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日刊 锅動労千葉 NOWIS
国鉄千葉動力車労働組合 〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館) 電話
」(鉄電)
千葉 2935 ·2939番
1 (公) 043(222)7207番
98.6.29No. 4809
主
文
1 被申立人は、別紙目録記載の申立人所属組合員に対する同目録記載 日付の各配置転換命令を取り消し、同人らを原職に復帰させなければ ならない。
2 被申立人は、被申立人習志野運輸区から申立人所属組合員を正当な 理由なく配置転換させることにより、申立人津田沼支部の運営に支配
介入してはならない。
であるとは認め難いものである。 上のように不自然な点が見られ、全体として合理的な人選基準 長期在席者を今回のみ適用して、その後は適用していない。以 に指定されている者は一人もおらず、また、一般的基準である 配転の対象から除外しているが、動労千葉組合員で指導操縦者 いる。九二年一〇月及び九三年四月の配転では、指導操縦者を 通勤時間が長くならないという基準を今回のみ適用したりして がら、動労千葉組合員である交番経験者が配転されていたり、 九一年三月の配転においては交番担当者を排除するといいな
配置転換の人選基準
る意図がある。
をあわせ考えると、業務上の必要性の裏には動労千葉を差別す
外の職場に配転になったままの者が多数存在する。以上のこと るが、動労千葉組合員では運転士資格を有しながら、運転士以 新人運転士を、同区に配属したことに伴って行われたものであ 事実がある。3九三年四月の配転は、習志野運輸区で養成した 一方で動労千葉組合員に車掌試験を受けさせなかったといった
国労高崎-5·28反動判決弾劾で集会
6月19日、国労高崎は、5·28反動判決 を弾劾して「国鉄闘争の完全勝利をめざす6· 19集会」を開催した。集会では、北海道の闘 争団の仲間が「勝利まで闘う」と決意をかたる など、勝利への第一歩を踏み出した。
52 ::
IDL CELLJRNE+! IRE
.
A
出版EG!
志野運輸区に配置転換してことに伴って行われたものであるが ていないこと。2九二年一〇月の配転は、車掌経験運転士を習
が、業務移管は業務量の平準化をはかることを当初から説明し
1九一年三月の配転は業務移管に伴って行われたものである ●配置転換の業務上の必要性●
配転粉砕、不当労働行為根絶、JR総連解体に向け断固として闘いぬくものである。
動労千葉は、本件命令の履行を直ちに求めるとともに、反合·運転保安確立、強制
を撤回しろ。これまでに出された中労委·地労委命令を履行しろ。
した(主文·骨子は以下のとおり)。JRは、地労委命令を履行し、直ちに不当配転 を行っていた「津田沼支部配転差別事件」について、組合側全面勝利の命令 を交付 津田沼支部を破壊するための不当労働行為であるとして九三年一二月に救済申し立て
とJRが立て続けに行った習志野運輸からの不当配転が、動労千葉の影響力を排除し
六月二四日、千葉県地方労働委員会は、九一年三月、九二年一〇月及び九三年四月
て行われた不当労働行為である。
を減殺しようとしたものであり、津田沼支部の弱体化を企図し する習志野運輸区から排除し、動労千葉の会社に対する影響力 キ等に影響力を持っている動労千葉を総武緩行線の運行を担当 した運転士を同運輸区に配属することを奇貨として、ストライ 京葉運輸区から習志野運輸区への配転及び習志野運輸区で養成 習志野運輸区から中野電車区への業務移管、車掌経験運転士の
ていた会社が、本件配転においても引き続き動労千葉を嫌悪し
本件配転は、動労千葉と対立関係にあって動労千葉を嫌悪し
●不当労働行為の成否●
が減殺されたといえる。 ていることは、動労千葉の会社に対するストライキ等の影響力 であり、そこに勤務する動労千葉所属運転士が六名まで減少し 習志野運輸区は総武緩行線の運行を担当する要となる現機関
鮮民族原味門 Roxd ED
JRは直ちに命令を履行しろ! 全面勝利命令獲得
田沼支部配転差别地労委
おそれがあり、会社主張は到底認められるものではない。 行使することは、組合員に対する恣意的な人事管理につながる 全体としては影響はないという考え方によって会社が人事権を 的に決めるものであるのに、支部の統廃合は不利益とならず、 て影響はない旨主張している。支部の統廃合は労働組合が自主, 少しても他の支部の組合員が増加するのであるから、全体とし 組合にとって必ずしも不利益とならず、ある支部の組合員が減
会社は、組合員の増減に応じて支部を統廃合することは労働
●配置転換の結果と影響●
新たな10万人合理化粉砕 !! 労働運動の新たな潮流めざし全国へはばたこう !!=
