小80 台
買公判 /28
三里塚·ジェット闘争貫徹.’「国鉄35万人体制」粉砕 !!
「排除のための排除」を指道した
ことを自己暴露した
「本部側
:
117
K
U
青木実蔵
証人
い。まして個人的義務違反=横領の罪など論外で
その機関を構成する執行委員の個人的任務ではな
提である)義務を負 っているのは機関であって、
、保証されていなければならないという事が大前
納入者は組合員としての権利と利益を完全に享受
入すべき(この場合一方的な納入義務はありえず
だけでいうならば徴収した組合費を中央本部に納
任関係は動労の規約には一切ない。従って組合費
中央本部と、地本執行委員を結びつける直接の委
れ、それを受諾して任務を遂行しているのであり、
の業務に従事することを地本内組合員から委任さ
ければならない。そもそも地本執行委員は、地本
組合規約上からも、ともに明らかであると言わな
る。
青木の主張のデタラメさは、常識上からも、火
ありませんか。
底的に断罪しこの公判闘争に勝利していこうでは
われわれは、この青木の証言を充分に活用し徹
ったのである。この卑劣行為を許せる訳がない!
も加わっていた」という事実を自己暴露してしま
千葉地本再建委員会を開催しそのメンバーに自分
しての機関が正当に存在している間に)なんと「
るが、「三月三〇日以前に」(つまり千葉地本と
権停止·機関機能停止を千葉地本にかけたのであ
出来ない上からの分裂攻撃(千葉地本排除)執行
彼らは、七九年三月三〇日に断じて許すことの
的な証言をしてしまった。
今回の第八回公判で最後に青木は、ついに決定全
「排除のための排除」を自白 !!
–
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ !!
というあきれるべき発言をくり返していたのであ
などと地方機関は、中央に絶対服従すべきである
あるから、他方に於いては、一切の権限はない」
つた。例えば、青木は、「動労は中央集権方式で
無理はない。
してしまった青木が、四苦八苦してしまったのも
と説明するつもりなのか。ストーリー以上に証言が
る事実(青木が「知らない」はずはない)はなんの
くのだ。
青木の証言内容たるゃ、全く反動的なものであ
「権利なき義務」への「絶対服従」論
らしく)証言台の青木を監視していた。
·嶋田誠を付け加え、(権力裁判官の前で優等生
人)、「6·12デ ッチ上げ告訴 人、斉藤(吉)
田中某法対部員、大久保(七九年間 ·· 七の下手
た極悪分子をかきあつめ、これまた焦ぶしきった
千葉に対してあらん限りの悪店井道を指導してき
ある 「弁護士」渡辺千古を先頭になんと当時動労
は、動労「本部」革マル反動集団の法廷代理人で
十三時の五分に開始された民事十一部の法廷に
除の論理_の生々しい実態が浮きぼりにされてい
反動分子のデタラメな組織運営、セクト的な「排
木の証言での一言一言の中から、当時の 本部」
権力と一体となった組織破壊攻撃」である。 青
刑事告訴」と同質のものであり、権力利用論=「
に対する個人攻撃は、かの「六·ニーデ ッチ上げ
動労千葉の組織破壊、しかも、当時のわが指導部
※
民事とはいえ、組合費そのものではなくして、
のである。
しているにすぎない。
一派は組合費を個人にすでに返還してしまってい強
る」と言 っていながら、現実は佐倉·銚子の土屋用
にしている。「組合費は中央に納入する義務があ
い事はどうなっているかわからない。」などと証
った。しかし、自分が直接やっていないから詳し
をわれわれは、この公判を通して、逆に社会的に暴露し徹底的に断罪するものである。
しては、組合費納入の請求、又は指導は口頭でや
さらに青木は、「七九年以降、佐倉と銚子に対
全く正当性のない訴訟の理由づけをしょうという
部と組織部と明確に責任回避をしながら、今回の
返還訴訟は行なわなかった。私は当時組織部長で
「札幌地本(現全動労)とのときには、組合費
.
都合の悪いことはり知らぬ、忘れた”
「会計規約規則」を自ら無視した暴論をくりかえ
「裏切り者に自由はない」などと公言した当時の書記長·青木実蔵(現動労「本部」副委員長)
七八年当時わが動労千葉が名実共に動労の一地方機関として存在していたにもかかわらず、
べながら、しかし、肝腎の「機関運営の原則」や
ある。青木は「機関決定」なる言葉を百万べん並
あり、私は知らない。」と青木は証言した。法対設
あり、訴訟をするかしないかは、法対部の判断で
そのうえに暴力をもって破壊をくわだてたのはいったい誰だったというのか。
当時)にいったい彼ら反動分子は何をやってきたのか!組合員としての利益を一切はく奪し、
からは各支部四〇名が結集し、青木実蔵証人のデタラメぶりを断罪し闘いぬいた。千葉地本(
一月二八日東京地裁民事十一部で、第八回「組合費返還請求訴訟」公判が闘われ、動労千葉
1
15
動芳千葉
r
82.1. 30
2
No. 956
(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四さこ(2)七二〇七
千葉市要町二·八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合
買公判 /28
三里塚·ジェット闘争貫徹.’「国鉄35万人体制」粉砕 !!
