東京高裁 警視庁の家宅捜索の違法性を改めて認定

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08年不当家宅捜索国賠訴訟 控訴審判決
10万円の損害賠償命令
家宅捜索の違法性を改めて認定

違法捜索の令状発行した裁判官の責任は免罪

 高裁で違法捜索を再度認定

9月4日、東京高裁は08年不当家宅捜索国賠訴訟の控訴審判決を下した。判決は東京地裁に続き、08年11月集会後のデモ行進における「公務執行妨害」を口実にした捜索令状の請求と捜索自身を違法とし、賠償を命じた。
捜索の口実となった事件は、デモ隊と機動隊との偶発的な衝突を、「公務執行妨害」とでっち上げたものだ。
警視庁は地裁判決に対し、「当該のデモ参加者は11・2集会の実行委員」「動労千葉と集会・デモの当日における具体的な行動計画について入念に打ち合わせていた」「経験則や論理法則からいって、警察官らに重大な過誤はなかった」などと反論した。この「犯行」が組織的なものであり、DC会館にその証拠があると十分に考えられる状況だったと主張したのだ。
しかし東京高裁は、警視庁側が事実と主張する内容を、そのような事実は認められないとした。そして、DC会館に証拠があったと考えられる状況にもなかったと、捜索令状の請求が違法であると改めて認定した。
また警察官の責任についても、裏付ける証拠がない事柄に基づいて捜索令状を請求していることを指摘。「捜索令状を請求する際に職務上求められる注意義務に違反」「国家賠償法上の違法がある」という地裁判決を維持した。そして、違法捜索への慰謝料として10 万円の支払いを命じた。

 不当捜索の容認を許すな

一方、08年7月の捜索については、地裁と同様に組合の主張を全面棄却して不当捜索を容認した。この不当捜索は、同年6月29日に行ったサミット粉砕デモにおける「不法なデモ指揮」を口実としたものだ。
警視庁公安一課は捜索時、建物名の間違った令状をもって捜索を強行した。本部役員への暴行まで行っている。しかし、そのすべてを容認し、でっち上げによる捜索を正当化する許し難い判決だ。

違法な令状発行を容認するな

さらに、違法な捜索令状を発行した裁判官の責任も免罪した。不当な捜索をまともに検討もせず許可していいというのだ。断じて許す事はできない。
一部とはいえ高裁において警視庁公安一課の弾圧の違法性と国の責任を認めさせたことは大きな勝利だ。全面勝訴に向け我々は最高裁まで徹底的に闘う。警察権力の弾圧を粉砕し抜こう!
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