申17号に基づき「 違法争議」 の根拠等を追及

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運転保安確立-安全運転行動貫徹!
JR東日本は不当な処分策動を直ちに止めろ!
動労千葉申17号により違法争議の解明を求めるとともに、安全無視の姿勢や不誠実な回答に対して千葉支社を徹底的に追及

 尼崎事故から2ヶ月が経過した。この間動労千葉は、尼崎事故という鉄道事故の中でもまれに見る大惨事を目の当たりにして、乗客と乗員の生命を守りぬき、安全を確保するための安全運転行動を全力で闘いぬいている。

「 違法行為」 「 違法争議」 は全くの言いがかり

 動労千葉が運転保安確立に向けて安全運転行動を行っている中でJR東日本は、これを「 違法行為」 「 違法争議」 などと全くの言いがかりをつけ、不当処分策動を強めている。
 会社が「 違法行為」 としている部分は次のとおりだ。
① 回復運転はしない
② 無線通告は例外なく停車時 に受ける
③ 津田沼~幕張間の安全運転
④ 東浪見駅45㎞/hポイント に対する安全運転
 安全運転行動の内容は、国鉄時代の「 安全綱領」 を実践しようとするもので、本来争議とする性格のものではない。とくに「 回復運転はしない」 「 無線通告は停車時に受ける」 ということまで「 違法行為」 とすること自体異様としか言いようがない。
 こうしたことから動労千葉は、争議行為の通知を行ったが、今度は「 違法争議」 だと言いがかりをつけてきたのだ。
① 会社の運行管理権を奪う
② 団体交渉を経ていない
③ 労調法上の争議予告がされていない
というものだ。
 安全運転行動は、安全を確保し乗員と乗客の生命を守る最低限の行動であり、列車の遅れを出すことが目的ではないし、会社側にも充分説明を行ってきた。
これまででは全く考えられないレール破断が相次いで発生し、レール踏面ははく離してボロボロの状態となり、レール側面も車輪のフランジとこすれて激しく摩耗しているような線路上を100㎞/h以上で運転させる方がよっぽど違法行為だ。尼崎事故後、国土交通省からも問題視されている東浪見駅構内の45㎞/hポイントを9年間も放置してきた会社賀の姿勢こそ違法性を問われるべきものであり、運行管理権を奪うなどと言うことは全くの言いがかりだ。
 「 団交を経ていない」 も真っ赤なウソで、「 レール破断」 やそれに伴うレール交換等の安全対策要求はこの春闘過程も含めて何度も団交を繰り返し行ってきた。その証拠に、6月7日以降レール交換が行われているのは「 レール破断」 が発生した箇所や、3月時の団交で「 レール破断」 と同様にシェリングときしみ割れが共存している箇所と千葉支社が説明を行ってきた箇所だ。
 さらに「 労調法上の争議予告がされていない」 も全くのウソだ。「 レール破断」 問題や東浪見駅45㎞/hポイント等の「 問題の完全解決までの間」 として厚労省に明確に通知しており、これを「 違法」 だとすること自体絶対に許されないことだ。

安全問題の焦点化を許さないJR東日本

 尼崎事故直後からJR西日本における過密ダイヤやスピードアップ、運転士等に対する日勤教育等の問題等も含めた営利優先の経営姿勢が問題視される状況の中で、JR東日本の安全に対する姿勢が問われてきた。
 しかし、JR東日本は、この大惨事を教訓化するどころか、JR西日本と同じような安全を無視・軽視した経営姿勢に対する批判が自分たちに及ぶことを食い止めるために必死になっている。こうした中で動労千葉が、安全運転行動を行い、JR東日本の中で安全問題が焦点化することを絶対に許さないというJR東日本の姿勢が「 違法行為」 「 違法争議」 という許し難い形で現れてきたのだ。
 乗客と乗員の生命を守り、安全を確保するための安全運転行動を貫徹し、不当処分を策動するJR東日本の姿勢を徹底的に糾弾し、運転保安を確立しよう!

申17号に基づき「 違法争議」 の根拠等を追及

 動労千葉は、こうしたJR東日本の対応に対して、申17号をもってJR千葉支社に申し入れを行い、尼崎事故に関する見解、社長名による社員への訴えすら出されていないこと、尼崎事故を踏まえた緊急安全対策に関する考え方、「 回復運転は行わない」 の趣旨をねじ曲げて現場長に伝えた理由、無線通告の停車時受領を違法とする根拠、「 レール破断」 を非常事態と考えない理由及び管内のレール状態、東浪見駅45㎞ポイントに関する考えた、「 労調法上の争議予告がされていない」 とする根拠等々について解明を求めるとともに、何ら具体的な安全対策を行おうともしない千葉支社の姿勢を徹底的に追及してきた。
(つづく)

05年 動労千葉団結地引き網大会
 日 時 7月9日 (土) 9時集合
 場 所 一松海岸
大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!
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