闘いの原点に返り新たな出発を 上

4801

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书動労千菜 NOUDIA Winn T
国鉄千葉動力車労働組合 〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館) 電話 」(鉄電) 千葉 2935 · 2939番 1(公) 043(222)7207番 98.6.15 No. 4801
今こそ、明確な闘いの
. 方針を確立しょう た
5 ·28判決–「和解3条件」を、真 いるのは、そのようなものとして、 きつけた。今何よりも求められて 的な課題を、改めてわれわれにつ いう、闘いの原点にかかわる本質
れの構えはいかにあるべきか》と 四七名の解雇闘争に対するわれわ
点はどこに存在するのか》《一〇
を意図しているのか》《攻防の焦 どこにあるのか》《橋本政権は何
課題は何なのか》《問題の所在は 国鉄闘争に問われている核心的な
き自民党の「和解3条件」は、《今
た、無条件降伏の強要とも言うべ 5·28判決と、その後にだされ
○真正面から見すえよう
聞いの新たな出
方針を確立しよう。
の転機とするような新たな闘いの
った事態を見すえ、これを反撃へ 5·28判決をめぐって明らかとな
制を創りあげなければならない。 底した総括を行い、新たな闘争体
あらゆる角度から検討を加え、徹
て、われわれは、1年間の闘いに
この重要な闘いの節目にあたっ
闘いが始まろうとしている。
四七名の解雇撤回に向けた新たな 中労委は東京高裁に控訴し、一〇
5·28反動判決に対し、国労· 新たな出発を·
意志から目を避けて、旧来の、政 いうかたちで明らかにされた敵の
5·28判決–「和解3条件」と ◎ 新たな闘いの決断を
全く可能だ。
反動を反撃への転機とすることは 何を決意するのかによって、この かがわかれる。われわれが、今、
闘いが本物であるのか、偽物なの いうことだ。それによって、その この瞬間から何を決意するのかと
とは、重大な予測が外れたとき、
また、それ以上にもっと大切なこ
総括するのかということであり、
重要なことは、この事態をいかに ◎ 徹底した討議·総括を
が外れたことにあるのではない。 得ない。しかし問題は、その予測
責任は非常に大きいと言わざるを
ージを与えてしまった国労本部の
になり、闘いの戦列に大きなダメ
て、敵の手の内で踊らされること
事態の認識を見誤り、結果とし
3条件」の提示であった。 り、無条件降伏案に等しい「和解
でてきたものは、5·28判決であ
起がずっとされてきた。しかし、 勝利判決は間違いない」という提
府は解決に向けて動いている」「 ことができるのかという意味で正 のような闘いの方針をうち立てる
この間の闘いのなかでは、「政
◎問われていることは
正面から見すえることである。
聞いの原点に還り
C

たと思う。いわゆる『一日も早い 立していないところに問題があっ 闘争としては、方針が基本的に確
ように提起している。「解雇撤回 北海道の闘争団の仲間は、次の とは間違いない。 も動揺があったことは間違いない。 させるのかについて、政府の側に この間、国鉄闘争をいかに終結 ◎判決に至るジグザグ
一層飛躍した不動のものとなるこ りひらき、組合員の団結も、より
は、勝利に向けた新たな地平を切 がなし得れば、1年間の国鉄闘争
的な再検討を加えることだ。これ 闘いのあり方·路線·方針に根本 まき起こし、徹底した総括を行い、 全組合員をあげた徹底的な討論を
この際に、何よりも必要なのは、
ればならない。
に明確な指針がうちたてられなけ りあげたのだ。だからこそ、ここ 未来を左右するような大きさを創
たな地平を築きあげ、労働運動の
