4
95.5.18 4190
改憲
【外政】 日米安保体制の充実 24円·多国間のは真菌を推す 國立活動への積極參加
清儿
–
一
:
.. ….
総合安全保障政策大綱のしくみ
一
:
【内政) –総合安全保障基本計画の策定
内 閣
–安全保障開係情報の原則公開
首 相 上楼 载保
自衛隊の活用 電氣性の高い効率的な防御力整個 自閉以外の武力行使の禁止 鉄再補長の権限強化 厳格な文民統制
「PKOへの積極対応 在外邦人の保険
★理·エネルギーの確保
ODAの積極実施
ミニ首相による緊急事態のます、ミ (外部からの武力攻撃、テロや騒乱、大災害)
1.
緊急安全保障会議 (首相を議長に関係閣僚で構成)
食言の付録 緊急事話
に置いているのである。 ものであり、公然と改憲を射程 普通の国」路線の最先端をいく
讚
4
を示すものだとしている。 日本の安全保障の基本的考え方」
直接指揮
国 会
→
都道府県や市町村 自衛隊 ·警察·消防など
国の機関
緊急事態
まず第一章、「総論」では、 集団的自衛権の行使を明記!
この読売新聞の「提言」は、
本の安全保障を考えるための、 あたって読売新聞は、今後の日 五月三日、「憲法記念日」に
読売「総合安全保障政策大綱」
–
の中身をさらに一歩進めた、「 を視野にして、「憲法改正試案」! :
図するものは、憲法公布五〇年
十章構成となっている。その意 「自己管理能力」と「危機対応
「食糧·エネルギー」までの全 第一章、「総論」から第一〇章、
正試案」を受けて、「あるべき 日に発表·掲載した、「憲法改
た内容の骨子は、昨年一一月三
言した。その紙面の大半を要し 「総合安全保障政策大綱」を提
または不承認
改憲へ向けた動きを助長させる
緊急対応措置
.:
(基本格の詳使と一部制限·住民に対する補償)
..
——
:
火
ン
務の一つ」に位置づけている。
規定、PKO業務を「重要な任
協力業務」の遂行を任務として 、「災害」とともに「国際平和
自衛隊の任務』として、「国防」
の章ではい!「防衛の基本方針と
第三章、–「国の防衛と自衛隊」
能力の強化」を図ると言う。
理大臣の下に設け、「危機対処
期的な安全保障計画を策定する、
政府機能の強化」の中で、中長 ておくものとして、第二章、
検討し、「平常時から整備」し
措置その他を総合的、多角的に そしてそのための体制、法的
–
らないと規定している。 管理する能力を持たなければな
しつつ)、最後は自力で自己を
同盟·友好国との協調を前提に 制の完遂を目指すとともに、( 能力」にあるとし、危機管理体
何よりも、安全保障の基本を、
するものとなっている。 「戦争国家体制」の構築を策謀
役割を果たすと、軍事大国化=
防衛、国際協力、災害援助等の として、自衛隊の任務を、国の
い効率的な防衛力を整備する」
処能力を基盤とする信頼性の高
高度の情報能力、機敏な危機対
組織として、自衛隊を保持し、 に協力する」、「自衛のための
利害を共有する同盟国と積極的 できる。(中略) 安全保障上の
に集団的自衛権を保持し、行使
利としての個別的自衛権ならび
本はすべての主権国家固有の権
その基本的考え方として 、、 「日
清算事業団控訴審判決公判
!
だとしている。
うのである。
など、「PKF凍結解除」をそ と、「武器の使用」を容認する た場合も、同様の措置を認める」 る。任務遂行が著しく妨げられ
指揮官の命令による使用を認め !!! の安全確保のため、現地の部隊
の武器使用にあたっては、隊員
任務を加え、「自衛隊の緊急時
て、PKO業務の中に「警護」 「総合安全保障会議」を内閣総/は、「国連平和維持活動」とし
軍縮」の章に続いて、第七章で そして第六章、「軍備管理·
PKF解除-武器使用を容認!
..
