第20回組合費公判 本部革マルによるテロ、リンチ、組合のセクト的私物化を暴露 中野証人

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臨調 · 行革粉砕!
三 里塚 ジェット 闘 争 勝 利!
「本部」革マルによる
*20回 組合費公判 · 中野委員長が証言
テロ·リンチ、組合のセクト的私物化を暴露断罪
오의
をか三本柱」
果水·ニ期望理士·ぶんぼす大決起を
がある」といいなして革マル派のテロを公然と擁
こともあろうに「襲撃された千葉地青の方に問題
年部長会議において、動労「本部」革マル分子が、
ところが、翌年一月三〇日の動労関東全支部青
東京地裁にて開かれます。
十二月五日、十時
次回公判は、
できない事件に端を発したものであること。
を負わせ入院に至らしめるという全く許すことの
けて組合員T君を鉄パイプで襲撃し、頭部に重傷
「ビラをうけとらなかった」とのいいがかりをつ
マル派学生が「ビラまき」と称して職場に乱入し、
一九七一年十二月に当時の千葉支部に数十名の革
いわゆる「千葉地青問題」なるものの発端は、
すなわち、重要な争点の一つであるところの、
がデッチ上げ「千葉地本」でありました。
部」側の論拠をうちくだきました。
って正々堂々と証言し、完ぶなきまでに動労「本
この日の公判廷で、中野証人は一時間半にわた
– 中野委員長、千葉の正義を証言
引きまわしを鋭く暴露·断罪
革マルによる組合私物化·セクト的
.
体が無効である、と主張し勝利的に進められています。
労千葉には一銭たりともなく、本件訴訟の公訟自
て、「動労『本部』の組合費」というものは、動
千葉の結成を行ったこと等が明らかにされ、従っ
は納入する義務はないこと。
第三に、当時の動労千葉地本の組織全体で動労
の組合員でなく、従って動労「本部」への組合費
以降十二月からは動労千葉組合員は動労「本部」
で動労「本部」革マルが動労千葉排除を決定し、
結審に至ってないこと。
第二に、一九七八年十一月、動労一〇一回定中
護団が提起した「相殺の抗弁」によって今もって
労千葉の財政破綻を狙った目論見は、動労千葉弁
破壊のみを意図して権力に哀訴し、早期結着=動
それは第一に、動労「本部」革マルが動労千葉
た公判闘争によって勝利的に進行しています。
本件公判は、顧問弁護団と動労千葉一体となっ
勝利的に進む公判闘争
していました。
の一人でしか傍聴動員ができないという惨状を呈
誰一人として信用せず、結局、斉藤吉司がたった
本」組合員にハッパをかけ動員しようとしたが、
公判に最後のあがきを行っている」等と「千葉地
古をわざわざ千葉へ派遣し、「動労千葉は組合費
今回の公判闘争に対して革マル弁護士=渡辺千
りました。
特に今回の公判でみじめな姿をさらけだしたの
千葉への悪業に首をうなだれて聞きいるだけであ
「本部」派傍聴者は、自らの十数年間に及ぶ動労
ル分子=村上にひきいられたわずか十一名の動労
こうした中野証人の確信に満ちた証言に、革マ
–– 惨状さらけ出す「本部」革マルー
傍聴動員がた減り·傍聴席では消耗
の現状を糾弾していきました。
した反階級的路線=行為であったこと。
いまや権力·当局の先兵となりはてた動労革マル
および動労革マルの犯罪性を具体的に明らかにし、
さらに、中野委員長は、論旨も明確に「政研」
みしない千葉地青を意図的に排除するための一貫
よるセクトな組合機関の私物化であり、それにく
部をセクト的に牛耳るに至った革マル反動分子に
つまり、この問題の本質は、動労「本部」青年
や民主的運営は完全に破壊されるに至ったこと。
テロ·リンチとして恒常化され、組合機関の原則
行為が千葉地青に対する計画的=系統的な暴力·
そして、それ以降、このような許されざる暴力
していったこと。
(革マル分子のひきまわしにより)がこれを容認
態が発生し、指導責任をもつべき親=中央本部
に集団テロ·リンチを加え、負傷させるという事
護したばかりか、会議の席上で千葉地青の出席者
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
出廷し、動労「本部」革マルの反階級性をあますことなく暴露しました。
の公判は、水野、吉岡、布施、片岡、四執行委員の証言を引継いで、中野委員長が証人として
9月26日、東京地裁において第20回組合費等預り金返還請求事件公判が行われました。今回

初動芳千葉
:
84.10. 4
No.
1758
(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
千葉市要町二–八(動力車会館)
:
国鉄千葉動力車労働組合
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