MU
吊動労千菜
国鉄千葉動力車労働組合 〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館) 電話{(鉄電) 千葉 2935 · 2936番 043 (222) 7207番 96.5.27 No. 4402
幕張有機溶剤問題 – 責任逃れに終始
法的にはグレーゾーン !!? :” : : .
るものであった。
からアドバイスを受けたなど いか。回答書には、メーカー とそれ自身が違法行為ではな つ行なわずに作業をさせたこ なかった。例えば、教育ひと
問したが、ほとんど回答でき いて具体的に指摘しながら質 定められた必要な措置等につ
にも、有機溶剤を扱うときに いうことか。前回交渉のとき なわせたとは考えていないと
健康に係わる危険な作業を行 い方をしたが、それは生命や 組 「グレーゾーン」という言
きたいと考え検討している。
については、より良くしてい しかし、全体的な作業環境等
ンに該当すると考えている。
的な作業であり、グレーゾー
当 法律上という点では、臨時
るのかが全く見えてこない。
るべきところでどう考えてい
のような、議論の出発点とな かったと考えているのか、こ
るのか、違法でも危険でもな
とについて、本当に反省があ わる危険な作業をやらせたこ のか、また、生命や健康に係
業務だったという認識がある わせたことについて、違法な
月もの間、違法な業務を行な 組 回答を聞いていると、三カ
責任逃れに終始
答は、責任のがれだけに終始す : 保護具を渡した
体交渉が行なわれた。しかし回
有機溶剤作業問題について、団
五月二八日、幕張電車区での
: : 1 上記有機溶剤業務について、申25号交渉では、このような無謀な危険業務が、発 案·検討の開始から実施以降3ヵ月近く経過するまで、どの段階でも作業安全上の チェックを受けることも作業安全上の初歩的な検討も行なわれることなくまかり通 り続けたことについて、根本的な原因が何処にあったのかを組合側から質したとこ ろ、貴側は、経過についての把握もしておらず、最も肝心な点が何ひとつ明らかに されなかった。
従って、発案·検討の開始から作業中断に至る全経過について、次の諸点を詳細 に明らかにされたい。
をベースにやってきた。
育は全くされていない。
.
(1)、計画の作成、実施にあたって、直接の責任者は誰だったのか。
通用すると思っているのか。
終わったなどという言い方が
ただ渡せばそれで安全教育は
るのか知らせることもなく、 組 何のために防護マスクをす
袋などを着用するということ
いては、防護マスク、ゴム手
てきたと思う。安全教育につ 受けながら必要な措置はとっ 当 ペイントメーカーの指示を ことが安全教育
と書いてあるが、安全止の教
(2) 計画の作成、実施に至る過程のなかで、どのようなレベルでどのような検討が 行なわれたのか、その具体的な経過と内容。また、有機溶剤業務であることを支 社として認識をしたのはいつだったのか。
(3) 申25号交渉のなかでは、貴側の交渉委員は、「私は直接この業務の計画に携わ っていなかったので(有機溶剤業務であることを)、支社としていつ認識してい たかは把握していないが、私個人が知ったのは、3月26日、団交で指摘され、調 べて判った」との回答であったが、それ以降も従前どおり·(現場では、むしろ以 前よりも一層強引に)強行しつづけたことについて、3月26日の組合側からの指 摘に対して、どのような検討が行なわれ、どのような認識にたったのか。
当 それは、 いのか。
社員自ら職場をきれいにする「5S」の取り組みは支社の方針であり、今回の塗装作 業についでも、支社が発案し支社と現場相互で調整を図りつつ、計画したものである。
