サンケイ新聞デマ故事事件
名誉き損·謝罪広告要求等裁判
連·松崎と一体となり運動会を設定
しています。差別·選別·首切りを
強制する奴らを許さず、団結破壊を
粉砕し、労資一体の腐りきった運動
会に負けぬ、労働者の団結祭典の成
功させましょう!
ら闘いぬいていることに対する反動攻撃として受けとめ、全面的に対決し、断固として闘いぬく決意
われわれは、この反動判決を、勤労千葉が分割·民営化にも屈せず「四·一体制」に対し真向うか
けの反動判決を徹底的に弾劾するものである。公判廷においても、おいつめられ、「証言拒否」の憲
N
F
T
家族そろって
A
である。
冷冬曲
Le
千葉市弁天小学校
11月3日·9時30分間
きらぬネエーム。同日までに
動会なんかに負け
労資一体の丁尺運
NEWU
いっぱい
賞品もっ
に用意してあります
※駐車場は労基準品
11月3日は、JR東日本が鉄道労
法違反をせざるを得なかったのは、サンケイ新聞社会部次長·島崎ではないか。
われわれは、サンケイ側=権力側の主張を、その言葉すらほとんど変えることなくひきうつしただ
請求棄却の反動
判決を引力する !! 刊
にかぶせた結論にならざるをえないのだ。
動
は疑いえない」というのだ。あまりにもでたらめな判決であるがゆえに、あいまいな表現を二重三重
そして結論は、「一応それぞれが、原告の関与を推量させる方向に働く要素となる事実であること
だけである。
以上にわたってさんざん宣伝されてきた「動労千葉=中核」なるデマキャンペーンの新聞の切りぬき
当する理由」なのか全く意味不明である。その他残りの根拠としてあげられているのは、この間十年
·
きるはず」というのだ。一読して明らかなとおり、ならべたてたこれらのことのどこが「信じるに相
·····。 これらは、「図面等によって知るにせよ、国鉄内部の者の方が部外者よりはるかに容易にで
も切断された」「発火装置の寸法が溝にぴったりだった」「テルミットが発火装置につかわれている」
のだ。いわく、「警戒体制が敷かれる直前に実行された」「ケーブルが的確に狙われた、迂回ルート
けのためのこじつけでしかない。
証明されていないような記事が、いったいどうして「公共の利害」を守ることができるのか。こじつ
:
さらに、真実と信じるに相当する「理由」なるものが、またもや、とんでもないでたらめの罷列な
な判決がどこにあるのか!
ーセント、「棄却」するための苦しまぎれのこじつけにすぎない。他人の名誉をきずつけ、真実すら
違法ではないというのである。こんなでたらめな論理が、今だかってあったであろうか。これは百パ
しても、さらに事実の真実性が証明されなくても、記者が「真実と信じるに相当する理由」があれば
その理由としてこじつけられた論理は、「公共の利害に関する記事」の場合は、他人の名誉をき損
あたることを認めざるを得ないのである。にもかかわらず、結論は「棄却」なのだ。こんな目茶苦茶
うべきである」と、当然にも、サンケイ記事が「真実性の証明のない」デマ記事であり、名誉き損に
読者に与える余地があることは明らかで、このことにより、一応原告の社会的評価はき損されたとい
「(サンケイ新聞の記事は、)労働組合である原告が 、···· ゲリラ事件に関与していたような印象を
れを事実として認めるに足りる証拠はないから、いわゆる真実性の証明はないといわざるをえない」
ものである。判決文において、裁判長塩崎は、「『ゲリラ事件に関与していた』事実については、こ
をおこしていたものである。
判決内容は、始めから「棄却」の結論だけが存在していたとしか考えられないでたらめ極まりない
の確立を進めている国鉄に大きなショックを与えている」なるディ記事を掲載したことに対し、訴え
が、「今回の捜索で一連のゲリラ事件に千葉動労が関与していた事がはっきりしたわけで、職場規律
下した。この裁判は、勤労千葉への政治的弾圧としておこなわれた家宅捜索について、サンケイ新聞
き損·損害賠償ならびに謝罪広告掲載を求めて提訴していた請求に対し、これを棄却する反動判決を
十月二六日、東京地裁民事第三三部裁判長·塩崎は、動労千葉がサンケイ新聞を相手どって、名誉
11
11
11
葉
87. 10. 30
OC
1
No.
