掲示板便宜供与差別地労委で全面勝利命令

号外

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书動労千菜
国鉄千葉動力車労働組合 〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館) 』(鉄電) 千葉 2935 ·2939番
電話
(公) 043(222)7207番 97.2.21 No. 号外
掲示板等便宜供与差別地労委で



七t

のである。
動労千葉は、会社の命令履行に向け、全力で闘いぬくも
社施設の利用を認め、不当な介入を直ちにやめろ。 内容で労働協約を改正せよ。職場に掲示板を設置しろ。会 会社は、この命令を直ちに履行し、動労総連合が求めた
自体まったく合理性がないと明確に判断している。 てストライキを圧殺するために作り上げた労働協約の強制 以上のように、命令は、JRとJR総連革マルが結託し
ることにあったと認めざるを得ない。」
ことごとく対立関係にあった動労千葉を嫌悪し、弱体化す
締結に固執した真の意図は、国鉄分割·民営化に反対し、 化を契機として、便宜供与の根拠とした包括的労働協約の 「以上、総合的に判断すると、会社が、国鉄分割·民営
害を行われている」
は思われない。」
「会社施設の一時利用についても申立人に対して使用妨
ければ便宜供与は認められないとするのは当を得たものと
とって有利な部分の見返りとして組合からの譲歩内容がな 提供できないものではなく、さらに労働協約の中で組合に
また便宜供与自体、包括的な労働協約の締結をしなければ
包括的労働協約に固執する理由には、合理性は認め難く、
執したため、やむなく締結を拒否したものであり、会社が
を主張するが、動労総連合は、会社が包括的労働協約に固
「会社は、便宜供与の前提として包括的労働協約の締結
れる。」


1 被申立人は、申立人各支部に対して、他の併存する労働組合と差別
は、合理的理由がない限り不当労働行為に該当すると解さ
.
いながら、特定の組合にこれらの便宜供与を拒否すること
「会社が併存する他の組合にこれらの便宜供与を認めて
内容の要旨については、以下のとおりとなっている。
して、下記のとおりの組合側全面勝利の命令を交付した。
千葉を嫌悪した組織破壊行為であるという救済申立てに対
し、会社施設の組合利用を拒否し続けていることが、動労 以降、職場において一方的に掲示板ともの便宜供与を拒否
千葉県地方労働委員会は、二月一八日、八七年四月一日
することなく、組合掲示板を貸与しなければならない。
なお、利用上の条件については、他の組合との状況を勘案し、当事
者間において別途合理的な取り決めをしなければならない。
2 被申立人は、申立人の集会等のため、会社業務に明白な支障のない 限り会社施設を使用させなければならない。
3 被申立人は、申立人との団体交渉に申立人交渉委員として出席する 組合員に対して、団体交渉のため職場を離れた時間の賃金を支払わな ければならない。
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但付 会社は命令を履行し、掲示板を設置せよ!
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