11/2JR本社「車両用信号炎管の廃止」に関する団体交渉(総連合申第15号)

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「車両の両側600㍍先まで走って列車防護」?!
車両用信号炎管廃止を撤回せよ

11月2日、車両用信号炎管廃止をめぐり、総連合申第15号に基づくJR東本社との団体交渉を行った。交渉概要は以下の通り。

廃止の理由・根拠は何か?

組合 廃止する理由、根拠はなにか。

会社 列車の緊急停止は車両信号炎管がなくても防護無線がある。

組合 私鉄と並行している部分はどうするのか。千葉支社では3箇所、成田空港、京成幕張、京葉臨海の蘇我は隣接線が他社になる。

会社 基本的に異常があれば指令に連絡し、指令から各私鉄の指令に連絡して、列車を止める措置がなされる。指令の指示で列車防護が必要だとなれば、ただちに携帯用信号炎管、軌道短絡で列車防護を行ってもらう。

組合 携帯用信号炎管なら600㍍先に行かなければならない。回送列車は運転士一人しかいない。例えば京葉臨海では貨物が駅構内で傾いたことがある。臨海の信号は教わっていない。短絡といってもどこが信号か分からない。煙管をたいてもどちらに行けばいいのか。

会社 分からなければ両方だ。

組合 600㍍を往復して、車両の反対まで行って、そこからまた600㍍。どれだけ時間がかかると思うのか。

会社 両側に行ってもらうことになる。きちんとした手続きで必要な防護はしてもらう。

組合 現実には、脱線時にそんな余裕はない。

会社 車両用信号炎管に頼るのではなく、列車防護として扱うことが大切だ。必要な防護を行えば、それ以上やってもらう必要はない。

他社線は防護無線で止まらない

組合 携帯用信号炎管で良いと言うなら、そもそもなぜ防護無線も車両用信号炎管もつけたのかという話だ。

会社 車両用信号炎管は三河島事故を契機につけている。当時、防護無線はなかった。今は携帯電話もあり、在線位置の把握も高まっている。それも踏まえて廃止している。

組合 他社線には防護無線はない。

会社 他社では当社の車両用信号炎管が有効でない可能性がある。携帯用信号炎管は共通だ。

組合 赤旗、赤色灯は省令に定められている。車両用信号炎管なら携帯用信号炎管よりはるかに目立つ。

会社 他社でどう認識されているかは不明だ。停止するかどうかは相手次第だ。

組合 会社同士で話すべきことだ。他社にJRの車両用信号炎管を伝えていないのか。

会社 JR車両が乗り入れている場合は伝えている。

組合 乗り入れのない隣接線には伝えていないのか。今回の廃止についても?

会社 伝えていない。場所によって異常時に指令同士でつなぐなど、支社と他社で協定等を結んでいることもある。

他社線との乗り入れ車両について

組合 京葉臨海は車両用信号炎管が積んである。省令などに定めはないのか。

会社 ない。JRに乗り入れがあれば積んでもらっていた。

組合 勝田車セは研削車491を持っているが、車両用信号炎管の廃止の対象外だ。

会社 乗り入れ先の会社の実施基準がある。廃止できないのは491で他社線に乗り入れるためだ。

TE装置による使用実績はある

組合 現場としては教育されていなくても注意喚起できる。大きい事故が少しでも小さくできると考える。

会社 主張としては受け止める。これまでの使用実績もないことを勘案して、廃止とした。

組合 使用実績はあるはずだ。

会社 TE装置を押したことはある。単体では使われていない。

組合 TE装置を使うということは車両用信号炎管も使うということだ。防護無線で停止させられるのは自社線だけだ。

防護無線故障時はどうするのか?

組合 防護無線が故障したことはあるのか。

会社 発報できないことはあった。

組合 その場合の対応は?

会社 指令に報告して携帯用信号炎管、短絡機を使って列車防護をしてもらう。

組合 その時のためにも残すべきだ。携帯用信号炎管の搭載に基準はあるのか。

会社 搭載用品等整備基準があり、最低本数がある。全社共通で1編成に付き携帯用信号炎管が4つだ。

組合 信号炎管は事故に直結する問題だ。安全を確保するためにあらゆる手段を使うべきだ。廃止すべきではない。

(以上)

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