その上で「アジア安定の根幹」
の支援は可能」なものとなり、 わが国周辺で活動する米艦艇へ 的自衛権の行使」を背景に、「 保」の章では、前述した「集団
をうたっている。 明記するなど、首相の権限強化 ると、「一元的指揮監督権」を
第五章、「国際関係·日米安
どを統制し、直接指揮監督でき
「自衛隊」 「警察」 「消防」な
会の承認等を述べているが)、
宣言」を発し(事前·事後の国
合、内閣総理大臣は「緊急事態
害上」の緊急事態が発生した場 「防衛上」、「治安上」、「災
第四章、「緊急事態」では、 緊急事態宣言=一元的指揮監督
衛隊の統合運用は当然とまで言 合安全保障会議」·で活用、三自
平常時から軍事的助言」を「総」
限強化=監督権の一元化と、「
又、そのためにも統幕議長の権
—
:
;
:
!
…
:
–
本育て 十三時より
行委员会
地引威実
五月二十六日
路線を打破しよう! 大合流、その力で「普通の国」
「労働運動の新たな潮流」の
へとのぼりつめよう!
断じて許してはならない。
1
会の成功から八·一五全国闘争
われわれは、七·二労働者集
策定に向けた、今次「提言」を
売の、「総合安全保障基本法」
改憲攻撃の急先鋒となった読
さがたちのぼってくる。
ただけでも、これだけのきな臭 以上、その骨格のみを羅列し
いのである。
八·一五闘争に上りつめよう!
やがうえでも肌寒さを禁じ得な 全確保」とあわせて見ると、い で規定する、「海上輸送路の安
章、「食糧·エネルギー」の章
「政府開発援助」に続く、第十
言している。これは、第九章、
極的に活用し、艦船派遣をも提 の「救出·保護」に自衛隊を積
さらに第八章では、海外邦人
措置」と規定する。
中心とした関係国との信頼醸成 ーを提唱し、「アジア·太平洋を KO共同訓練センター」の設置
」の視野に置いている。又、「P
ー
平常時
●統耳機長、警察庁長官の出席も ●事務局は内閣5室など
緊急対応様 に関する法律など法令の交情]
皮面
総合安全保障会議 ●閣僚で構成
大量收信義務の廃絶
·武器移転の透明化
緊急措置の
憲法裁判所
請求への判断
! 五 月
東京高等裁判所 ·八二四号法廷
|三時く
国、地方自治体と国民、緑体積んとの協力
–
95.5.18 4190
改憲
【外政】 日米安保体制の充実 24円·多国間のは真菌を推す 國立活動への積極參加
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総合安全保障政策大綱のしくみ
一
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【内政) –総合安全保障基本計画の策定
内 閣
–安全保障開係情報の原則公開
首 相 上楼 载保
自衛隊の活用 電氣性の高い効率的な防御力整個 自閉以外の武力行使の禁止 鉄再補長の権限強化 厳格な文民統制
「PKOへの積極対応 在外邦人の保険
★理·エネルギーの確保
ODAの積極実施
ミニ首相による緊急事態のます、ミ (外部からの武力攻撃、テロや騒乱、大災害)
1.
緊急安全保障会議 (首相を議長に関係閣僚で構成)
食言の付録 緊急事話
に置いているのである。 ものであり、公然と改憲を射程 普通の国」路線の最先端をいく
讚
4
を示すものだとしている。 日本の安全保障の基本的考え方」
直接指揮
国 会
→
都道府県や市町村 自衛隊 ·警察·消防など
国の機関
緊急事態
まず第一章、「総論」では、 集団的自衛権の行使を明記!