法律的に定めのない部分なの
当 その辺については、とくに
らせていたではないか。 護マスクもしないで作業をや 一五も離れていない場所で防
組 しかも交検班については、
定めがない? 交検班は、法に
····
。
ければならないことも知らな
で企業の責任として実施しな ず、安全教育の実施は、法律
規制のある危険作業のみなら
有機溶剤作業のような法的な
なお、当該作業の実施における直接の責任者は現場長である。 作業開始にあたっては、一般にこのような塗装作業を行う諸注意及び諸準備につ いて、塗料メーカーからアドバイスを受け、これに従って社員に防護マスクの着用等を 実施してきたところである。 その後、支社として、当該作業に有機溶剤を用いている事実を認識したのは 4月上旬 であったが、この際、慎重を期して再度メーカーに対し、作業方法等について照会を行 い、臨時的な作業であることから、現行の作業方法で問題ないとの見解のもとに作業を 継続してきた。
で、
しかしながら、貴側からの申し入れを受け塗料及び溶剤の成分について、より詳細な 検討を加え、団交を重視する観点から、直ちに作業を中断し、現在、より健康的な作業 1がお別しアリストころである
」などという言い方であいま
とは事実だ。 「グレーゾーン 抵触することが多数あったこ
機溶剤の保管の問題等、法に
られた掲示の掲出の問題、有 組 そればかりではない。定め
態度はやめてほしい。
か。責任のがればかり考える
にはないだけのことではない いないからこそ、法律の条文
などということを前提にして
別の作業をする者が居ていい
溶剤を扱うときに、その場に
言うが、冗談ではない。有機
組 法に定めのない部分などと
。
新たな10万人合理化粉砕! 労働運動の新たな潮流めざし全国へはばたこう!
(4) 作業開始以降、現場では、「気持ちが悪い」「喉が痛い」「腕が痺れる」等の訴 えがずっとなされていたことについて、貴側は、これをどう受けとめ、どのような 検討が行なわれていたのか。
塗装作業に従事している社員から体調について申告があったため、健康診断を計 画し、5月13、14、16日の各日に実施したところである。
(5) 5月2日に行なわれた申25号交渉の段階に至っても、有機溶剤業務の実施につい
て、法的に必要な措置等について、質問をすると回答できない部分が多くあり、か つ現場では、団交で指摘したように、開き直って、あくまでも業務を強行しようと いう状況であったが、申25号申し入れ以降行なわれた検討内容について。
作業における諸注意(防護マスク、作業主任者の配置、換気方法の改善)の他、塗料 等の保管方法についても、必要な改善を図ったところである。
2 3ヵ月近くにわたって、当該業務に携わり、また交検庫内で同時平行作業を行な っていた労働者を危険な状況におきつづけたことについて、責任の所在を明らかに し、謝罪すること。
3 塗装班のみならず、塗装作業中に交検庫内で同時平行作業に携わった交検班の全 員について、身体検査を実施すること。
交検作業と塗装を平行に行ったのは一部の期間であり、その際も全体の換気に注意し つつ実施してきたところである。
4月18日の下塗り作業時に、交検班の一部社員が「気持ちが悪い」と話していたこ とを、後日交検班の主任から管理者が伝え聞いたので、交番検査に従事していた社員を 対象に健康診断を計画したが、実際に受診を申し出た社員はいなかった。
なお、今後も塗装作業を実施するにあたっては、該当作業の従事者以外の社員につい
ても、より健康的な作業ができるよう作業方法及び体制を検討しているところである。
t
4 幕張電車区の全社員に対し、危険な有機溶剤業務を実施させたことについて、経 過および貴側の認識等を説明する場を設けること。
1.
