではない。労働強化という認識ではない。
組合 乗務割交番作成規定も、就業規則も最低限の条件だ。それを変えなければ安全ということではない。
会社 今の規定でできる範囲での提案。安全が阻害されるとは考えていない。

 支社・指導担当の短時間行路運用

会社 指導担当が乗る短時間行路を複数設定する考えはない。①を支社、②を指導、③を当務主務、④・⑤を育介など。育介の人は基本④・⑤・④・⑤…となるが、希望すれば①にも乗れる。泊まり可で出してもらった日に年休などで交番内の泊行路が空く場合、その行路に乗ってもらえる。
組合 支社が乗る回数の目安はあるのか。
会社 週2、3回は乗ってもらう。基本は平日。
組合 支社で週3回乗っても、2回は穴が開く。
会社 支社の対象者が1人だけなら、そこは基本的に予備が乗る。
組合 そこに指導員が乗るとか、育介の行路を支社や主務が乗ることはないのか。また、支社の人が乗務ではない日に、予備の運用をすることはあるのか。
会社 基本的に予備が乗る。支社は指定された行路、指定された日以外は乗らない。どうしても人がいないとなれば、乗る場合もある。
組合 短時間行路を枠外とする理由は何か。
会社 短時間行路を交番組の中に入れて毎回抜き出していったら、交番組が成り立たない。
組合 支社課員の対象者は?
会社 来年3月ダイ改以降に兼務発令される人。
組合 鴨川で乗務したら、支社に戻るのに2時間はかかる。
会社 支社に戻る必要はない。サテライトオフィスなど、支社以外の場所で仕事をできないか検討している。
組合 乗務する場所は元いた職場の仕事か。
会社 基本はそう。もしくは同一線区。
組合 乗務と支社業務のどちらが優先なのか。
会社 乗務を優先する。緊急の出張では、別の人に行ってもらうなど。
組合 他の業務をやりながら、いっときだけ乗務するという形は非常に危険だ。
会社 その意味でも週3日は乗ってもらう。
組合 指導員の仕事に支障は出ないのか。
会社 今の仕事のやり方を続けていけば懸念もある。仕事のやり方を見直すことが必要。
組合 短時間行路のために指導員を増やすは考えはないのか。
会社 指導担当を増やす考えはない。

 乗務員勤務でない者が乗務するのか

組合 支社の場合、兼務発令したとしても乗務員勤務制度から外れるのではないか。
会社 勤務種別としては日勤で、労働時間は7時間40分。その意味では乗務員勤務制度ではない。行路の中の労働時間の開始については乗務員勤務制度。
組合 乗務員は乗務中に休憩という概念がない。日勤での乗務の場合、乗務時間の他に休憩時間をとるのか。
会社 日勤で乗務する場合、乗務後に労基法に定められた休憩時間を付与する。

 拘束時間延長と在宅休養時間

組合 稠密線区で拘束時間を1時間延長。一般線区も現行制度で効率性の向上を図るとある。一般線区の拘束時間はどう考えているのか。
会社 労働時間Aを拡大する考えは同じ。長い行き先地時間の間に他の列車に乗ってもらう場合、拘束時間が延びないこともある。
組合 拘束時間を延ばさずに労働時間Aをあげると極端な行路になる。
会社 睡眠に関わる行き先地時間は変わらない。一継続、一連続の規定も変わらない。拘束時間は延びるケースもある。
組合 現行のまま在宅休養時間を延ばすならいいが、拘束時間を延ばすからというのは反対だ。拘束時間は今でも厳しい。
会社 引き続き、在宅休養時間を守っていく。

【以上】

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