2691
(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
千葉市要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合
名誉き損·謝罪広告要求等裁判
連·松崎と一体となり運動会を設定
しています。差別·選別·首切りを
強制する奴らを許さず、団結破壊を
粉砕し、労資一体の腐りきった運動
会に負けぬ、労働者の団結祭典の成
功させましょう!
ら闘いぬいていることに対する反動攻撃として受けとめ、全面的に対決し、断固として闘いぬく決意
われわれは、この反動判決を、勤労千葉が分割·民営化にも屈せず「四·一体制」に対し真向うか
けの反動判決を徹底的に弾劾するものである。公判廷においても、おいつめられ、「証言拒否」の憲
N
F
T
家族そろって
A
である。
冷冬曲
Le
千葉市弁天小学校
11月3日·9時30分間
きらぬネエーム。同日までに
動会なんかに負け
労資一体の丁尺運
NEWU
いっぱい
賞品もっ
に用意してあります
※駐車場は労基準品
11月3日は、JR東日本が鉄道労
法違反をせざるを得なかったのは、サンケイ新聞社会部次長·島崎ではないか。
われわれは、サンケイ側=権力側の主張を、その言葉すらほとんど変えることなくひきうつしただ
請求棄却の反動
判決を引力する !! 刊
にかぶせた結論にならざるをえないのだ。
動
は疑いえない」というのだ。あまりにもでたらめな判決であるがゆえに、あいまいな表現を二重三重
そして結論は、「一応それぞれが、原告の関与を推量させる方向に働く要素となる事実であること
だけである。
以上にわたってさんざん宣伝されてきた「動労千葉=中核」なるデマキャンペーンの新聞の切りぬき
当する理由」なのか全く意味不明である。その他残りの根拠としてあげられているのは、この間十年
·
きるはず」というのだ。一読して明らかなとおり、ならべたてたこれらのことのどこが「信じるに相
·····。 これらは、「図面等によって知るにせよ、国鉄内部の者の方が部外者よりはるかに容易にで
も切断された」「発火装置の寸法が溝にぴったりだった」「テルミットが発火装置につかわれている」
のだ。いわく、「警戒体制が敷かれる直前に実行された」「ケーブルが的確に狙われた、迂回ルート
けのためのこじつけでしかない。
証明されていないような記事が、いったいどうして「公共の利害」を守ることができるのか。こじつ
:
さらに、真実と信じるに相当する「理由」なるものが、またもや、とんでもないでたらめの罷列な
な判決がどこにあるのか!
ーセント、「棄却」するための苦しまぎれのこじつけにすぎない。他人の名誉をきずつけ、真実すら
違法ではないというのである。こんなでたらめな論理が、今だかってあったであろうか。これは百パ
しても、さらに事実の真実性が証明されなくても、記者が「真実と信じるに相当する理由」があれば
その理由としてこじつけられた論理は、「公共の利害に関する記事」の場合は、他人の名誉をき損
あたることを認めざるを得ないのである。にもかかわらず、結論は「棄却」なのだ。こんな目茶苦茶
うべきである」と、当然にも、サンケイ記事が「真実性の証明のない」デマ記事であり、名誉き損に
読者に与える余地があることは明らかで、このことにより、一応原告の社会的評価はき損されたとい
「(サンケイ新聞の記事は、)労働組合である原告が 、···· ゲリラ事件に関与していたような印象を
れを事実として認めるに足りる証拠はないから、いわゆる真実性の証明はないといわざるをえない」
ものである。判決文において、裁判長塩崎は、「『ゲリラ事件に関与していた』事実については、こ
をおこしていたものである。
判決内容は、始めから「棄却」の結論だけが存在していたとしか考えられないでたらめ極まりない
の確立を進めている国鉄に大きなショックを与えている」なるディ記事を掲載したことに対し、訴え
が、「今回の捜索で一連のゲリラ事件に千葉動労が関与していた事がはっきりしたわけで、職場規律
下した。この裁判は、勤労千葉への政治的弾圧としておこなわれた家宅捜索について、サンケイ新聞
き損·損害賠償ならびに謝罪広告掲載を求めて提訴していた請求に対し、これを棄却する反動判決を
十月二六日、東京地裁民事第三三部裁判長·塩崎は、動労千葉がサンケイ新聞を相手どって、名誉
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87. 10. 30
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No.
2691
(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
千葉市要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合