明日、92春期第2波スト 第2波スト解雇裁判結審 千葉地裁

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国鉄千葉動力車労働組合
〒280 千葉市要町2番8号(動力車会館)
電話{(鉄電) 千葉 2935· 2936 番
(公) 千葉(22) 7207番
日刊
{動労千葉
NOWIn
92.3.24 No. 3561
春第二波スト
へ立ち上がろう!
ひるがえる下三·二五ストライキ
労の再建」をかちとろう。動輪旗
JR総連革マルを打倒し、「動
で闘う以外ないのだ。
短も権利獲得もありえない。実力
則を貫き、闘う以外に賃上げや時
が行われている中、労働運動の原
さらに、JRの不当な労務政策
この一点だ!
業団の仲間たちを直ちに採用せよ。
JRは地労委命令を守り、清算事
われわれの要求は鮮明である。
争破壊を許さない。
のである。われわれは、絶対に闘
闘争団破壊––闘争終結策動そのも
いる「年度内決着」とは、まさに
いる。「見解」の中でうたわれて
二度目の冬を越して闘いぬかれて
の「中労委見解」が出される中、
清算事業団闘争も、昨年十二月
イキを断固として闘いぬこう。
勝利へ三·二五春季第二波ストラ
清算事業団闘争勝利!九二春闘
すべての組合員のみなさん!
合理化(国鉄労働者三人に一人の
「勤労再建へ|「解雇無効にの勝利判決かちとろう
国鉄分割·民営化に伴う十万人 実施した。この時の解雇は全国で
十五名、しかも公労法解雇の対象
動輪旗の下
区をストップさせたスト権ストを
を掲げ、八日間にわたり全国全線
国労と旧動労は、「スト権奪還」
不当な解雇である。一九七五年、
という解雇者の数から見ても全く
この不当解雇は第一に、二八名
-大
雇事件)


闘争を闘いぬいてきた。
分 な
あまりにも不当 な

名の解雇撤回をかけて全力で裁判
弁護団を先頭にわれわれは、二八
対した政治スト」という主張を満
かけ六年間という長期にわたり、
は、分割·民営化という国策に反
一九八六年の提訴以来、実に足
今回の結審は第二波スト八名の解
十七時間三〇分のストであること
名の解雇事件は昨年十一月に結審、
葉から東京方面に成田線を加えた
した。〈第一波ストに係わる二〇
二四時間スト、第二波が同じく千
っていた裁判が三月十六日に結審
て出された二八名の不当解雇を争
し、ストを決行した報復処分とし
首切り〉、安全無視の施策に反対
鉄当局は裁判の中で何ひとつスト
った者まで解雇していながら、国
トの一週間前に支部青年部長にな
の役職にもついていない者や、ス
の役員を根こそぎ解雇、中には何
第二に、スト拠点となった現場
現場の役員を解雇ー
ー何の指導権限もない

国鉄当局は、「大量解雇の理由
を見ても不当性は明らかである。
が千葉から東京方面のみが対象の
労千葉の実施したストは、第一波
部の三役である。それに対して動
は、全国単産の中央本部、地方本
ありませんか。
ます。
ることなくさらに闘いぬこうでは
勝利判決獲得に向け、気を緩め
さんに心より感謝するものであり
とができた。
き、組織を守りぬいた組合員の皆
を通じた不当労働行為にも耐えぬ
ん、さらに、この間の国鉄!JR
のほうがはるかに政治ストである。り支援していただいた全国の皆さ
展開させているが、「スト権スト」 署名運動を通じて物心両面にわた
担当弁護団と、物販運動や団体
追及し、勝利的に結審を迎えるこ
ない当局を追込み、その不当性を
争で、解雇の理由を明らかにでき
われわれは、この一年間の裁判闘
らえ解雇を強行したのである。
しかし、当局は、肩書きのみをと
問えないとの解釈がとられてきた。
は、「指導責任、幹部責任」以外
の「公労法解雇」に係わる判決で
の指導責任など明らかにしなかっ
86·2第二波ストライキ裁判が結審(千葉地裁3%)
全力で結集しょう––
たのである。少なくてもこれまで
反合·運転保安確立!反戦·反核を担う労働運動を!
九二春闯勝利へ
清算事業団闯争勝利!
3·27ストライニをふおう

成田駅改札口 10時30分集合
344塚 !!
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