組合事務所公判 千葉地裁反動判決弾劾

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用動労千葉
国鉄千葉動力車労働組合 〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館) 」(鉄電) 千葉 2935 ·2939番 電話{(公) 043(222)7207番 98.2.16 No. 4736
「組合事務所明渡公判」
地裁反動判決彈劾!
千葉
国鉄千葉動力車労働組合
一九九八年二月一三日
ある。
ある組合事務所を守りぬくとともに、反動判決を打ち破るために控訴審闘争を全力で闘いぬくもので
われわれは、本日の千葉地裁による反動判決を許さず、職場生産点からの怒りの決起で闘う拠点で
りを行なってきたのがJRであり、本来断罪されるべきはJRである。 わりをフェンスで囲い、組合事務所に居たことを理由に賃金カットを行なうなど不当労働行為のかぎ
反動判決を下してきた。
の矢先の一月三一日に千葉地裁に提訴したものである。その後も、スト妨害のために組合事務所のま
解雇反対のストライキに度胆を抜かれ、さらに二月、三月にもストライキが闘われようとしていたそ 「組合事務所明渡裁判」は、八九年一二月の東中野事故一周年のスト決起と翌年一月の清算事業団
それを組合事務所明け渡しの理由にあげること自体、全く許せるものではない。
労働組合として到底受け入れがたいものであり、それをJR総連と結託して強制してきたものである。
ることは全く当然の権利である。
また、包括的労働協約についても、スト権を著しく制約してストの実効性を奪う条項を含むなど、
定されているとおり国鉄とJRは同一会社であることは明らかであり、組合事務所を継続して使用す
いないことを理由にして、組合事務所を明渡せとしている。しかし、数多くの労働委員会命令でも認
判決では、八七年三月末で使用承認が切れている、JRが提案してきた包括的労働協約を締結して
まおうという橋本政権の意を体した政治的反動判決であることは明らかだ。 後の判決である。まさに、十一年間にわたり不屈に闘いぬく国鉄闘争をなんとしてもたたき潰してし
が国労やJRに提示され、二月二日にJRが和解を拒否して「和解断念」という報道が駆け巡った直 しかも、国鉄闘争をめぐっては、昨年末に一〇四七名をめぐって東京地裁から「和解案」なるもの
よる組合活動の侵害に手を貸すという、全く許せないものである。
この反動判決は、組合活動にとってかけがえのない闘う拠点である組合事務所を奪い取り、JRに
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していた「組合事務所明渡裁判」について、組合事務所を明渡し、使用料相当損害金を支払えという、
二月一三日、千葉地方裁判所民事第三部·原田裁判長は、JR東日本が動労千葉を相手どって提訴


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