SOEMU
日刊 易動労千葉 NOODLE Winni A
国鉄千葉動力車労働組合
〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館)
電話
」(鉄電)
千葉 2935 ·2939番
1(公)
043(222)7207番
98.9.4 No. 4843
線見·操縦訓練問題で団交
線見·操縦訓練について
1. 乗り入れたことのない線区を乗務する場合 は、次のとおり6往復の訓練が必要となる
(1) 線見訓練として、対象線区を1往復する
◎ この場合、被訓練者がハンドルを握ることは できない。
(2) 操縦訓練として、対象線区を5往復する
被訓練者がハンドルを握り操縦訓練を行なう (この場合、線区を熟知した者と乗務すること を条件として被訓練者が本務となる)
操縦訓練の5往復目に見極めを行なう
操縦訓練5往復終了後も不安がある場合は、 指導員等の添乗を要請する。
(3) 上記6往復の訓練が終るまでは、その線区を一 人で乗務することは絶対にできない。
(4) 会社は、各運転士の乗務経歴を把握するととも に、以上の点について、責任をもって指導する。
2. 長期間乗り入れていない線区を乗務する場 合の訓練の基準について、千葉支社の現段 階での回答は、次のとおり。
線区の特状もあり、「何ヵ月乗務していない 場合は訓練を行う」等の基準を一概に設定する ことは困難である。
各線区ごとに、どの程度の期間で訓練が必要 と考えるかは、現場ともすり合わせながら検討 したい。
◎ 会社としても乗務経歴を把握し、長期間乗り 入れていない場合は、指導員を配置する。不安 がある場合は、指導員の添乗を要請してほしい
計6往復办必要
練なのか、その場合に訓練にあ
それが、線見訓練なのか操縦訓 必要性については確認されたが、
その後も、「五往復」の訓練の
然とまかりとおった。
れてきた。
無資格運転」のような事態 が平 た、社会的にも問題になった「 公然と無視する状態が続き、ま 基づく「五往復」という基準すら 入れる場合も、運輸省の指導に
り入れたことのない線区に乗り 動や臨時列車の運行などで、乗 JR発足当初の数年間は、
き、何度となく団体交渉が行わ れないまま曖昧な取り扱いが続 発足以降、明確な基準が設けら
「線見訓練」に関しては、JR
暧昧、二転三転
当したことがない本線を使用し
員も配置せずに2年6ヵ月も担 のである。大月駅事故は、指導
月駅事故に行き着いてしまった そして、ついに昨年10月の大
次々と問題が! ないのである。 が、何ひとつ明確に示されてい 訓練の取り扱いに関する考え方
続いた。
当事者である運転士に対して、
しかも最大の問題は、この間、
解が二転三転するという事態が な問題が、全て曖昧なまま、見 が必要となるのか、等々の重要 の期間乗り入れない場合に訓練
務していた線区でも、どれだけ らが本務となるのか、かつて乗 たる者と訓練を受ける者のどち
1
ったこと、
いない区間は運転するこ
定回数の訓練が行われて 2 ここのような場合は、規
指導員の配置ミスであ
かで、
この件でも当局は、団交のな 団交で確認 !!
なるという事態が起きている。 臨時行路を乗務せざるを得なく ていない運転士が、新宿までの により、線見を規定回数終了し
葉運転区で、指導員の配置ミス 起き、今年七月には、やはり千 運転士を指定するという問題が に、全く乗り入れたことのない 総武緩行線を担当する臨時行路 事故直後には、千葉運転区で、
以降も、次々と問題が発生した。
しかも千葉では、大月駅事故
発生した事故である。
ての入換作業に乗務させた結果
さらに強化しよう。 運転保安確立をめざした闘いを だ多くの問題が残されている。
確な基準が全くないこと等、未 再度訓練が必要となるのか、明 間乗り入れていなかった場合に 適切かどうか、2どれだけの期
「本務」として取り扱うことが について、1訓練を受ける者を
この内容についても、操縦訓練
というものである。
ることはできない
て乗り入れる線区を運転す
練が終了するまでは、初め 練が五往復、計六往復の訓
線見訓練が一往復、操縦訓
強く要求した。
れたことは別掲のとおり、
結果として、現段階で確認さ
化するよう、千葉支社に対して 線見訓練に関する考え方を明確
葉は、二回にわたる団体交渉で、
以上の事態にふまえ、動労千
しないという状態である。
転士が質問しても、一切回答も でもなく、定例訓練のなかで運 も、掲示一枚張り出されるわけ 葉運転区)では、何度追及して
については認めたが、現場 (千
配等を行う以外ないこと
絡し、代替の運転士の手
遇した場合は、指令に連 3 このようなケースに遭
とはできないこと、
1
新たな10万人合理化粉砕 !! 労働運動の新たな潮流めざし全国へはばたこう !!
