忌避申立却下弾劾

4140

読み込みエラー:

PDF をダウンロード

A
95.2.10
4140
清算事業団控訴審「裁判官忌避申立」 清 HK4 1 SH A 高裁の「却下」弾劾!
,
を一切調べようとしないこと自 積み上げられていながら、これ などの有り余る証拠が目の前に
件にものぼる証拠や国会議事録
動労千葉が提出している三六〇
しかし、そもそも裁判所は、
裁判制度を否定
ことが明らかになるのである。 が国家的不当労働行為であった
かったこと、「JR採用差別」·
当労働行為の制度化に他ならな
革法」が、「法」の名による不
とに引き出された時、「国鉄改
きた。
裁 判 所 自 ら が!
·
しないというのである。

れている」から忌避理由に該当
の訴訟指揮の裁量判断にまかさ
おける手続きの進行は、裁判所
い」「裁判所の訴訟手続き内に
論終結の不当性をいうにすぎな 裁判長は、「証人の採否及び弁 今回の却下の理由として鬼頭
まで断固闘いぬくものである。 抗告を行ない、証人採用の実現
とともに、直ちに最高裁に特別
不当な却下を徹底的に弾劾する
動労千葉及び弁護団は、この
るという不当な決定を行なって
八日、この申立てを「却下」す について、JR側は内容に触れ
事一五部·鬼頭裁判長は、二月 ったことに対して、東京高裁民
拒む「裁判官忌避申立」を行な
担当する二名の裁判官の審理を
六日、「清算事業団控訴審」を
動労千葉及び弁護団が、二月
いはずである。
そして、この事実が白日のも
場 日
場 日
所時
所 時
*篠塚康則君への証人尋問の予定です 東京高裁 八一七号法廷
一九九五年二月一六日 十一時から 第一波スト公労法解雇公判
千葉市 民会館 三階特別会議室にて
一九九五年二月一五日 一三時から
第三三回定期委員会
日のもとに出さなければならな うべきこれらの事実を調べ、白
分割·民営化の「本質」ともい
てしても本来ならば裁判所が、
である。
の事実であり、この一事をもっ
自殺に追い込まれたことは公知
れる中で二〇〇名の仲間たちが
われ、差別と選別の嵐が吹き荒
〇万人の国鉄労働者が職場を追
ことを認めており、さらに、二
不当労働行為責任がJRに及ぶ 労委での命令では、国鉄当時の また、全国の労働委員会や中
全く理がないことは明らかなの たのである。つまり、JR側に
るような反論を一切できなかっ
出したふたつの『鑑定意見書』
法二三条」の違法性について提
たとえば、動労千葉が「改革
言わなければならない。
ものを否定したに等しい暴挙と
体、裁判所自らが裁判制度その
闇に葬ることは許されない
国家的不当労働行為を
:
.:
L
われわれは、「裁判官忌避」
断固闘いぬこう
解 雇 撤 回 ま で
だ」と痛切に訴えてきた。
審理を再開し、証言させるべき
を裁判で言いたいのに言えない。
局採用されなかった。この事実
用の条件にしないとしながら結 同席し、「国会で労働処分を採
算事業団解雇当事者の高石君も
らかにしてきた。
また、この記者会見では、清
判決日指定であることなどを明
業団闘争解体を狙った政治的な:
ない訴訟指揮の問題点、清算事!
控訴審」での証拠を一切採用し
った。会見では、「清算事業団
において怒りの記者会見を行な
申立」について、日弁連会議室
日、一三時から、「裁判官忌避
動労千葉及び弁護団は、二月八
また、この決定に先立って、
で怒りの記者会見
「裁判官忌避申立」
:
:
!

える。
ものである!
のである。
きない。
撤回
調べを行なえ!

をかちとるまで全力で闘いぬく
動労千葉は、全員の解雇撤回
却弾劾!東京高裁は直ちに証人
東京高裁の「裁判官忌避」棄
われわれは、声を大にして訴
所こそ断罪されなければならい
判決を振り降ろそうとする裁判
る動労千葉に対してはあくまで!
ながら、もう一方の当事者であ
った一二·二四「和解」を行い
向け、清算事業団闘争解体を狙
で、「一〇年目の総括評価」に
団の累積債務も増え続ける一方 に転落すると言われ、清算事業
内、JR東日本以外が「赤字」 分割·民営化された七会社の
裁の暴挙を絶対に許すことはで
した「棄却」を決定した東京高
一方で、政治意図をむきだしに
の記者会見を行なっているその
*****************
.
タイトルとURLをコピーしました