偽装請負粉砕に向けて、検討会で真剣な議論を行う検修関係の各支部組合員。 |
ストライキ渦中で偽装請負に関する検討会を開催し、全体の意思統一を図る!
業務外注化ー強制出向粉砕に向けた13春闘第2波ストは、3月14日、12時を期して検修関係の泊勤務者からストに突入し、15日は日勤者も含めて検修全体のストライキに突入した。
昨年10月1日に業務外注化が強行されていこう、職場には怒りと悔しさが充満している。しかも一方では、業務が外注化による矛盾が次々に噴き出している。
こうしたことから動労千葉は、ストライキ渦中の3月15日、DC会館において、ストライキに突入した組合員を含め検修関係の組合員が一堂に会して、業務外注化の矛盾・問題点に関する検討会を行った。
JRの「指示書兼発注書」でCTS労働者が作業?
業務外注化されて以降、とくに職場において問題になっているのは、JRが、「車両センター所長」名の用紙を用いて構内・入換計画を作成し、それをCTSの作業責任者が受け取り、「指示書」の判子をおしただけの物をそのまま作業担当者に渡して作業を行わせているということだ。これは、事実上、JRの指示の下でCTSで働く労働者が作業を行っているということになるのではないかということだ。
この点については、「昭和61年労働省告示37号」の「作業工程の指示」においては、「指示は口頭に限らず、発注者(JR)が作業の内容、順序、方法等に関して文書等で詳細に示し、そのとおりに請負事業主(CTS)が作業を行っている場合も、発注者による指示その他の管理を行わせていると判断され、偽装請負と判断される」と明確に記載されており、JRとCTS間で行っている作業指示は、偽装請負そのものだということだ。
JR主催の講習会にCTS労働者が参加=技術指導だ!
また、この間、JRとCTSは、派出検査に従事する労働者を対象にして、「派出社員講習会」を、3月上旬に行った。この講習会はJRが主催したものだが、そこにはCTSに出向させされた労働者も参加していたのだ。
これは、「労働省告示37号」において、「発注者が技術指導を行うことはできない」とされ、仮に行う場合でも、「補足的な切江見を行う際、請負事業主(CTS)の監督の下で労働者に当該説明を受けさせる場合」など、ごく限られた条件の下で説明などができるとされている。
しかし、今回の講習会には、CTSの作業責任者を含めて管理者は誰一人参加していない状況であり、「労働省告示37号」に明白に違反する技術指導だ。
しかも、講習会の場合には現地集合、現地解散で行われるため、JRが、CTS労働者の出勤確認=点呼を行うなど、勤務管理まで行っていたのだ。
あらゆる手段駆使してJRとCTSの偽装請負追及へ
検討会の中では、こうした職場における問題点や今後の闘いの方針について各支部と本部間で真剣な議論が行われた。
そして、当面する行動として、偽装請負の問題につて、労働局への申告をはじめあらゆる手段を駆使してJRを追い詰めること、さらに、「通告」を「情報の連絡」などとして規定の解釈を曖昧にするような取り扱いを絶対に許さないために、乗務員分科会による検討会の強化を図ることなどを確認した。
業務外注化ー強制出向粉砕! 偽装請負を行う違法企業JR、CTS糾弾! 反合・運転保安確立! 組織拡大へ闘おう!