日刊 易動労千葉 NOODLE Winni A
国鉄千葉動力車労働組合
〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館)
電話
」(鉄電)
千葉 2935 ·2939番
1(公)
043(222)7207番
98.9.4 No. 4843
線見·操縦訓練問題で団交
線見·操縦訓練について
1. 乗り入れたことのない線区を乗務する場合 は、次のとおり6往復の訓練が必要となる
(1) 線見訓練として、対象線区を1往復する
◎ この場合、被訓練者がハンドルを握ることは できない。
(2) 操縦訓練として、対象線区を5往復する
被訓練者がハンドルを握り操縦訓練を行なう (この場合、線区を熟知した者と乗務すること を条件として被訓練者が本務となる)
操縦訓練の5往復目に見極めを行なう
操縦訓練5往復終了後も不安がある場合は、 指導員等の添乗を要請する。
(3) 上記6往復の訓練が終るまでは、その線区を一 人で乗務することは絶対にできない。
(4) 会社は、各運転士の乗務経歴を把握するととも に、以上の点について、責任をもって指導する。
2. 長期間乗り入れていない線区を乗務する場 合の訓練の基準について、千葉支社の現段 階での回答は、次のとおり。
線区の特状もあり、「何ヵ月乗務していない 場合は訓練を行う」等の基準を一概に設定する ことは困難である。
各線区ごとに、どの程度の期間で訓練が必要 と考えるかは、現場ともすり合わせながら検討 したい。
◎ 会社としても乗務経歴を把握し、長期間乗り 入れていない場合は、指導員を配置する。不安 がある場合は、指導員の添乗を要請してほしい
計6往復办必要
練なのか、その場合に訓練にあ
それが、線見訓練なのか操縦訓 必要性については確認されたが、
その後も、「五往復」の訓練の
然とまかりとおった。
れてきた。
無資格運転」のような事態 が平 た、社会的にも問題になった「 公然と無視する状態が続き、ま 基づく「五往復」という基準すら 入れる場合も、運輸省の指導に
り入れたことのない線区に乗り 動や臨時列車の運行などで、乗 JR発足当初の数年間は、
き、何度となく団体交渉が行わ れないまま曖昧な取り扱いが続 発足以降、明確な基準が設けら
「線見訓練」に関しては、JR
暧昧、二転三転
当したことがない本線を使用し
員も配置せずに2年6ヵ月も担 のである。大月駅事故は、指導
月駅事故に行き着いてしまった そして、ついに昨年10月の大
次々と問題が! ないのである。 が、何ひとつ明確に示されてい 訓練の取り扱いに関する考え方
続いた。
当事者である運転士に対して、
しかも最大の問題は、この間、
解が二転三転するという事態が な問題が、全て曖昧なまま、見 が必要となるのか、等々の重要 の期間乗り入れない場合に訓練
務していた線区でも、どれだけ らが本務となるのか、かつて乗 たる者と訓練を受ける者のどち
1
ったこと、
いない区間は運転するこ
定回数の訓練が行われて 2 ここのような場合は、規
指導員の配置ミスであ
かで、
この件でも当局は、団交のな 団交で確認 !!
なるという事態が起きている。 臨時行路を乗務せざるを得なく ていない運転士が、新宿までの により、線見を規定回数終了し
葉運転区で、指導員の配置ミス 起き、今年七月には、やはり千 運転士を指定するという問題が に、全く乗り入れたことのない 総武緩行線を担当する臨時行路 事故直後には、千葉運転区で、
以降も、次々と問題が発生した。
しかも千葉では、大月駅事故
発生した事故である。
ての入換作業に乗務させた結果
さらに強化しよう。 運転保安確立をめざした闘いを だ多くの問題が残されている。
確な基準が全くないこと等、未 再度訓練が必要となるのか、明 間乗り入れていなかった場合に 適切かどうか、2どれだけの期
「本務」として取り扱うことが について、1訓練を受ける者を
この内容についても、操縦訓練
というものである。
ることはできない
て乗り入れる線区を運転す
練が終了するまでは、初め 練が五往復、計六往復の訓
線見訓練が一往復、操縦訓
強く要求した。
れたことは別掲のとおり、
結果として、現段階で確認さ
化するよう、千葉支社に対して 線見訓練に関する考え方を明確
葉は、二回にわたる団体交渉で、
以上の事態にふまえ、動労千
しないという状態である。
転士が質問しても、一切回答も でもなく、定例訓練のなかで運 も、掲示一枚張り出されるわけ 葉運転区)では、何度追及して
については認めたが、現場 (千
配等を行う以外ないこと
絡し、代替の運転士の手
遇した場合は、指令に連 3 このようなケースに遭
とはできないこと、
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