総体は、戦後日本の労働運動の新 続であった。しかし、その奮闘の 字どおり地を這うような苦労の連 がく闘いぬく決意を固めよう。そ 利のためにこそ、敵よりも一日な 月日とはならない。一日も早い勝
た日々の闘い、個々の闘いは、文 だすならば、それは決して無駄な
この1年間、闘争団を先頭とし の経験から真に学び、教訓を導き だ。しかし、われわれが、この間
念場なのである。
われ自身がいかなる決断をし、ど
念場だというだけではない。われ は、闘いがその状況から言って正
さに正念場を迎えた。しかしそれ 一〇四七名の解雇撤回闘争はま
いうことが問われている。
を樹立する行き方をとるのか、と
化し、積極的に新たな闘いの方針
この経験の意味を真正面から教訓
重ねるような行き方をとるのか、
固執し、様々な粉飾·ごまかしを
府に依存した「政治決着」路線に
訴訟の取り下げという事態が起き、 運輸大臣による202億スト損倍 だからこそ、94年12月には、亀井
いうことだ。
ここで勝負をかける腹を固めたと と国鉄闘争を力づくで潰すために、 民営化攻撃の原点にかえり、国労
えったということだ。国鉄分割· 示されたのは、敵の側も原点にか
5·28判決–「和解3条件」に
かに見るべきい
5
な闘いの方針確立しよう。
組合員が確信をもてるような鮮明
して、「これでいこう!」と、全
えている」 ––
全くそのとおり
る闘いを徹底して闘うべきだと考
の実感だ 。…… 私は、敵の嫌が うのが、闘争団で苦労している私
に無駄な月日を過ごしているとい
歩テーブルづくりもそうだ。本当
た。そして、政労使による解決交
ように無駄な月日が経ってしまっ
して和解の解決を求めた。ご覧の
を求めないで、『三者懇』を柱に 連戦連勝したけれど、中労委命令
だ。最初には、地労委でどこでも
線がずっと続いているということ
解決』ということで、話し合い路
新たな10万人合理化粉砕 !! 労働運動の新たな潮流めざし全国へはばたこう !!
腹を固めた橋本政権の判断が、5 そして、こうした関係のなかで
◎ 敵も原点に回帰した
った方針だと言わざるを得ない。 られた。これは、どう考えても誤
府にアピールするという方法がと 闘いの原点を次々と降ろして、政
放棄するなど、それまでの団結と
発展に寄与するとか、春闘ストを
鉄改革法を承認するとか、JRの る状況のなか、国労側からは、国 に譲らないという対応を続けてい
撃を一層エスカレートさせ、絶対 に整理済みの問題であり、『新た
れも、当のJRは、国労潰しの攻
組み立てられたものであった。そ 革をはじめとした路線転換の具体
:ー和解路線は、この幻想を根拠に 後の橋本政権に依拠した政治決着
96年の「8·30申入れ」と、その
ないか」という幻想を生みだした。
もって、「何かうまくいくのでは の側にも、一定のリアリティーを 他方で、こうした事態は、主体
◎和解路線という幻想
:
態にまで行き着いた。 ら、列車妨害事件の頻発という事 し、「国労の最後的解体運動」か ·革マルは、強行な対応を繰り返
……
からこぞ、JR東日本やJR総連
ラガラと崩れだしたのである。だ
景として、「結託体制」の足元がガ
のJR連合結成という事態をも背
大分裂·極少数派への転落ー92年
·東海における51年のJR総連の マルの結託体制であった。西日本 つのらせたのは、JR東日本と革 こうした動きに、最も危機感を
動が繰り返された。
か終結のレールを敷こうという策
化させて取り込むかたちで、何と
力づくというよりも、国労を連合
れわれは、この1年間の闘いが切 この間提起してきたとおり、わ
ないということだ。
闘いの原点に還るらなければなら りにも鮮明である。われわれも、
われに問われている課題は、あま
というのだ。
5
.
