局長名のスト破り書面郵送・掲示は違法行為 弁護団が声明

号外

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国鉄「分割 ·民営化」阻止!三里塚二期着工粉砕!
よるスト愛の書面の郵送·掲示は違法為す
一九八五年十一月二三日
国鉄千葉動力車労働組合顧問弁護団
あります。
として撤回を強く要求するとともに、その違法を徹底的に追及する所存で
憲法違反、労組法七条違反であります。かかる恫喝にたいしては、弁護団
るわけがありません。千葉鉄道管理局長のかかる掲示、書面郵送の所為は
従来の事例、裁判例にまったく反する暴挙であり、このようなことができ
あります。同法十八条によって参加者を解雇するなどと言うがごときは、
働運動にたいして不当な制限を課するもので、憲法二十八条違反の悪法で
これ自体不当労働行為に該当し、違法であります。公労法は国鉄などの労
働組合の正当行為たる争議行為にたいする露骨きわまる支配、介入であり、
いますが、かかる行為は、ストライキの影響に動てんした当局側による労
十八条で解雇する」などというスト破りの書面が郵送あるいは掲示されて
このたたかいにたいし、千葉鉄道管理局長名で「争議参加者は、公方法
当かつやむをえない決起であります。
ストライキは、国鉄職場で働くものの生存権、労働基本権を守るための正
十一月二九日の「国鉄分割·民営化反対、十万人首切り阻止」のための
弁護団声明
日のオ一波ストを完ぺきにうちぬき勝利しましょう。
族、地域住民、支援労組·団体等一心同体となって11月29
した。不当–違法なオドシなどはねのけて、全組合員と家
共に
お父さんと
団結
1
D
勤労千葉顧問弁護団は11月23日、以下の声明を発表しま
5
まるでヤクザまがいの脅迫政治にひんしゅくと批難が集中しています。
首切り
5
反し、従来の判例にも反する明白な違法!不当労働行為のデタラメなものです。
怒りをまき起しています。この当局の行為はいうまでもなく憲法ー労組法に違
家庭に送付(職場にも同日付で掲示)された事は、組合員のみならず各界からの楽しい
千葉鉄道管理局長·草木陽一名でい月20付「スト破り書面」が組合員全員の
=
謝罪と撤回を要求する。
勤労千葉顧問弁護団が緊急声明
当局の違法–不当労働行為を弾劾し、
労働者の生存権·労働基本権をふみにじる
家庭もちかえり版
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
知動芳千葉
85.11.23
No.
号外
国鉄千葉動力車労働組合
(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
千葉市要町二–八(動力車会館)
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