貨物・コロナ対策で申入れ  マスクを内勤・指導、検修、事務、清掃の労働者全員に配布すべきだ

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新型コロナの感染拡大に踏まえ、「人との接触を少しでも避ける」ことが重要だとされている。
JR貨物は、「各箇所において、在宅勤務では対応できない業務を除き、箇所内の出勤者数を極力抑制すること」「終日在宅勤務が出来なくても、半日出勤、半日在宅勤務とするなど、出勤機会の抑制に努めること」としているが、「指定公共機関としての鉄道を運行維持する観点から」、機関区や操車場などの現業機関では、このことがキチンと実施されている職場は少ない。
マスクの配布も、便乗仕業のある乗務員からようやく出勤する全乗務員に配布されるようになった。内勤・指導はもちろん、検修や事務、区内の清掃を担当する労働者全員に配布すべきだ。
動労総連合申第4号をもって新型コロナ感染予防をはじめとする労働条件の改善に関する申入れを行った。
団結して闘い、現場で働く労働者の生命と安全を守り抜こう!

動労総連合申第4号(4月30日)

1.新型コロナ感染予防に関して、次のとおりとすること。

(1)マスク等が不足している状況に踏まえ、本社の責任においてグループ会社を含め感染予防対策を徹底すること。
特に、本線乗務員の出先詰所・待機箇所に液体石鹸、消毒液を完備すること。また、現業機関の日々の出勤者(運転士・検修・事務等に)にマスクを配布すること。

(2)現場で感染者が出た場合のシュミレーションを十分に行い、対応について労働者に周知すること。

(3)運転士の予備勤務に関して、可能な限り自宅待機とすること。

(4)在宅勤務、時差通勤の導入・拡大を確実に実施すること。また、可能な限り交代制勤務にも時差通勤を導入すること。

(5)通勤に伴う感染リスクを低減するため、可能な限り自動車通勤を認めること。

(6)保存休暇及び半休の使用事由に、新型コロナ感染防止を追加すること。

(7)指定公共機関として、出勤を余儀なくされている労働者に「危険手当」等を支給すること。

2.新型コロナウィルス感染に伴う勤務の取扱いについて、次のとおり取り扱うこと。

本人が感染した場合、咳・発熱等で疑いのある場合、濃厚接触者となった場合、休校に伴う子供の養育が必要な場合等については、会社の責任において「自宅待機」等として取り扱うこと。

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