3・6協定未締結にもかかわらず時間外労働を強制!
「他事業所の3・6協定を準用」?
労基署も「『準用』はできない」と明言!
明白な労基法違反だ!
動労千葉申第12号に対する千葉鉄道サービスの回答 (12月27日) この間の取り扱いについては、2012年3月末に当社が締結した36協定を準用し、業務の必要性に基づき時間外労働等を命じているものである。 |
千葉鉄道サービスの違法行為を徹底的に弾劾する!
千葉鉄道サービスは、検修・構内業務の外注化に伴い、10月1日、幕張車両センター内に、「幕張運転事業所」を新設した。新たな事業所の設立にあたっては、新たな36協定の締結が必要になる。しかしCTSは、事業所開設後1ヶ月経ってようやく36協定案を提示したが、その後、動労千葉からの36協定に関する申し入れに基づく団交を2ヶ月も拒否し続けたのだ。その間、千葉鉄道サービスは、36協定が未締結であるにもかかわらず、労働者に時間外労働強制し続けていたのだ。
動労千葉からの再三にわたる団交の開催要求によりようやく12月27日に千葉鉄道サービスとの団体交渉が行われた。しかし、団体交渉の中で千葉鉄道サービスは、考えられないような回答を行ってきたのだ。なんと「他の事業所の3・6協定を準用した」との回答を行ってきたのだ。(別掲参照)3・6協定は、各事業所ごとに締結するものだ。他の事業所の36協定準用するなどということは、絶対にできないのだ。
動労千葉が、直ちに千葉労基署に確認したところ、「36協定は事業所単位で結ぶもの」「『準用』することはできない」と明確に千葉鉄道サービスが回答した「準用」を否定したのだ。
千葉鉄道サービスが行っていることは明確な労基法違反=違法行為だ。千葉鉄道サービスは違法行為を直ちに止めろ!
36協定が未締結であるにもかかわらず、時間外労働を強制する千葉鉄道サービスを徹底的に弾劾しよう!業務外注化ー強制出向粉砕へ、職場から徹底的に反撃しよう!
13年団結旗開きに全力で結集しよう!
業務外注化-強制出向粉砕!反合・運転保安確立!組織拡大へ!
日 時 1月12日(土)13時から
場 所 千葉市・DC会館 大会議室
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