5 作業を再開する場合は、交検作業と競合することなく、専門の知識をもった業者 により実施すること。 +
今後、塗装作業を行うにあたっては、より健康的な作業方法及び体制について、従事 者に説明してから実施するものとする。
報告する予定ですか
したが、次号でまとめて 問題なども議論になりま
【次号に続く】 なお、
団交中断前に健康診断の
女
3
当
.。
く知っている。
路に) 運んだのだから一番よ ことだが、それが事実とすれ
身が指示されて (交検庫の通 というのは全くウソだ。私自
組 一部忘れていただけだなど
とを区長から聞いている。
が、一部忘れていたというこ
ーについては保管してあった
保管した。これまでもシンナ 。保管については五月三日に
とは団交で指摘されわかった 当 掲示については、必要なこ
いにするのは許されない。
認識して、なおかつ、現場で
と言う他ない。有機溶剤だと
不誠実であり、責任は重大だ
ば、その後の対応は、まさに
結果、四月上旬だったという
に組合から指摘され、調べた
を認識したのは、三月二六日 溶剤を用いているという事実
組 今日の回答を見るど、有機 らせず作業続行 :
てからも一切知
有機溶剤と判っ
組 回答はすべて責任のがれで
ではすまない! 区長の勉強不足
を続行した。
断だったので、そのまま作業
れの準備をすればいいとの判 なので、保護具など、これこ
–
ーカーとしては、臨時的作業
は申し訳なかった。ただ、メ 当 組合に回答しなかったこと
たのはどういうことか。
く、そのまま作業を続行させ も、組合にも一言の説明もな
塗装作業に従事している者に
った。
いか。
と起きてはいけないと考える
、今後このようなことが二度
についてこだわっているのは 組 われわれが、事の経緯など
当 その辺は区長の勉強不足だ
がなかったはずはないではな
剤を使った作業だという認識 のだから、当初から、有機溶
防護マスクなどを渡している
にメーカーと打ち合せをし、
現場の管理者は、一月一六日
が全く感じられない。しかも
険なめにあわせたという責任
はないか。現場を三ヵ月も危
ー
当
中断)
………。 てほしい。
らせてほしい。(約三〇分の
ちょっと休憩をと
るのか、具体的に明らかにし
また何処なかったと考えてい
具体的に何処に問題があり、 しているが、支社としては、
か。こちらは具体的な指摘を
ことは間違ったと認めないの ねではないか。何故間違った
が、実際は違法行為の積み重 「グレーゾーン」などと言う
てやらせ続けたのは事実だ。
場から声があがっても無視し なく、組合が指摘しても、現
ず、必要な措置をとることも
らせることもなく、教育もせ
であることの自覚もなく、知
ない。そもそも有機溶剤作業 な議論に入る前提がなりたた では、今後の対処等、具体的
実すら認めようとしないよう して危険な作業をやらせた事
任逃ればかりし、言を左右に ーン」のような言い方で、責
からだ。それが、「グレーゾ
吊動労千菜
国鉄千葉動力車労働組合 〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館) 電話{(鉄電) 千葉 2935 · 2936番 043 (222) 7207番 96.5.27 No. 4402
幕張有機溶剤問題 – 責任逃れに終始
法的にはグレーゾーン !!? :” : : .
るものであった。
からアドバイスを受けたなど いか。回答書には、メーカー とそれ自身が違法行為ではな つ行なわずに作業をさせたこ なかった。例えば、教育ひと
問したが、ほとんど回答でき いて具体的に指摘しながら質 定められた必要な措置等につ
にも、有機溶剤を扱うときに いうことか。前回交渉のとき なわせたとは考えていないと
健康に係わる危険な作業を行 い方をしたが、それは生命や 組 「グレーゾーン」という言
きたいと考え検討している。
については、より良くしてい しかし、全体的な作業環境等
ンに該当すると考えている。
的な作業であり、グレーゾー
当 法律上という点では、臨時
るのかが全く見えてこない。
るべきところでどう考えてい
のような、議論の出発点とな かったと考えているのか、こ
るのか、違法でも危険でもな
とについて、本当に反省があ わる危険な作業をやらせたこ のか、また、生命や健康に係
業務だったという認識がある わせたことについて、違法な
月もの間、違法な業務を行な 組 回答を聞いていると、三カ
責任逃れに終始
答は、責任のがれだけに終始す : 保護具を渡した
体交渉が行なわれた。しかし回
有機溶剤作業問題について、団
五月二八日、幕張電車区での
: : 1 上記有機溶剤業務について、申25号交渉では、このような無謀な危険業務が、発 案·検討の開始から実施以降3ヵ月近く経過するまで、どの段階でも作業安全上の チェックを受けることも作業安全上の初歩的な検討も行なわれることなくまかり通 り続けたことについて、根本的な原因が何処にあったのかを組合側から質したとこ ろ、貴側は、経過についての把握もしておらず、最も肝心な点が何ひとつ明らかに されなかった。
従って、発案·検討の開始から作業中断に至る全経過について、次の諸点を詳細 に明らかにされたい。
をベースにやってきた。
育は全くされていない。
.
