青年部は処分粉砕の先頭に 不当処分策動粉砕その3

3222

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国鉄千葉動力車労働組合
〒280 千葉市要町2番8号(動力車会館)
(鉄電)千葉 2935 · 2936 番
MU
ないのである。
処分されるいわれは一切
ハストを会社側に非難·
用動力勞千葉
電話 |(
(公) 千葉(22) 7207番
90.5. 25 No. 3222
青年部は処分粉
5/20

2
222
千葉駅街宜!
採用を要求する三、一
弾劾されねばならない。
JR当局のとっている行為は不当労働行為そのものであり、
JR東日本である。
直っているのは何よりも
遵守せず、違法行為を居
労働委員会の採用命令を
:
ことができない。
に対し、賠償を請求する
労働組合又はその組合員
と言っている。しかし、
葉の違法なストライキ」
JR東日本は「動労千
とを訴えた。
はストライキで闘う」こ
伝で「デタラメな処分に
○枚のビラと、マイク宣
両日計六〇人、二〇〇
を青年部が取り組んだ。
方より千葉駅前宣伝行動
五月二一–二二日、タ
1期を守
(徳山、日は各集会)
ラをまききった。
で六〇〇〇枚を越えるビ
砕を訴えた。この三日間
にビラをまき不当処分粉
る東京地評、
評、国労の仲間
(日比谷野音)に結集す
「五、二三東京総行動」
ラをまいた。
さらに同日夕方より、
大衆·労働者に対し、ビ
全国から結集した、部落
隊列に参加するとともに、
明治公園)に千葉県連の
雄さん奪還」集会(東京
第二次再審請求、石川一
また、二三日には、「
22東京行動 ※起
※碎の先頭に起つ
制約は受けない。
ら解放され、就業規則上の
れる結果、職務専念義務か
遂运に不当之
は、労働契約関係が停止さ
突入した場合は、原則的に
くる。しかし、争議行為に
事項を口実として制止して
動に対し、就業規則の禁止
会社施設内の集会や宣伝行
ふだんの場合、管理者は
いのである。
【りを防ぐために、会社施設
働行為にあたる。
する行為であるが、スト破
ならしてはならない不当労
組織的に労働の提供を拒否
の決定にもとづいて集団的
ストライキは、労働組合
.
30
去を強制することはできな
組合員に対し施設外への退
込みは、正当な行為であり、
目的として行うピケ、座り
団結維持、スト破り防止を
とは、できない。争議中の
もとづく業務命令を出すこ
議行為に対し、就業規則に
争議に干渉することは·違法
従って当局は、正当な争
(法すら守らないコR当局)
「就業規則」「施設管理権」を口実に
為に対する干渉として本頼
じることは、正当な争議行
命じたり組合旗の撤去を命
参加者に構内からの退去を
会社·当局がピケや集会
は、法律で保障されている。
付随的争議手段を行うこと
に、集会や宣伝行動などの
ライキの効果を高めるため
内に滞留滞在したり、スト
ーそ の3
受けたことの故をもって
当なものによって損害を
他の争議行為であって正
使用者は、同盟罷業その
第八条(損害賠償)
的とする。
手続を助成することを目
交渉をすること及びその
協約を締結するため団体
との関係を規制する労働
と並びに使用者と労働者
結することを擁護するこ
に労働組合を組織し、団
行動を行うために自主的
すること、その他の団体
ために自ら代表者を選出
働条件について交渉する
せること、労働者がその労
り労働者の地位を向上さ
ことを促進することによ
おいて対等の立場に立つ
働者が使用者との交渉に
第一条 この法律は、労
労働組合法
保障する。
行動をする権利はこれを
び団体交渉その他の団体
勤労者の団結する権利及
の団結権〕
我不当処分的活動冷熱
憲法第二八条 〔勤労
1
90年代の勝利へ、新たな10年を切りひらこう!
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