違法な賃金減額行為について申し入れ

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国鉄「分割 ·民営化」阻止!三里塚二期着工粉砕!
「国鉄改革」と称しに 基本的分権利を踏みにじる

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労働者のを
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動労千葉申第4号
1986年9月22日
日本国有鉄道総裁
杉 浦 喬 也 殿
千葉鉄道管理局長
草 木 陽 一 殿
国鉄千葉動力車労働組合
執行委員長 中 野

申 入 書
国鉄当局は、9月19日の賃金の支払いに際し、動労千葉の「2·15
スト」に対する不当処分を8月12日強行発令したことにもとづく賃金の
減額を行ってきた。
具体的には「1月間の10分の1減給」の者に対し、「8月12日から
9月30日までの間」にわたって減給を行った。「9月12日から9月30
日までの間」における減給は、労働基準法第24条、91条に違反するも
のであり、さらに労働者の生活権を破壊するものである。
これは、「国鉄改革」のためには「法を法とも思わず」労働者の基本的
権利を無視し、労働者の生活を破壊し、労働者が多数自殺に追込まれるこ
とすら何とも思わない国鉄当局の無法かつ傍若無人な姿勢の現れであり、
断じて容認できない。
従って、次の通り申し入れるので団体交渉によりすみやかに解決された
い。

1. 9月12日から9月30日までの間の違法に減額した賃金について
9月中に可及的すみやかに支払うこと。
2. 違法な賃金減額行為について、対象者および国鉄千葉動力車労働組
合に対して謝罪すること。
3. 今後はこのような扱いはしないこと。
以 上
基準法第二四条、九一条に明らかに違反
であるかも明確にされず、しかも、労働
減給は何を根拠にもとづいて行ったもの
十二日から九月三十日」ま での間における
八月十二日より一ヵ月経過した「九月
日間分の減給を行ってきた。
十二日から九月三十日までの間」の五十
一減給」の者に対して、実際には「八月
しかし、国鉄当局は「一月間の十分の
の際に行うということであった。
賃金の減額を九月十九日の賃金の支払い
日に強行発令してきた。それにもとづく
トライキ」に対する不当処分を八月十二
国鉄当局は、動労千葉の「二·一五ス
できない。
ごる当局の姿勢をわれわれは断じて容認
し合いのテーブルについてやるなどとお
ら、分割·民営化反対の旗をおろせば話
六五人もの労働者を死に追いやりなが
労働者を虫ケラのごとく扱ってきた
牲を強いる「国鉄改革」のためと称して
資産を財界がぶんどりあり、国民には犠
動を破壊し、二百兆円にもおよぶ膨大な
者十万人の首切りを強行し、国鉄労働運
鉄関連八法案の強行成立を狙い、国鉄労働
自民党·国鉄当局は、今臨時国会で国
「国鉄改革」強行へおどる当局
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
労働基準法に違反
しているのである。
みにじる違法行為であり、断じて容認できるものではない。
働基準法に違反する「賃金減額行為」を行ってきた。労働者の基本的権利を平然と踏
「分割·民営化」へ向けて暴走する国鉄当局が、今度は、賃金の支払いに際し、労
違法は賃金減額行為について申しくれる
晶動芳千葉
86. 9. 23
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No. 2359
(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
千葉市要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合
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