(1)、計画の作成、実施にあたって、直接の責任者は誰だったのか。
通用すると思っているのか。
終わったなどという言い方が
ただ渡せばそれで安全教育は
るのか知らせることもなく、 組 何のために防護マスクをす
袋などを着用するということ
いては、防護マスク、ゴム手
てきたと思う。安全教育につ 受けながら必要な措置はとっ 当 ペイントメーカーの指示を ことが安全教育
と書いてあるが、安全止の教
(2) 計画の作成、実施に至る過程のなかで、どのようなレベルでどのような検討が 行なわれたのか、その具体的な経過と内容。また、有機溶剤業務であることを支 社として認識をしたのはいつだったのか。
(3) 申25号交渉のなかでは、貴側の交渉委員は、「私は直接この業務の計画に携わ っていなかったので(有機溶剤業務であることを)、支社としていつ認識してい たかは把握していないが、私個人が知ったのは、3月26日、団交で指摘され、調 べて判った」との回答であったが、それ以降も従前どおり·(現場では、むしろ以 前よりも一層強引に)強行しつづけたことについて、3月26日の組合側からの指 摘に対して、どのような検討が行なわれ、どのような認識にたったのか。
当 それは、 いのか。
社員自ら職場をきれいにする「5S」の取り組みは支社の方針であり、今回の塗装作 業についでも、支社が発案し支社と現場相互で調整を図りつつ、計画したものである。
法律的に定めのない部分なの
当 その辺については、とくに
らせていたではないか。 護マスクもしないで作業をや 一五も離れていない場所で防
組 しかも交検班については、
定めがない? 交検班は、法に
····
。
ければならないことも知らな
で企業の責任として実施しな ず、安全教育の実施は、法律
規制のある危険作業のみなら
有機溶剤作業のような法的な
なお、当該作業の実施における直接の責任者は現場長である。 作業開始にあたっては、一般にこのような塗装作業を行う諸注意及び諸準備につ いて、塗料メーカーからアドバイスを受け、これに従って社員に防護マスクの着用等を 実施してきたところである。 その後、支社として、当該作業に有機溶剤を用いている事実を認識したのは 4月上旬 であったが、この際、慎重を期して再度メーカーに対し、作業方法等について照会を行 い、臨時的な作業であることから、現行の作業方法で問題ないとの見解のもとに作業を 継続してきた。
で、
しかしながら、貴側からの申し入れを受け塗料及び溶剤の成分について、より詳細な 検討を加え、団交を重視する観点から、直ちに作業を中断し、現在、より健康的な作業 1がお別しアリストころである
」などという言い方であいま
とは事実だ。 「グレーゾーン 抵触することが多数あったこ
機溶剤の保管の問題等、法に
られた掲示の掲出の問題、有 組 そればかりではない。定め
態度はやめてほしい。
か。責任のがればかり考える
にはないだけのことではない いないからこそ、法律の条文
などということを前提にして
別の作業をする者が居ていい
溶剤を扱うときに、その場に
言うが、冗談ではない。有機
組 法に定めのない部分などと
。
新たな10万人合理化粉砕! 労働運動の新たな潮流めざし全国へはばたこう!
