動労千葉12名のJR不採用事件行政訴訟東京高裁の反動判決弾劾!解雇撤回?1047名闘争の勝利に向けて全力で闘いぬく!(1) 本日、東京高裁第12民事部・相良朋紀裁判長は、動労千葉12名のJR不採用事件の中労委命令をめぐって争われてきた行政訴訟について、初審に続いてJRの使用者性を否定するという反動判決を下してきた。 (2)判決は、「国鉄が行った承継法人の職員の採用候補者の選定及び名簿の作成の過程に不当労働行為があった場合において、設立委員ひいては承継法人に労基法7条の『使用者』性を認めることができるかという問題について、最高裁の判例は次のとおり説示している」として、昨年12月22日の国労・全動労の行政訴訟の最高裁判決を引用した上で、「(動労千葉)12名の採用に関し、設立委員自身が不当労働行為を行ったと認められるか、あるいはそのように評価することができる場合には、なお設立委員ひいては承継会社の責任が問題となり得るが、国鉄が行った採用候補者の選定及び名簿の作成過程に不当労働行為があったとしても、専ら国鉄、次いで清算事業団が責任を負い、承継法人にその責任を問うことはできないというほかない」「事実関係によれば、設立委員自身による不当労働行為があったことも否定せざるを得ない」として、てJRの使用者性を否定した。 (3) また判決では、「参議院特別委員会の付帯決議で組合差別が取り上げられたことから、その危険性が公知の事実であったことを前提とするが、その理論はあまりに飛躍しており、当時国鉄が承継法人の職員の採用に当たり組合差別をする危険性が現に高かったことを認めるに足りる証拠はない」としている。 (4) 今回の東京高裁判決では、前記のとおり昨年の国労・全動労事件を引用し、また判決公判の法廷においても相良裁判長自らが「昨年の最高裁判決を踏襲した内容になっている」として反動判決を下したきた。 (5) 改めて言うまでもなく、国鉄分割・民営化は、総評労働運動を解体しようと、その中心を担ってきた国鉄労働運動を解体するために行われた、国家的不当労働行為であった。 2004年2月27日 国鉄千葉動力車労働組合 |
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