日刊
吊動労千葉
NOODIn
国鉄千葉動力車労働組合
〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館)
千葉 2935 · 2936番
043 (222) 7207番
電話{(鉄電)
(公)
94.1.19NO 3931
切の不当労働行為を容認した
歴史的反動命令(茶障
白な不当労働行為だ。不当労働
のなかでも、最も典型的かつ明
行なわれた膨大な不当労働行為
え」は、分割·民営化の過程で
言うまでもなく、「血の入換
採用」とされたのである。
カ月)を理由として二名が「不
そして、この時の処分(停職六
国労組合員に重処分を加えた。
「転換教育」の強要に抗議した
国労潰し以外に何の根拠もない
されたのである。しかも当局は、
への転換教育が業務命令で強行
して電車運転士からEL機関士
動労組合員(二名)だけを選別
で、国労組合員(五八名)と全
がの「過員」がいる状況のなか
れた。二〇〇名ものEL機関士
命令は、一言も、この点につい
労組合員の「入換え」が行なわ
場の動労組合員と電車職場の国
な転換教育が実施され、貨物職
攻撃である。大阪でも、意図的
国で行なわれた「血の入換え」
労本部·革マルと結託して、全
の背景は、当時、国鉄当局が動
当解雇された。この「不採用」
がJR「採用」を拒否され、不
大阪では、二名の国労組合員
できない。
の命令を怒りなしに読むことが
に覆したのだ。われわれは、こ
棄却した。地労委命令を全面的
否定し、国労の救済申し立てを
では、不当労働行為の成立すら
中労委は、「大阪事件命令」
【ミニ九七号より続く】」
行為を否定、
一切の不当休
行為に抗議するのは、当然の組
応」にすり替えることを通して、
不安や疑問を解消するための対
えだ。不当労働行為の問題を「
る。これは問題の完全なすり替
が欠けていた」というだけであ
解消するための対応には適切さ
労受講者が抱いた不安や疑問を
うじて書かれているのは、「国
「転換教育」について、かろ
なっているのである。
ったとしか考えられない内容と
に対する判断を一切避けてとお
当労働行為である「血の入換え」
たために、あまりにも明白な不
て棄却」の結論が決められてい
に言うと、はじめから「申し立
ての判断をしていないのだ。逆
ころが、驚くべきことに中労委
焦点はここに絞られていた。と
国労側の主張もJR側の主張も、
為に基づく処分は無効となる。
とすれば、当然にも不当労働行
た。これが不当労働行為である
当労働行為であるか否かであっ
血の入換え」「転換教育」が不
この事件の最大の争点は、「
玄容間!
「血の入換え」
すことはできない。
定したと言うことだ。断じて許
われた不当労働行為の一切を否
まり、分割·民営化過程で行な
委が、これを否定したのだ。つ
救済機関であるべきはずの中労
合活動である。不当労働行為の
が両名を承継法人の職員として
までは認められないから、国鉄
て、「処分が相当性に欠けると
ない」などと罵詈雑言を並べた
組合活動と評価しうるものでは
阻害するものであって、正当な
させた」「業務の正常な運営を
の行なった一切の不当労働行為
ないことを通して、国鉄=JR
命令を拒否して職場秩序を混乱
そして命令の結論は、「業務
まさにペテンだ。
逆に国労非難に及ぶのである。
の判断を回避し、先のとおり、
ともかくとして 、…… 」と一切
るか、団交事項に該当するかは
委は、「管理運営事項に該当す
為だ。この点についても、中労
身が「団交拒否」の不当労働行
もあり、本来であれば、これ自
れている者がいるのだ。一体こ
渉事項である」とする確定判決
処分を受けていても「採用」さ
に密接に関係する問題は団体交
運営事項であろうと、労働条件
しているのである。「例え管理
事項である」として団交を拒否
ちで首を切られなければならな
鉄局は、「転換教育は管理運営
は全くのペテンで、実際は、大
る。しかし、このような言い方
い」と、逆に国労を非難してい
たことを認めるにたる疎明はな
問題提起や団交の申し入れをし
労委は、「国労大阪地本からは、
しかもこの文章に続いて、中
国労を非難,
当局を増設し、
団交を拒否した
のである。
「血の入換え」自体は容認した
史的な反動命令だ。
この命令は、断じて許せぬ歴
を容認したのである。
との全てに蓋をし、黙して語ら
中労委は、こうしたこ
とは不当労働行為ではないのか。
いてもなお「不採用」としたこ
られた「定員枠」を割り込んで
いのか。本州では、閣議で決め
したことは不当労働行為ではな
過去三年間の処分のみを対象と
さらに、旧動労が方針転換した
れが不当労働行為ではないのか。
動労や鉄労では、停職六カ月の
身不当労働行為だ 。· しかも、旧
いのか。「二重処分」はそれ自
が、再度「不採用」というかた
処分され、責任を取らされた者
のであるとしても、何で、一度
歩譲って、この処分が正当なも
回避
そればかりではない。仮に百
ついての判断も
「二重処分」に
はできない」と断じたのである。
労働行為に該当するということ
されなかったことをもって不当
簿に登載せず、その結果、採用
ふさわしくないとして採用者名
反合·運転保安確立!反戦·反核を担う労働運動を!