(4) 作業開始以降、現場では、「気持ちが悪い」「喉が痛い」「腕が痺れる」等の訴 えがずっとなされていたことについて、貴側は、これをどう受けとめ、どのような 検討が行なわれていたのか。
塗装作業に従事している社員から体調について申告があったため、健康診断を計 画し、5月13、14、16日の各日に実施したところである。
(5) 5月2日に行なわれた申25号交渉の段階に至っても、有機溶剤業務の実施につい
て、法的に必要な措置等について、質問をすると回答できない部分が多くあり、か つ現場では、団交で指摘したように、開き直って、あくまでも業務を強行しようと いう状況であったが、申25号申し入れ以降行なわれた検討内容について。
作業における諸注意(防護マスク、作業主任者の配置、換気方法の改善)の他、塗料 等の保管方法についても、必要な改善を図ったところである。
2 3ヵ月近くにわたって、当該業務に携わり、また交検庫内で同時平行作業を行な っていた労働者を危険な状況におきつづけたことについて、責任の所在を明らかに し、謝罪すること。
3 塗装班のみならず、塗装作業中に交検庫内で同時平行作業に携わった交検班の全 員について、身体検査を実施すること。
交検作業と塗装を平行に行ったのは一部の期間であり、その際も全体の換気に注意し つつ実施してきたところである。
4月18日の下塗り作業時に、交検班の一部社員が「気持ちが悪い」と話していたこ とを、後日交検班の主任から管理者が伝え聞いたので、交番検査に従事していた社員を 対象に健康診断を計画したが、実際に受診を申し出た社員はいなかった。
なお、今後も塗装作業を実施するにあたっては、該当作業の従事者以外の社員につい
ても、より健康的な作業ができるよう作業方法及び体制を検討しているところである。
t
4 幕張電車区の全社員に対し、危険な有機溶剤業務を実施させたことについて、経 過および貴側の認識等を説明する場を設けること。
1.
5 作業を再開する場合は、交検作業と競合することなく、専門の知識をもった業者 により実施すること。 +
今後、塗装作業を行うにあたっては、より健康的な作業方法及び体制について、従事 者に説明してから実施するものとする。
報告する予定ですか
したが、次号でまとめて 問題なども議論になりま
【次号に続く】 なお、
団交中断前に健康診断の
女
3
当
.。
く知っている。
路に) 運んだのだから一番よ ことだが、それが事実とすれ
身が指示されて (交検庫の通 というのは全くウソだ。私自
組 一部忘れていただけだなど
とを区長から聞いている。
が、一部忘れていたというこ
ーについては保管してあった
保管した。これまでもシンナ 。保管については五月三日に
とは団交で指摘されわかった 当 掲示については、必要なこ
いにするのは許されない。
認識して、なおかつ、現場で
と言う他ない。有機溶剤だと
不誠実であり、責任は重大だ
ば、その後の対応は、まさに
結果、四月上旬だったという
に組合から指摘され、調べた
を認識したのは、三月二六日 溶剤を用いているという事実
組 今日の回答を見るど、有機 らせず作業続行 :
てからも一切知
有機溶剤と判っ
組 回答はすべて責任のがれで
ではすまない! 区長の勉強不足
を続行した。
断だったので、そのまま作業
れの準備をすればいいとの判 なので、保護具など、これこ
–
ーカーとしては、臨時的作業
は申し訳なかった。ただ、メ 当 組合に回答しなかったこと
たのはどういうことか。
く、そのまま作業を続行させ も、組合にも一言の説明もな
塗装作業に従事している者に
った。
いか。
と起きてはいけないと考える
、今後このようなことが二度
についてこだわっているのは 組 われわれが、事の経緯など
当 その辺は区長の勉強不足だ
がなかったはずはないではな
剤を使った作業だという認識 のだから、当初から、有機溶
防護マスクなどを渡している
にメーカーと打ち合せをし、
現場の管理者は、一月一六日
が全く感じられない。しかも
険なめにあわせたという責任
はないか。現場を三ヵ月も危
ー
当
中断)
………。 てほしい。
らせてほしい。(約三〇分の
ちょっと休憩をと
るのか、具体的に明らかにし
また何処なかったと考えてい
具体的に何処に問題があり、 しているが、支社としては、
か。こちらは具体的な指摘を
ことは間違ったと認めないの ねではないか。何故間違った
が、実際は違法行為の積み重 「グレーゾーン」などと言う
てやらせ続けたのは事実だ。
場から声があがっても無視し なく、組合が指摘しても、現
ず、必要な措置をとることも
らせることもなく、教育もせ
であることの自覚もなく、知
ない。そもそも有機溶剤作業 な議論に入る前提がなりたた では、今後の対処等、具体的
実すら認めようとしないよう して危険な作業をやらせた事
任逃ればかりし、言を左右に ーン」のような言い方で、責
からだ。それが、「グレーゾ