「排除のための排除」を指道した
ことを自己暴露した
「本部側
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117
K
U
青木実蔵
証人
い。まして個人的義務違反=横領の罪など論外で
その機関を構成する執行委員の個人的任務ではな
提である)義務を負 っているのは機関であって、
、保証されていなければならないという事が大前
納入者は組合員としての権利と利益を完全に享受
入すべき(この場合一方的な納入義務はありえず
だけでいうならば徴収した組合費を中央本部に納
任関係は動労の規約には一切ない。従って組合費
中央本部と、地本執行委員を結びつける直接の委
れ、それを受諾して任務を遂行しているのであり、
の業務に従事することを地本内組合員から委任さ
ければならない。そもそも地本執行委員は、地本
組合規約上からも、ともに明らかであると言わな
る。
青木の主張のデタラメさは、常識上からも、火
ありませんか。
底的に断罪しこの公判闘争に勝利していこうでは
われわれは、この青木の証言を充分に活用し徹
ったのである。この卑劣行為を許せる訳がない!
も加わっていた」という事実を自己暴露してしま
千葉地本再建委員会を開催しそのメンバーに自分
しての機関が正当に存在している間に)なんと「
るが、「三月三〇日以前に」(つまり千葉地本と
権停止·機関機能停止を千葉地本にかけたのであ
出来ない上からの分裂攻撃(千葉地本排除)執行
彼らは、七九年三月三〇日に断じて許すことの
的な証言をしてしまった。
今回の第八回公判で最後に青木は、ついに決定全
「排除のための排除」を自白 !!
–
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ !!
というあきれるべき発言をくり返していたのであ
などと地方機関は、中央に絶対服従すべきである
あるから、他方に於いては、一切の権限はない」
つた。例えば、青木は、「動労は中央集権方式で
無理はない。
してしまった青木が、四苦八苦してしまったのも
と説明するつもりなのか。ストーリー以上に証言が
る事実(青木が「知らない」はずはない)はなんの
くのだ。
青木の証言内容たるゃ、全く反動的なものであ
「権利なき義務」への「絶対服従」論
らしく)証言台の青木を監視していた。
·嶋田誠を付け加え、(権力裁判官の前で優等生
人)、「6·12デ ッチ上げ告訴 人、斉藤(吉)
田中某法対部員、大久保(七九年間 ·· 七の下手
た極悪分子をかきあつめ、これまた焦ぶしきった
千葉に対してあらん限りの悪店井道を指導してき
ある 「弁護士」渡辺千古を先頭になんと当時動労
は、動労「本部」革マル反動集団の法廷代理人で
十三時の五分に開始された民事十一部の法廷に
除の論理_の生々しい実態が浮きぼりにされてい
反動分子のデタラメな組織運営、セクト的な「排
木の証言での一言一言の中から、当時の 本部」
権力と一体となった組織破壊攻撃」である。 青
刑事告訴」と同質のものであり、権力利用論=「
に対する個人攻撃は、かの「六·ニーデ ッチ上げ
動労千葉の組織破壊、しかも、当時のわが指導部
※
民事とはいえ、組合費そのものではなくして、
のである。
しているにすぎない。
一派は組合費を個人にすでに返還してしまってい強
る」と言 っていながら、現実は佐倉·銚子の土屋用
にしている。「組合費は中央に納入する義務があ
い事はどうなっているかわからない。」などと証
った。しかし、自分が直接やっていないから詳し
をわれわれは、この公判を通して、逆に社会的に暴露し徹底的に断罪するものである。
しては、組合費納入の請求、又は指導は口頭でや
さらに青木は、「七九年以降、佐倉と銚子に対
全く正当性のない訴訟の理由づけをしょうという
部と組織部と明確に責任回避をしながら、今回の
返還訴訟は行なわなかった。私は当時組織部長で
「札幌地本(現全動労)とのときには、組合費
.
都合の悪いことはり知らぬ、忘れた”
「会計規約規則」を自ら無視した暴論をくりかえ
「裏切り者に自由はない」などと公言した当時の書記長·青木実蔵(現動労「本部」副委員長)
七八年当時わが動労千葉が名実共に動労の一地方機関として存在していたにもかかわらず、
べながら、しかし、肝腎の「機関運営の原則」や
ある。青木は「機関決定」なる言葉を百万べん並
あり、私は知らない。」と青木は証言した。法対設
あり、訴訟をするかしないかは、法対部の判断で
そのうえに暴力をもって破壊をくわだてたのはいったい誰だったというのか。
当時)にいったい彼ら反動分子は何をやってきたのか!組合員としての利益を一切はく奪し、
からは各支部四〇名が結集し、青木実蔵証人のデタラメぶりを断罪し闘いぬいた。千葉地本(
一月二八日東京地裁民事十一部で、第八回「組合費返還請求訴訟」公判が闘われ、動労千葉
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動芳千葉
r
82.1. 30
2
No. 956
(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四さこ(2)七二〇七
千葉市要町二·八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合