この読売新聞の「提言」は、
本の安全保障を考えるための、 あたって読売新聞は、今後の日 五月三日、「憲法記念日」に
読売「総合安全保障政策大綱」
–
の中身をさらに一歩進めた、「 を視野にして、「憲法改正試案」! :
図するものは、憲法公布五〇年
十章構成となっている。その意 「自己管理能力」と「危機対応
「食糧·エネルギー」までの全 第一章、「総論」から第一〇章、
正試案」を受けて、「あるべき 日に発表·掲載した、「憲法改
た内容の骨子は、昨年一一月三
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緊急対応措置
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務の一つ」に位置づけている。
規定、PKO業務を「重要な任
協力業務」の遂行を任務として 、「災害」とともに「国際平和
自衛隊の任務』として、「国防」
の章ではい!「防衛の基本方針と
第三章、–「国の防衛と自衛隊」
能力の強化」を図ると言う。
理大臣の下に設け、「危機対処
期的な安全保障計画を策定する、
政府機能の強化」の中で、中長 ておくものとして、第二章、
検討し、「平常時から整備」し
措置その他を総合的、多角的に そしてそのための体制、法的
–
らないと規定している。 管理する能力を持たなければな
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同盟·友好国との協調を前提に 制の完遂を目指すとともに、( 能力」にあるとし、危機管理体
何よりも、安全保障の基本を、
するものとなっている。 「戦争国家体制」の構築を策謀
役割を果たすと、軍事大国化=
防衛、国際協力、災害援助等の として、自衛隊の任務を、国の
い効率的な防衛力を整備する」
処能力を基盤とする信頼性の高
高度の情報能力、機敏な危機対
組織として、自衛隊を保持し、 に協力する」、「自衛のための
利害を共有する同盟国と積極的 できる。(中略) 安全保障上の
に集団的自衛権を保持し、行使
利としての個別的自衛権ならび
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その基本的考え方として 、、 「日
清算事業団控訴審判決公判
!
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など、「PKF凍結解除」をそ と、「武器の使用」を容認する た場合も、同様の措置を認める」 る。任務遂行が著しく妨げられ
指揮官の命令による使用を認め !!! の安全確保のため、現地の部隊
の武器使用にあたっては、隊員
任務を加え、「自衛隊の緊急時
て、PKO業務の中に「警護」 「総合安全保障会議」を内閣総/は、「国連平和維持活動」とし
軍縮」の章に続いて、第七章で そして第六章、「軍備管理·
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その上で「アジア安定の根幹」
の支援は可能」なものとなり、 わが国周辺で活動する米艦艇へ 的自衛権の行使」を背景に、「 保」の章では、前述した「集団
をうたっている。 明記するなど、首相の権限強化 ると、「一元的指揮監督権」を
第五章、「国際関係·日米安
どを統制し、直接指揮監督でき
「自衛隊」 「警察」 「消防」な
会の承認等を述べているが)、
宣言」を発し(事前·事後の国
合、内閣総理大臣は「緊急事態
害上」の緊急事態が発生した場 「防衛上」、「治安上」、「災
第四章、「緊急事態」では、 緊急事態宣言=一元的指揮監督
衛隊の統合運用は当然とまで言 合安全保障会議」·で活用、三自
平常時から軍事的助言」を「総」
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又、そのためにも統幕議長の権
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本育て 十三時より
行委员会
地引威実
五月二十六日
路線を打破しよう! 大合流、その力で「普通の国」
「労働運動の新たな潮流」の
へとのぼりつめよう!
断じて許してはならない。
1
会の成功から八·一五全国闘争
われわれは、七·二労働者集
策定に向けた、今次「提言」を
売の、「総合安全保障基本法」
改憲攻撃の急先鋒となった読
さがたちのぼってくる。
ただけでも、これだけのきな臭 以上、その骨格のみを羅列し
いのである。
八·一五闘争に上りつめよう!
やがうえでも肌寒さを禁じ得な 全確保」とあわせて見ると、い で規定する、「海上輸送路の安
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極的に活用し、艦船派遣をも提 の「救出·保護」に自衛隊を積
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措置」と規定する。
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平常時
●統耳機長、警察庁長官の出席も ●事務局は内閣5室など
緊急対応様 に関する法律など法令の交情]
皮面
総合安全保障会議 ●閣僚で構成
大量收信義務の廃絶
·武器移転の透明化
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憲法裁判所
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! 五 月
東京高等裁判所 ·八二四号法廷
|三時く
国、地方自治体と国民、緑体積んとの協力
–