たということだ。
:
こうした事態を見れば、今われ
● 我々も聞いの原点へ
ばかりに、寄ってたかって叩こう との見解をだしむいる。ここぞと な雇用問題』として位置づけよ」
的実践を行え」·「採用問題はすで
換の機関決定を行い、組合機構改
いる。またJR連合も、「路線転
国労へ追い打ちをかけようとして
じる用意がある」などと言って、
と思うと「無条件で話し合いに応
た。国労は解散せよ」と迫り、か で全ての地労委命令が意義を失っ
話を発表し、JR総連は、「これ
換することを期待する」という談
全面承認し、明確に運動方針を転
鉄改革及び改革法を理念も含めて 、日本は、「判決を機に国労が、国
ん決着を図る」と主張し、JR西
JR東日本は、「裁判でとこと」
くりだされている。
割·民営化当時のような構図がつ
一斉に襲いかかるという、国鉄分
JR連合が国労包囲網をつくって
として、政府とJR、JR総連、
だからこそ、5·28判決を契機
面降伏を迫るという原点に回帰し
粉飾を全て削ぎ落として、力で全
と見る必要がある。結局、様々な
·23判決と「和解3条件」であった
·
は、より普遍的な全ての労働者の
応·闘い如何によって、国鉄闘争 ら·28判決に対するわれわれの対
まわしたのである。逆に言えば、
ー裁判所は、全ての労働者を敵に ている。この判決によって、政府 だ」と、危機感をもって受けとめ
労働行為も首切りもやりたい放題
んな判決がまかり通ったら、不当
だ。全国の多くの労働者が、「こ
根幹を否定するに等しい反動判決 労組法と不当労働行為救済制度の
言うまでもなく、5·28判決は、
◎ 全労働者を敵に回した
運動をまき起こすことだ。 労働者に呼びかけ、判決弾劾の大 場を鮮明にし、全国各地で地域の
に、5·28反動判決徹底弾劾の立
今必要なことは、何よりも第一
用改
夹め
劾 5

る 28
国労の自滅に行き着くしかない。 ば、それは、闘争団の切り捨てと
これまでの道を漫然と進むとすれ
せられることは間違いない。逆に、 が大きくわれわれの側に手繰り寄
化することができる。勝利の展望
きに、橋本政権の攻撃は全く無力
然とした闘いの方針を確立したと ·3条件」をきっぱりと拒否し、毅
28判決を徹底的に弾劾し、「和解 なかったのだ。だからこそ、5·
の動揺のすえ、強権に訴えるしか られている。だからこそ、この間 つ手がなく、困り果て、追いつめ 要がある。敵は、基本的に何も打
もっともっと自信と確信をもつ必
りひらいた画期的な地平について、
.
..
【つづく】
とは、絶対にしてはならない。
をあいまいにしてしまうようなこ 事態から目を逸らし、闘いの方針 いうような言い方で、起きている 司法の名において示したもの」と
ずれかの責任で解決すべきことを 「東京地裁判決は、政府とJRい
だからこそ、「一勝一敗」とか、
はっきりどさせよう。
労働行為の継続でしかないことを の判決は、どちらも、国家的不当
できるものではない。1部·19部
うのである。断じて、寸分も評価
「限度を超えた」越権行為だとい
:は、この反動的な中労委命令すら、 こそ行訴を行ったのだ。13部判決
断じて認めることができないから
労働行為があった」という認定を、
労委の「一部の者については不当 労委の全面勝利命令を覆した、中
また、そもそもわれわれは、地
労働行為の継続だ 判決は、国家的不当 いることを見逃してはならない。
ということだ。
志を体言したものとしてだされて
に解体しようとする、総資本の意
な、労働者の団結と権利を根本的
ている。5·28判決は、このよう
会制度の解体に向けた提言を行っ すべきだ」等、労組法や労働委員
「労働組合の不当労働行為も認定
しばしば組合側に傾きすぎている」
きない」、「労働委員会の命令は、 働委員会に持たせることに賛成で
告で、「個別紛争処理の機能を労 会制度のあり方検討委員会」の報 「労働法規特別委員会 ·労働委員
日経連は、5月中旬にだされた、
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