吊動労千葉
NOODIn
国鉄千葉動力車労働組合
〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館)
千葉 2935 · 2936番
043 (222) 7207番
電話{(鉄電)
(公)
94.1.19NO 3931
切の不当労働行為を容認した
歴史的反動命令(茶障
白な不当労働行為だ。不当労働
のなかでも、最も典型的かつ明
行なわれた膨大な不当労働行為
え」は、分割·民営化の過程で
言うまでもなく、「血の入換
採用」とされたのである。
カ月)を理由として二名が「不
そして、この時の処分(停職六
国労組合員に重処分を加えた。
「転換教育」の強要に抗議した
国労潰し以外に何の根拠もない
されたのである。しかも当局は、
への転換教育が業務命令で強行
して電車運転士からEL機関士
動労組合員(二名)だけを選別
で、国労組合員(五八名)と全
がの「過員」がいる状況のなか
れた。二〇〇名ものEL機関士
命令は、一言も、この点につい
労組合員の「入換え」が行なわ
場の動労組合員と電車職場の国
な転換教育が実施され、貨物職
攻撃である。大阪でも、意図的
国で行なわれた「血の入換え」
労本部·革マルと結託して、全
の背景は、当時、国鉄当局が動
当解雇された。この「不採用」
がJR「採用」を拒否され、不
大阪では、二名の国労組合員
できない。
の命令を怒りなしに読むことが
に覆したのだ。われわれは、こ
棄却した。地労委命令を全面的
否定し、国労の救済申し立てを
では、不当労働行為の成立すら
中労委は、「大阪事件命令」
【ミニ九七号より続く】」
行為を否定、
一切の不当休
行為に抗議するのは、当然の組
応」にすり替えることを通して、
不安や疑問を解消するための対
えだ。不当労働行為の問題を「
る。これは問題の完全なすり替
が欠けていた」というだけであ
解消するための対応には適切さ
労受講者が抱いた不安や疑問を
うじて書かれているのは、「国
「転換教育」について、かろ
なっているのである。
ったとしか考えられない内容と
に対する判断を一切避けてとお
当労働行為である「血の入換え」
たために、あまりにも明白な不
て棄却」の結論が決められてい
に言うと、はじめから「申し立
ての判断をしていないのだ。逆
ころが、驚くべきことに中労委
焦点はここに絞られていた。と
国労側の主張もJR側の主張も、
為に基づく処分は無効となる。
とすれば、当然にも不当労働行
た。これが不当労働行為である
当労働行為であるか否かであっ
血の入換え」「転換教育」が不
この事件の最大の争点は、「
玄容間!
「血の入換え」
すことはできない。
定したと言うことだ。断じて許
われた不当労働行為の一切を否
まり、分割·民営化過程で行な
委が、これを否定したのだ。つ
救済機関であるべきはずの中労
合活動である。不当労働行為の
が両名を承継法人の職員として
までは認められないから、国鉄
て、「処分が相当性に欠けると
ない」などと罵詈雑言を並べた
組合活動と評価しうるものでは
阻害するものであって、正当な
させた」「業務の正常な運営を
の行なった一切の不当労働行為
ないことを通して、国鉄=JR
命令を拒否して職場秩序を混乱
そして命令の結論は、「業務
まさにペテンだ。
逆に国労非難に及ぶのである。
の判断を回避し、先のとおり、
ともかくとして 、…… 」と一切
るか、団交事項に該当するかは
委は、「管理運営事項に該当す
為だ。この点についても、中労
身が「団交拒否」の不当労働行
もあり、本来であれば、これ自
れている者がいるのだ。一体こ
渉事項である」とする確定判決
処分を受けていても「採用」さ
に密接に関係する問題は団体交
運営事項であろうと、労働条件
しているのである。「例え管理
事項である」として団交を拒否
ちで首を切られなければならな
鉄局は、「転換教育は管理運営
は全くのペテンで、実際は、大
る。しかし、このような言い方
い」と、逆に国労を非難してい
たことを認めるにたる疎明はな
問題提起や団交の申し入れをし
労委は、「国労大阪地本からは、
しかもこの文章に続いて、中
国労を非難,
当局を増設し、
団交を拒否した
のである。
「血の入換え」自体は容認した
史的な反動命令だ。
この命令は、断じて許せぬ歴
を容認したのである。
との全てに蓋をし、黙して語ら
中労委は、こうしたこ
とは不当労働行為ではないのか。
いてもなお「不採用」としたこ
られた「定員枠」を割り込んで
いのか。本州では、閣議で決め
したことは不当労働行為ではな
過去三年間の処分のみを対象と
さらに、旧動労が方針転換した
れが不当労働行為ではないのか。
動労や鉄労では、停職六カ月の
身不当労働行為だ 。· しかも、旧
いのか。「二重処分」はそれ自
が、再度「不採用」というかた
処分され、責任を取らされた者
のであるとしても、何で、一度
歩譲って、この処分が正当なも
回避
そればかりではない。仮に百
ついての判断も
「二重処分」に
はできない」と断じたのである。
労働行為に該当するということ
されなかったことをもって不当
簿に登載せず、その結果、採用
ふさわしくないとして採用者名
反合·運転保安確立!反戦·反核を担う労働運動を!