安全運転闘争支配介入事件
行政訴訟 控訴審第1回口頭弁論
11月4日、安全運転闘争支配介入事件行政訴訟の控訴審第1回が行われた。現場組合員を先頭に傍聴に駆けつけた。
争議権の否定ゆるすな
東京地裁は組合側の主張を棄却した。「会社の運行管理権を侵害した」から安全運転闘争を違法争議としたのだ。これは、これまでの判例にもない内容だ。
そもそも争議行為は、会社の業務管理を多かれ少なかれ侵害するものだ。しかも、この争議による遅れはわずか1、2分にすぎない。これで違法ならば、あらゆる争議が違法とされてしまう。とんでもない反動判決だ。
鉄道の安全守るための闘い
しかし、裁判所は争議の目的の正当性については認めざるをえなかった。「列車運行の安全確保を指向するという十分に了解可能で実現結果が社会的に望ましいといえるような動機・目的を持って実行したもの」としたのだ。
04年以降、千葉ではレールが次々と折れる異常事態が起こっていた。さらに、05年4月には尼崎事故、同年12月には羽越線事故という重大事故が発生した。
それにも関わらず、JRはさらなるメンテナンスコスト削減を行った。利益のために安全を切り捨てたのだ。
鉄道に働く者として、安全は絶対に譲れない問題だ。我々はこの中で安全運転闘争に起ちあがった。その争議の正当性をめぐるこの裁判は、鉄道の安全と労働者の争議権を守る闘いだ。
今回の裁判では互いの主張をだしあい、次回裁判で反論を提出する。次回は1月29日、11時30分から。次回は結審が予想される。大結集で裁判所を包囲し、反動判決をうち破ろう。
09年不当家宅捜索国賠訴訟
控訴審第1回口頭弁論
10月28日、09年の不当家宅捜索に対する国家賠償請求訴訟裁判が行われた。東京地裁が警視庁側の主張を無条件に認める許し難い判決を下したことに対し、東京高裁に控訴した第1回目の裁判だ。
明白な違法家宅捜索だ
まず捜索・押収は原則違法であり、「正当な理由による令状」があって初めて違法でなくなる。事件と動労千葉との関係性が明らかでなければならないのだ。
しかし、この捜索は動労千葉とまったく無関係の人物の事件を口実に行われた。その点だけとっても完全に違法だ。
警視庁は、捜索令状請求時にはなかったものまで、事件との関係性を示す「証拠」として提出している。捜索を無理矢理正当化するために、当時存在しなかったものまで持ち出しているのだ。
裁判官の責任を追及しろ
令状請求された裁判官は、十分な証拠がなければ当然請求を却下しなければならない。まともに審査もせずに令状を発布するなど許されない。しかし東京地裁は、たとえ令状発布が違法でも、「違法又は不法な目的」で行ったと証明できない限り責任はないとしているのだ。
今回の裁判ではこの点を弁護団が追及し、とりわけ裁判官の責任について「不当性を立証しろというならば、本人の証人尋問が絶対に必要だ」と迫った。
しかし、裁判長は不当にも証人請求を却下し、「客観的事実から判断するしかない」などと居直った。そして、一切事実を調べることなく結審を強行した。
判決は12月11日、13時30分~。不当判決を許さず、弾圧粉砕まで闘いぬこう。