国鉄「分割·民営化」阻止!三里塚二期着工粉砕!
シキ1波スト
m
K
I
11
1
TI
FULB
:
等に照しても明らかに解雇は無効であり、
そして、この日、この間の実例·判例
法廷闘争の体制を確立した。
護士を団長とする十名の弁護団を形成し
動労千葉は不当処分後、直ちに葉山弁
解雇撤回かちとろう
仮処分––本訴で、
破口である。
を法的側面からささえ、反撃していく突
十八条を適用することは憲法二八条違反
今回の仮処分申請は、この不屈の闘い
貫徹し、敵の狙いを打ち砕いた。
者の真の力に確信をもち、第二波ストを
るむことなく、切り拓いた地平と、労働
動労千葉は、こうした凶暴な攻撃にひ
めとして闘いを圧殺せんとしたのである。
活性化を開始した国鉄労働者への見せし
動労千葉を叩きつぶすと共に、流動化と
未聞の違法·不当な重大処分を強行し、
兵·動労革マルは金切り声を上げ、前代
ないが故に、政府や当局、そしてその先
それこそ「分割·民営化」が破綻しかね
すものであった。これを放っておけば、
「分割·民営化」の凶暴な本性を暴き出
題や長期債務処理問題に示されるように
体現したものであったばかりか、土地問
訴を準備中であることを明らかにした。
に全国鉄労働者のやむにゃまれぬ怒りを
動労千葉の第一波ストライキは、まさ
怒りの反撃を
職場と法廷とを結合させ
織破壊攻撃を断固粉砕しょう。
粉砕へ、総力で闘いぬこうではないか。
らせ、処分撤回、動労千葉組織破壊攻撃
われわれは、不当処分への怒りをたぎ
いうことである。
たものであり、解雇権の濫用である と
ないなど、明らかに動労千葉解体を狙っ
委員の公労法解雇は訴訟資料上も前例が
を失した大量不当処分であり、支部執行
であり、かつ、他と比較して甚しく均衡
第二に、本件ストに対し公労法十七·
理由とした解雇は無効であること。
波ストライキは全く正当であり、これを
実な課題の解決をめざして行われた第一
こうした国鉄労働者にとって直接かつ切
定協約更新拒絶宣言等があり、まさに、
出している。3団体交渉の拒否、雇用安
いる。2処分攻撃など不当労働行為が続
的余剰人員創出の攻撃が職場で行われて
「分割·民営化」方針を強行し、具体
トライキの背景に、1何らの決定でもな
動労千葉の主張は、第一に、第一波ス
解雇は無効だ
ストライキは正当であり
よる懲戒処分を受けた組合員について本
同時に、他九名の解雇者及び日鉄法に
について仮処分申請を行った。
一、津田沼五、千葉転四、本部青年部一)、
早期権利救済が求められる十一名(成田
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
ST
の怒りの反撃の闘いと、この法廷での闘いを結合し、政府·当局の闘争破壊·組
年二月以降の賃金の仮払いを求めるものである。一·二九以降の職場生産点から
を明らかにする中で、かって前例のない違憲·違法な解雇処分の無効と一九八六
地位保全等仮処分の申請を行った。この申請は、十一·二八~二九ストの正当性
二月二十日、動労千葉は、東京地裁に対し第一波ストでの不当解雇者に対する
処分は全員違法·無効だっ
首切り反対のストは百%の正義=
:
可動芳千葉
11
86. 2. 24
00
2
4
Z
No. 2175
2
(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七!一(2)七二〇七
千葉市要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合
シキ1波スト
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FULB
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等に照しても明らかに解雇は無効であり、
そして、この日、この間の実例·判例
法廷闘争の体制を確立した。
護士を団長とする十名の弁護団を形成し
動労千葉は不当処分後、直ちに葉山弁
解雇撤回かちとろう
仮処分––本訴で、
破口である。
を法的側面からささえ、反撃していく突
十八条を適用することは憲法二八条違反
今回の仮処分申請は、この不屈の闘い
貫徹し、敵の狙いを打ち砕いた。
者の真の力に確信をもち、第二波ストを
るむことなく、切り拓いた地平と、労働
動労千葉は、こうした凶暴な攻撃にひ
めとして闘いを圧殺せんとしたのである。
活性化を開始した国鉄労働者への見せし
動労千葉を叩きつぶすと共に、流動化と
未聞の違法·不当な重大処分を強行し、
兵·動労革マルは金切り声を上げ、前代
ないが故に、政府や当局、そしてその先
それこそ「分割·民営化」が破綻しかね
すものであった。これを放っておけば、
「分割·民営化」の凶暴な本性を暴き出
題や長期債務処理問題に示されるように
体現したものであったばかりか、土地問
訴を準備中であることを明らかにした。
に全国鉄労働者のやむにゃまれぬ怒りを
動労千葉の第一波ストライキは、まさ
怒りの反撃を
職場と法廷とを結合させ
織破壊攻撃を断固粉砕しょう。
粉砕へ、総力で闘いぬこうではないか。
らせ、処分撤回、動労千葉組織破壊攻撃
われわれは、不当処分への怒りをたぎ
いうことである。
たものであり、解雇権の濫用である と
ないなど、明らかに動労千葉解体を狙っ
委員の公労法解雇は訴訟資料上も前例が
を失した大量不当処分であり、支部執行
であり、かつ、他と比較して甚しく均衡
第二に、本件ストに対し公労法十七·
理由とした解雇は無効であること。
波ストライキは全く正当であり、これを
実な課題の解決をめざして行われた第一
こうした国鉄労働者にとって直接かつ切
定協約更新拒絶宣言等があり、まさに、
出している。3団体交渉の拒否、雇用安
いる。2処分攻撃など不当労働行為が続
的余剰人員創出の攻撃が職場で行われて
「分割·民営化」方針を強行し、具体
トライキの背景に、1何らの決定でもな
動労千葉の主張は、第一に、第一波ス
解雇は無効だ
ストライキは正当であり
よる懲戒処分を受けた組合員について本
同時に、他九名の解雇者及び日鉄法に
について仮処分申請を行った。
一、津田沼五、千葉転四、本部青年部一)、
早期権利救済が求められる十一名(成田
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
ST
の怒りの反撃の闘いと、この法廷での闘いを結合し、政府·当局の闘争破壊·組
年二月以降の賃金の仮払いを求めるものである。一·二九以降の職場生産点から
を明らかにする中で、かって前例のない違憲·違法な解雇処分の無効と一九八六
地位保全等仮処分の申請を行った。この申請は、十一·二八~二九ストの正当性
二月二十日、動労千葉は、東京地裁に対し第一波ストでの不当解雇者に対する
処分は全員違法·無効だっ
首切り反対のストは百%の正義=
:
可動芳千葉
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86. 2. 24
00
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No. 2175
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(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七!一(2)七二〇七
千葉市要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合