清算事業団控訴審結審弾劾

4030

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国鉄千葉動力車労働組合
〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館)
千葉 2935 · 2936番
日刊
品動労千葉
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(公)
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94.7.20 No. 4030
東京高裁沖部の結審弾劾


7月19日清算事業団控訴審
なければならないはずだ。そして、この事実から照らしだした
ば、裁判所は、その事実の全てをつぶさに調べ、明るみに出さ
治的背景から見て、古今未曾有の重大な事件である。本来なら
しかも、現代日本の労使関係史上においても、その規模と政
実だからである。
くものである。
ともに、勝利判決をかちとるためにさらに全力を挙げて闘いぬ
われわれは、今回の東京高裁の反動的結審を断固弾劾すると
ものがJR「採用」差別事件であったことは、すでに公知の事
家的不当労働行為が吹き荒れたこと、そして、その頂点をなす
判である。何故ならば、国鉄分割·民営化の過程で、膨大な国
の裁判にもまして厳密かつ徹底した事実調べの必要性をもつ裁
二、実際、ことがらの性格からいって、清算事業団公判は、他
たのだ。
集し、日本労働運動の再生をかちとるのだ。
しない。否、この闘いが火花となって全国の労働者の怒りを結
の攻撃にかちぬいた自信と確信がある。われわれは、絶対に屈
〇〇〇名の清算事業団の仲間を先頭に、この一〇年間の未曾有
押し上げられようとしている。そして、われわれの側には、一
出たのだ。国鉄労働運動が、あらためて日本労働運動の焦点に
それゆえにこそ、再度、国鉄労働運動解体の大攻撃にうって
ら放棄したのだ。労働者から裁判を受ける権利そのものを奪っ
ることそのものを一切拒否し、裁判所としての最低限の任務す
を否定したに等しい暴挙だ。審理を尽くすどころか事実を調べ
切調べようともしないなどということは、裁判所自ら裁判制度
有り余る証拠が目の前に積み上げられていながら、これを一
た。法廷は怒りにうずまいた。
審を通告するやきびすを返し、逃げるように法廷から立ち去っ
しかし、越山裁判長は、何ひとつ理由も言わないまま再度結
た。
猛然と抗議、結審の取り消しを求め、証人調べの必要性を訴え
る。こんなことが許されるのか。弁護団は、次々と発言に立ち、
いる。
、有事即応型、対外侵出型鉄道政策への抜本的転換を画策して
破綻したその惨情にあえぎながら、九一年運政審路線のもとに
支配階級は、国鉄分割·民営化攻撃が、あらゆる面において
にした攻撃である。
れを契機として一挙に激化した国鉄労働運動解体攻撃と軌を一
権力の意志に他ならない。昨年の一二·二四中労委命令と、こ
国鉄清算事業団闘争を圧殺し、国鉄労働運動を解体せんとする
たのだ。まさに、政治的結審である。背後にあるのは明らかに
ゆえに、突然の審理打切りによって事実を闇にほうむろうとし
三、東京高裁もこのことを百も承知している。承知しているが
反合·運転保安確立! 反戦·反核を担う労働運動を!
一審に続いて一人の証人調べすら行なわないままの結審であ
然結審を宣言し、裁判の打切りを強行した。
用差別事件)において、東京高裁民事一四部越山裁判長は、突
一、昨日、一五時から開かれた清算事業団控訴審公判(JR採
が、一点の曇りもなく明らかになるのである。
る国家の名による不当労働行為の制度化に他ならなかったこと
ときに、「国鉄改革法」という「法」の本質が、「法」ならぎ
高裁自からが裁判制度を否定したに等しい暴挙だ
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