労組法改悪-団結権破壊を許すな!焦点となる労働委員会制度の解体!04春闘に起つ!シリーズ②04版経労委報告の重大な内容 04春闘をめぐる攻防は、大資本攻勢の度重なる攻撃の前に風前の灯火となってしまっている。日本経団連による経労委報告については、この間日刊紙上においてもその内容の骨格については掲載してきたところである。すでに明らかにしてきた通り、その内容を貫いている内容は、日本資本主義(国家)と企業の生き残りをかけたむきだしの危機感の表明に他ならない。 労働者の団結権そのものを否定-解体狙う労組法の改悪攻撃! われわれはこの04春闘の闘いの課題として、団結権防衛春闘として闘うことを提起した。 それは労働組合法と労働関係調整法の改悪攻撃が策謀されていることによる。この労組法とは、「労働者が、・・・団体行動(争議行為)を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること、・・・を目的とする」(第一条一項)、争議行為の刑事罰からの除外(第一条二項)、民事罰(損害賠償)からの除外(第八条)、不当労働行為の禁止(第七条)、「争議行為とは、同盟罷業、怠業、作業所閉鎖等、労働関係の当事者がその主張を貫徹することを目的として行う行為であって、業務の正常な運営を阻害するものをいう」(労働関係調整法八条)を基本的精神としている。この労組法改悪の当面の焦点は、労働委員会制度の解体を狙っている。その理由は、「審問の迅速化」、「行政訴訟での労働委員会命令の取り消し率が高い」ということを表記している。今現在でさえ、地労委での勝利命令が中労委で逆転されている現状を鑑みるとき(裁判所の命令よりも酷い内容が多いではないか!)、その狙いははっきりとしている。問題点は、予め審問計画を作成、その計画内での進行を義務化するとしている。そして取消訴訟における新証拠の提出制限が表記されている。これでは不当労働行為の立証ができなくなることは言を待たない。さらに「和解」の法制化では、現状復帰が基本であることを否定し、「証拠提出命令」は、事実の認定に必要な限度を越えて行うことはできない。企業秘密の保護に配慮するとしている。これでは不当労働行為の立証など不可能に等しい。今後の狙いは間違いなく、少数組合の団体交渉権の否定-交渉単位を決めてしまうことや、「タフトハートレイ法」に見られるような、ストライキ禁止法へとエスカレートしていくことだろう。このアメリカの悪法では80日間ストを禁止できることとなっている。まさしく労働組合の否定・解体を策しているのだ。断じてこのような団結権破壊につながる攻撃に断を下さなければならない。 |
大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!
|