日刊 锅動労千葉 NOWIS
国鉄千葉動力車労働組合 〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館) 電話
」(鉄電)
千葉 2935 ·2939番
1 (公) 043(222)7207番
98.6.29No. 4809
主
文
1 被申立人は、別紙目録記載の申立人所属組合員に対する同目録記載 日付の各配置転換命令を取り消し、同人らを原職に復帰させなければ ならない。
2 被申立人は、被申立人習志野運輸区から申立人所属組合員を正当な 理由なく配置転換させることにより、申立人津田沼支部の運営に支配
介入してはならない。
であるとは認め難いものである。 上のように不自然な点が見られ、全体として合理的な人選基準 長期在席者を今回のみ適用して、その後は適用していない。以 に指定されている者は一人もおらず、また、一般的基準である 配転の対象から除外しているが、動労千葉組合員で指導操縦者 いる。九二年一〇月及び九三年四月の配転では、指導操縦者を 通勤時間が長くならないという基準を今回のみ適用したりして がら、動労千葉組合員である交番経験者が配転されていたり、 九一年三月の配転においては交番担当者を排除するといいな
配置転換の人選基準
る意図がある。
をあわせ考えると、業務上の必要性の裏には動労千葉を差別す
外の職場に配転になったままの者が多数存在する。以上のこと るが、動労千葉組合員では運転士資格を有しながら、運転士以 新人運転士を、同区に配属したことに伴って行われたものであ 事実がある。3九三年四月の配転は、習志野運輸区で養成した 一方で動労千葉組合員に車掌試験を受けさせなかったといった
国労高崎-5·28反動判決弾劾で集会
6月19日、国労高崎は、5·28反動判決 を弾劾して「国鉄闘争の完全勝利をめざす6· 19集会」を開催した。集会では、北海道の闘 争団の仲間が「勝利まで闘う」と決意をかたる など、勝利への第一歩を踏み出した。
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志野運輸区に配置転換してことに伴って行われたものであるが ていないこと。2九二年一〇月の配転は、車掌経験運転士を習
が、業務移管は業務量の平準化をはかることを当初から説明し
1九一年三月の配転は業務移管に伴って行われたものである ●配置転換の業務上の必要性●
配転粉砕、不当労働行為根絶、JR総連解体に向け断固として闘いぬくものである。
動労千葉は、本件命令の履行を直ちに求めるとともに、反合·運転保安確立、強制
を撤回しろ。これまでに出された中労委·地労委命令を履行しろ。
した(主文·骨子は以下のとおり)。JRは、地労委命令を履行し、直ちに不当配転 を行っていた「津田沼支部配転差別事件」について、組合側全面勝利の命令 を交付 津田沼支部を破壊するための不当労働行為であるとして九三年一二月に救済申し立て
とJRが立て続けに行った習志野運輸からの不当配転が、動労千葉の影響力を排除し
六月二四日、千葉県地方労働委員会は、九一年三月、九二年一〇月及び九三年四月
て行われた不当労働行為である。
を減殺しようとしたものであり、津田沼支部の弱体化を企図し する習志野運輸区から排除し、動労千葉の会社に対する影響力 キ等に影響力を持っている動労千葉を総武緩行線の運行を担当 した運転士を同運輸区に配属することを奇貨として、ストライ 京葉運輸区から習志野運輸区への配転及び習志野運輸区で養成 習志野運輸区から中野電車区への業務移管、車掌経験運転士の
ていた会社が、本件配転においても引き続き動労千葉を嫌悪し
本件配転は、動労千葉と対立関係にあって動労千葉を嫌悪し
●不当労働行為の成否●
が減殺されたといえる。 ていることは、動労千葉の会社に対するストライキ等の影響力 であり、そこに勤務する動労千葉所属運転士が六名まで減少し 習志野運輸区は総武緩行線の運行を担当する要となる現機関
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田沼支部配転差别地労委
おそれがあり、会社主張は到底認められるものではない。 行使することは、組合員に対する恣意的な人事管理につながる 全体としては影響はないという考え方によって会社が人事権を 的に決めるものであるのに、支部の統廃合は不利益とならず、 て影響はない旨主張している。支部の統廃合は労働組合が自主, 少しても他の支部の組合員が増加するのであるから、全体とし 組合にとって必ずしも不利益とならず、ある支部の組合員が減
会社は、組合員の増減に応じて支部を統廃合することは労働
●配置転換の結果と影響●
新たな10万人合理化粉砕 !! 労働運動の新たな潮流めざし全国へはばたこう !!=