第一波スト解雇判決 7人に解雇無効判決

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日刊
用動力労千菜
NOODLe
Winn
国鉄千葉動力車労働組合
〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館)
{(鉄電)
千葉 2935 · 2936番
電話(公)
043 (222) 7207番
92. 6.26 NO. 2616
川口.椿.川崎加藤 梅沢後藤森ハメに
RAY
無効の判決!


1. いわれなくJR「採用」を拒否され、二度にわたる不当解雇を強制され
た組合員の当然の請求を棄却した本日の判決は、社会正義をふみにじり、
労働者の諸権利を空文に等しいものとする暴挙である。
JR「不採用」事件については、全国18の地方労働委員会がすべてJ
R不当労働行為を認定し、「JRに採用したものとして取り扱わなければ
ならない」とする命令を発している。また、150件を超す不当労働行為
救済命令は、国鉄分割·民営化が、「国鉄再建」に名を借りた国家ぐるみ
の不当労働行為にほかならなかったことを明確に物語っている。
しかし、審理を尽くすこともなく下された本日の判決は、すでに社会的
にも広く指弾されている違法行為を隠蔽し、歴史を逆行させるものである
と言わざるをえない。
けた第一歩がきりひらかれた。
われわれは、この日を新たな出発点と
の過程で行なわれた未曽有の国家的不当
とおり、全ての被解雇者の原職復帰に向
解雇無効が認められたことにも明らかな
歴史的反動判決である。しかし、七名の
とする支配階級の政治的意図を体現した
この判決は、国鉄労働運動を解体しよう
棄却し、解雇を正当とした内容であった。
たものの、残る十三名については請求を
一波スト公判は、七名の解雇を無効とし
判決は、清算事業団公判が請求棄却、第
ト公労法解雇公判の判決を言い渡した。
「不採用」)公判と八五·一一第一波ス
千葉地裁は、昨日、清算事業団(JR
2. また、本日千葉地裁は、1985年11月に実施したストライキに対す
る不当解雇処分撤回を求めた裁判でも、その請求の一部を認め、一部を棄
却する判決を言い渡した。
このストライキは、10万人にも及ぶ大量の整理解雇という、労働者に
とって死活にかかわる攻撃が、強引に一方実施されようとしたことに対す
る当然の権利の行使であり、何ら非難される余地のないものである。
われわれは、本日の判決が、一部解雇無効の主張を認めたものの、その
他の者の請求を棄却したことについて怒りをおさえることができない。
われわれは、本日を新たな出発点として、解雇撤回·原職復帰をわが手
にかちとる日まで、闘いをさらに強化する決意である。
1992年6月25日
採用」拒否事件をはじめ、分割·民営化
言語道断の暴挙である。これは、JR「
清算事業団公判の請求棄却は、まさに
JR不採用」公司
も真実はひとつである。二度にわたる不
に強権をもってわれわれをおし漬そうと
清算事業団=
決意である。
さらに団結をうち固め、闘いを強化する
して、全員の解雇撤回をかちとる日まで、
員の総力を結集し解雇撤回をかちとろう。
直ちに控訴することを決定した。全組合
われわれは、この二つの裁判について、
たのだ。まさに暗黒判決である!
で覆し、明白な解雇権の濫用を正当化し
た判断となっている公労法適用の基準ま
ことである。千葉地裁は、すでに確定し
であるとした判断は、今までに例のない
に対してまで、公労法による解雇を正当
指令権も指導権限もない現場の組合役員
じて許せない。とりわけ、ストライキの
いては、われわれの請求を棄却した。断
しかし、千葉地裁は、残る十三名につ
利への第一歩がひらかれた。
梅沢利男さん、後藤俊哉ミリ、森内猛ぎに。勝
さん、椿勇ぎ、川崎昌浩きに、加藤正人ぎに、
を無効とする判決が下された。川口春雄
第一波スト公判では、次の七名の解雇
公为法解屋公判
オロスト
も否定することのできない真実である。
した違法行為であること、これこそが誰
当解雇が、組合所属のみを唯一の理由と
ということは断じて認められない!いか
かけ離れた「法律論」が優先されるなど
らJRに責任はない」などとする実態と
の現実よりも「国鉄とJRは別会社だか
に公知の事実となっている不当労働行為
ようとする司法権力の攻撃である、すで
労働行為のすべてを隠ぺいし、正当化し
反合·運転保安確立!反戦·反核を担う労働運動を!
=
才一波公判3名
清算事業団么半の請求棄邦単力
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