3/9 4月退職者期末手当差別事件―第2回裁判 「夏季手当基準日は支給日の1ヶ月前」のウソを暴く

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賃金差別をただちに撤廃しろ!

 3月9日、4月退職者だけが夏季手当を受け取れない重大な賃金差別の撤廃を求める訴訟の第2回裁判が行われ、組合側から前回だされた会社側の主張に対する反論を行った。

夏季手当は24年連続6月支給

 会社は、「期末手当は“賞与”であって、賃金とは性質が違う」などと主張していた。しかし、期末手当は一般に、「支給対象期間の勤務に対応する賃金」であり、「生活補填的意味も込められている」とされている。「期末手当だから差別して良い」というのは完全な間違いだ。
 また、年末手当の基準日を変更しながら夏季手当の基準日を変更しなかったことについて、会社は「原則として夏季手当は7月、年末手当は12月に支給されるので、基準日をその1ヶ月前にした」と説明した。しかし、実際にはJR発足以降の30年間で夏季手当が7月に支給された年は5年だけで、93年以降の24年間は全て6月に支給されている。「夏季手当は原則として7月に支給されている」というのは、まったくのウソだ。

何の理由もない賃金差別だ!

 結局、4月退職者だけが夏季手当を受け取れない規定にする必要も理由も何もないのだ。それにも関わらず、今年も再び4月退職者への賃金差別が行われようとしている。組合側からは、「基準日を1ヶ月変更するだけで、すぐに差別は解消される」「4月生まれの労働者が退職する前に改善を」と強く要求した。しかし、会社側弁護士は、「区別はあっても差別とは考えていない」と開き直る許しがたい対応に終始した。
 次回裁判では、会社側の反論が行われるとともに、組合側からは夏季手当を受け取れないことによる生活への影響の実態を明らかにし、賃金差別の不当性を明確にしていく。次回裁判は、5月11日10時30分から東京地裁709号法廷で行われる。賃金差別撤廃まで闘いぬこう。

職場に闘う労働組合をつくろう!
3・19千葉県春闘集会開催


 3月19日、DC会館において千葉県春闘集会が開催され、ちば合同労組をはじめ千葉県下で闘う仲間が結集した。
 連帯のあいさつでは、三里塚芝山連合空港反対同盟の太郎良決戦本部長から、市東さんの農地強制収容阻止決戦への決意と闘いの呼びかけが行われた。
 動労千葉からは、中村執行委員が代表してあいさつにたち、特別報告では山田執行委員、大竹副委員長、北村特別執行委員、京葉支部の川島青年部員からアピールを行った。
 また、習志野市による不当解雇撤回を闘うユニオン習志野、昨年に新たに組合を立ち上げた船橋二和病院労働組合、介護職場で夜勤軽減や大幅賃上げ獲得へ闘うちば合同労組南三咲分会から特別報告が行われた。最後に、まとめと行動提起をちば合同労組の白井書記長が行い、千葉県下での闘う労働組合の拡大に向けて闘うことを誓いあった。

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