书動労千菜
国鉄千葉動力車労働組合 〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館) 』(鉄電) 千葉 2935 ·2939番
電話
(公) 043(222)7207番 97.2.21 No. 号外
掲示板等便宜供与差別地労委で
全
面
命
七t
獲
のである。
動労千葉は、会社の命令履行に向け、全力で闘いぬくも
社施設の利用を認め、不当な介入を直ちにやめろ。 内容で労働協約を改正せよ。職場に掲示板を設置しろ。会 会社は、この命令を直ちに履行し、動労総連合が求めた
自体まったく合理性がないと明確に判断している。 てストライキを圧殺するために作り上げた労働協約の強制 以上のように、命令は、JRとJR総連革マルが結託し
ることにあったと認めざるを得ない。」
ことごとく対立関係にあった動労千葉を嫌悪し、弱体化す
締結に固執した真の意図は、国鉄分割·民営化に反対し、 化を契機として、便宜供与の根拠とした包括的労働協約の 「以上、総合的に判断すると、会社が、国鉄分割·民営
害を行われている」
は思われない。」
「会社施設の一時利用についても申立人に対して使用妨
ければ便宜供与は認められないとするのは当を得たものと
とって有利な部分の見返りとして組合からの譲歩内容がな 提供できないものではなく、さらに労働協約の中で組合に
また便宜供与自体、包括的な労働協約の締結をしなければ
包括的労働協約に固執する理由には、合理性は認め難く、
執したため、やむなく締結を拒否したものであり、会社が
を主張するが、動労総連合は、会社が包括的労働協約に固
「会社は、便宜供与の前提として包括的労働協約の締結
れる。」
主
文
1 被申立人は、申立人各支部に対して、他の併存する労働組合と差別
は、合理的理由がない限り不当労働行為に該当すると解さ
.
いながら、特定の組合にこれらの便宜供与を拒否すること
「会社が併存する他の組合にこれらの便宜供与を認めて
内容の要旨については、以下のとおりとなっている。
して、下記のとおりの組合側全面勝利の命令を交付した。
千葉を嫌悪した組織破壊行為であるという救済申立てに対
し、会社施設の組合利用を拒否し続けていることが、動労 以降、職場において一方的に掲示板ともの便宜供与を拒否
千葉県地方労働委員会は、二月一八日、八七年四月一日
することなく、組合掲示板を貸与しなければならない。
なお、利用上の条件については、他の組合との状況を勘案し、当事
者間において別途合理的な取り決めをしなければならない。
2 被申立人は、申立人の集会等のため、会社業務に明白な支障のない 限り会社施設を使用させなければならない。
3 被申立人は、申立人との団体交渉に申立人交渉委員として出席する 組合員に対して、団体交渉のため職場を離れた時間の賃金を支払わな ければならない。
新たな10万人合理化粉砕 !! 労働運動の新たな潮流めざし全国へはばたこう !!
但付 会社は命令を履行し、掲示板を設置せよ!
国鉄千葉動力車労働組合 〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館) 』(鉄電) 千葉 2935 ·2939番
電話
(公) 043(222)7207番 97.2.21 No. 号外
掲示板等便宜供与差別地労委で
全
面
命
七t
獲
のである。
動労千葉は、会社の命令履行に向け、全力で闘いぬくも
社施設の利用を認め、不当な介入を直ちにやめろ。 内容で労働協約を改正せよ。職場に掲示板を設置しろ。会 会社は、この命令を直ちに履行し、動労総連合が求めた
自体まったく合理性がないと明確に判断している。 てストライキを圧殺するために作り上げた労働協約の強制 以上のように、命令は、JRとJR総連革マルが結託し
ることにあったと認めざるを得ない。」
ことごとく対立関係にあった動労千葉を嫌悪し、弱体化す
締結に固執した真の意図は、国鉄分割·民営化に反対し、 化を契機として、便宜供与の根拠とした包括的労働協約の 「以上、総合的に判断すると、会社が、国鉄分割·民営
害を行われている」
は思われない。」
「会社施設の一時利用についても申立人に対して使用妨
ければ便宜供与は認められないとするのは当を得たものと
とって有利な部分の見返りとして組合からの譲歩内容がな 提供できないものではなく、さらに労働協約の中で組合に
また便宜供与自体、包括的な労働協約の締結をしなければ
包括的労働協約に固執する理由には、合理性は認め難く、
執したため、やむなく締結を拒否したものであり、会社が
を主張するが、動労総連合は、会社が包括的労働協約に固
「会社は、便宜供与の前提として包括的労働協約の締結
れる。」
主
文
1 被申立人は、申立人各支部に対して、他の併存する労働組合と差別
は、合理的理由がない限り不当労働行為に該当すると解さ
.
いながら、特定の組合にこれらの便宜供与を拒否すること
「会社が併存する他の組合にこれらの便宜供与を認めて
内容の要旨については、以下のとおりとなっている。
して、下記のとおりの組合側全面勝利の命令を交付した。
千葉を嫌悪した組織破壊行為であるという救済申立てに対
し、会社施設の組合利用を拒否し続けていることが、動労 以降、職場において一方的に掲示板ともの便宜供与を拒否
千葉県地方労働委員会は、二月一八日、八七年四月一日
することなく、組合掲示板を貸与しなければならない。
なお、利用上の条件については、他の組合との状況を勘案し、当事
者間において別途合理的な取り決めをしなければならない。
2 被申立人は、申立人の集会等のため、会社業務に明白な支障のない 限り会社施設を使用させなければならない。
3 被申立人は、申立人との団体交渉に申立人交渉委員として出席する 組合員に対して、団体交渉のため職場を離れた時間の賃金を支払わな ければならない。
新たな10万人合理化粉砕 !! 労働運動の新たな潮流めざし全国へはばたこう !!
但付 会社は命令を履行し、掲示板を設置せよ!