憲法改悪の動き許すな 12・18労働者集会に起とう

4112

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国鉄千葉動力車労働組合
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千葉 2935 · 2936番
活動労千葉
電話{(鉄電)
(公)
043 (222) 7207番
94.12.15No. 4112
憲法改悪の動き許すな
12.18月ん着集会にねとう!
5
S
n


まず前文においては、その趣
ている。
など、多岐にわたるものとなっ
にわたっての改憲を条文化する
「戦争放棄」から、全ての要綱
主権」、「基本的人権の保障」
の三大基本原理である、「国民
とが出来る。
·発展を目指すとしながら、そ
日本国憲法の、基本原理の継承
「憲法改正試案」は、現行、
崩壊する現憲法の三大基本原理
く意図をはっきりと見てとるこ
定·推進、成文改憲への道を拓
次々と踏み破る今日の状況の肯
と既成事実化、戦後のタブーを
しているところに、「世論誘導」
を目指して、公に改憲論を展開
でなく、来年の憲法公布五〇年
り、社会の木鐸の姿勢を貫くの
本来の公正な言論報道機関であ
最大売上部数を誇る読売新聞が、
何よりも、不変不撓を提唱し、
かにしていきたいと考える。
主要な部分のみであるが、明ら
試案」の意図するものについて、
今号においては、その「憲法
号で速報的に報じた通りである。
発表したことは、日刊四〇九三
において、「憲法改正試案」を
読売新聞が一一月三日付け朝刊
の出発点とするため」として、
新しい憲法を考える国民的議論
い憲法はどうあるべきか」、「
「二一世紀の日本にふさわし
させる読売新聞憲法改正試案
憲法改悪へのシナリオを加速
「章としている。
放棄を「安全保障」として第三 各議院の在籍議員の三分の二以
次に、現行第二章の、戦争の 正のハードルを低くしたとし、
軍事力保持を明記する改正試案
抹消される平和主義·戦争放棄
身と見なければなりません。
皇制復興へ向けた踏み込んだ中
てきていることです。まさに天
初めて「詔書」という言葉が出
散詔書を発すること」と、戦後
簡素化される憲法改正の方法
又、「国会召集·衆議院の解 補完するものとなるのです。
が認められていることです。
も、「国家元首」としての役割
そして新設される、次の第四
外的なものに限ってとしながら
る。
のとなっている。
うのである。
位に関するものを明確化するも
第二章においては、天皇の地 されないことが、決して徴兵制
天皇を国家元首と明確化!
義務を負う)を廃止し、「この
は、この憲法を尊重し擁護する
会議員、裁判官その他の公務員
天皇又は摂政及び国務大臣、国
は一部は、その効力を有しない。り通っていることです。
する法律·命令·詔勅及び国務
法規であって、その条項に違反
規の章(この憲法は、国の最高
しているが、現行憲法の最高法
旨を簡素化したと、「自画自賛」
上の出席で、出席議員の三分の
代の変化に対応できるよう、改
「改正試案」では、今後の時
簡素化している。
改正の手続きについて、それを
最終章 (一一章) では、憲法
業の時代に立ち向かう、労働運
暗黒の政治情勢を作る改正試案
章、「国際強力」の章がこれを
移行することは必定です。
それは、「国を代表して」と それが「自主的な防衛論」へと
イデオロギーが蔓延したとき、
皇の国事行為に関する条文であ に際して、「国を守れ」とする
ここでの最大の問題点は、天
「日本国」の「自衛の危機」
白白なのではないでしょうか。
の否定とリンクしないのは明明
ないことに他なりません。強制
ばならない」と一本化したと言 れない」となっています。
「自主的な参加」を否定してい
り、国民はこれを遵守しなけれ のための組織に、参加を強制さ
「参加を強制されない」とは、
会の定める選挙の際行なわれる
認には、特別の国民投票又は国
憲法は、日本国の最高法規であ が、その条文は「国民は、自衛
議し、国民に提案してその承認
認したと紙面では踊らせている
又、徴兵制を世界で初めて否
徴兵制は否定されていない!
に関するその他の行為の全部又 して「自衛」という言葉がまか
争の否認」としていること、そ
るとしながら、戦争放棄を「戦
現行憲法の平和主義を継承す
に規定していることです。
ここでは、軍事力保持を明確
ではないか!
の総力をあげて、総決起しよう
ざるをえない。
のである。
一二·一八労働者集会へ組織
奮闘しなければならない。
動の新たな潮流の形成へ向けて
われわれは、今こそ戦争と失
「ニ·一八労働者集会へ起とう
戦争と失業の時代と対決する
正試案」を弾劾する。
のであると、読売新聞「憲法改
向けたシナリオを加速させるも
見据えた、明らかな憲法改悪へ
みであるが、憲法公布五〇年を
以上、主要な条文に関しての
まさに恐るべきことだ。
憲法改正手続きの簡素化と言わ
まりにも大幅な後退、徹底した
成を必要とする」と比して、あ
投票において、その過半数の賛
を経なければならない。この承
二の賛成出、国会が、これを発
正は、各議院の総議員の三分の
現行憲法の、「この憲法の改
のコンセンサスは成ったと言う
の二の賛成が得られれば、国民
の選んだ代表である議員の三分
民投票さえ行なわれない。国民
言うのである。この場合には国
正案は可決·成立するとしたと
二以上の賛成があれば、その改
反合·運転保安確立! 反戦·反核を担う労働運動を!
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