6月29日、4月退職者だけが夏季手当を受け取れない重大な賃金差別の撤廃を求める訴訟の判決が、東京地裁民事第36部の吉田徹裁判長によって行われた。判決内容は、4月退職者に対する賃金差別を容認するという不当極まりないものだ。われわれは吉田徹裁判長による不当判決を徹底的に弾劾する!
会社主張を丸呑みした不当判決
判決は結局のところ、「期末手当は賃金ではない」「基準日に在籍していなければ支給されないのは当然」「差別ではない」というものだ。
期末手当は、「基本的には支給対象期間の勤務に対応する賃金」であり、「生活補填的意味」も持つというのが常識だ。
しかし、裁判所は「期末手当は賃金」という常識を完全に無視した。労働の対価ではなく、「これまでの労働に報いてさらにはげますためのもの」であり、「将来の意欲向上や貢献への期待」の要素もあるとしている。
そして、夏季手当が6月、年末手当が11月という明らかに偏った基準日もただ「支給日に近接」していれば良いとして、「不合理とはいえない」と会社の主張を丸呑みした。会社が年末手当の基準日を変更しながら夏季手当の基準日を変更しなかった経緯もまったく無視した。
何より、4月生まれ退職者への賃金差別について、「他の月の退職者も、調査期間中に就労していても受け取れない部分がある」として、差別の事実を認めなかった。
また、裁判長は判決文でわざわざ国鉄時代との関係にふれ、「JRは国鉄とは全くの別法人」「それは公知の事実だ」と述べた。JR貨物の規定や、退職後の生活や賃金激減も、「関係ない」と切り捨てた。
会社自身が賃金差別を認めている!
しかし、判決で触れられなかった部分にこそ真実がある。同一年度の中で、4月生まれの者だけが唯一期末手当を一切受け取れないのだ。それも、わざわざ6月と11月という矛盾した基準日に変更しておいてだ。これが賃金差別でなくて何だというのか!
この事実に追いつめられたからこそ、会社は6月9日の「エルダー社員の会社における業務範囲拡大と労働条件の一部変更について」提案で、精勤手当の基準をJRと統一し、「定年退職前の社員の期間及びエルダー社員の期間にわたる場合、一つの期間として通算する」と言わざるを得なかったのだ。
裁判長は、初めから結論ありきで会社の主張を丸呑みし、都合の悪い真実にフタをしてまで賃金差別を正当化したのだ。こんな不当判決を許すことは絶対にできない。われわれは、即刻控訴し、賃金差別撤廃まで闘い抜く。
2017年夏季物販
物販オルグ・販売取り組みの強化かちとろう
組合員のみなさんの2017年夏季物販の取り組み、全国オルグへの日々の奮闘、本当にありがとうございます。
6月11日、国鉄闘争全国運動の全国集会が1600人の結集でかちとられ、国鉄闘争の新たな発展に向けた闘いも開始されました。戦争が現実のものになろうとする中、戦争と民営化と対決する階級的労働運動の復権は、重要な課題です。戦後最大の労組破壊攻撃であり戦争・改憲に向けた攻撃であった国鉄分割・民営化との闘いの重要性はますます高まっています。
物販は、闘う全国の仲間との連帯と団結を勝ち取る原動力であり、その売上を基盤として動労千葉の解雇者を守り共に支えあう闘いです。
物販オルグ・物品販売の取り組みのさらなる強化に向け、全組合員の支援・協力をよろしくお願いします。