安全に敵対し、労働組合の争議権、団結権を否定するJR東日本を追及-4月28日千葉支社団交
JR東日本は、動労千葉が3月10日から18日にかけて実施した安全運転闘争に対して、4月12日以降、不当にも以下のとおり懲戒処分を行ってきた。
戒 告 本部役員6名
訓 告 本部役員1名
厳重注意 遅れが出た運転士12名
動労千葉は、この不当処分に対して処分撤回の申し入れを行うとともに、4月28日にはJR千葉支社との間で団体交渉を行った。
団体交渉において千葉支社は、安全運転闘争に対する不当処分の理由及び、安全運転闘争に関して行った事情聴取について以下の回答を行ってきた。
安全運転闘争に対する処分事由
3月10日から18日まで行った安全運転闘争と称する争議行為は、会社の持つ運行管理権を奪う違法な争議行為であると判断していることから、厳重に対処 したところである。また、動労千葉申11号(運転保安要求)については、団交を数度行い、回答を行ってきたところである。 |
事安全運転闘争への情聴取の事由
安全運転闘争と称する争議行為は、会社の持つ運行管理権を奪う違法な争議行為であると判断していることから、本部役員に対してはその関与について事情を聞くとともに、弁明の機会を与えたものである。 |
手続としては正当な争議と認める
団交において動労千葉は、「会社の持つ運行管理権を奪う奪う違法争議」とは何か、争議の形態としての怠業(サボタージュ)が認められていること等について徹底的に千葉支社を追及した。
この中で千葉支社は、「争議として通知されており、手続はキチンとしているので、争議だと思われる。しかしその中身が正当性を欠き、違法だと判断した」 「安全運転闘争は、運行管理権を組合の管理下に置くことになる。列車の速度は組合の支配下に置くものではない」「運行管理権とは、運転取扱実施基準等の規 程で定められた内容を執行する権利である」「労務の提供を行いながらサボタージュを行うことは、列車を運行する場合馴染まないと判断した」等々の回答を 行ってきた。
怠業は、争議行為として正当な行為
しかし、このような回答自体全く不当な回答だ。労働関係調整法では「争議行為とは、同盟罷業(ストライキ)、怠業(サボタージュ)作 業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれにに対抗する手段であって、業務の正常な運営を阻害するものをい う」と明確に規定されているのだ。
そうである以上、ストライキでは労働者が100%労務提供を拒否し、サボタージュでは労務の一部について提供を拒否することは全く正当な権利だといわなければならない。
会社が、いくら「運行管理権を奪う違法行為」と言ったとしても、それより上位の法律において明確に定められている以上、会社の行った処分は争議権の否定であり、組合運動に対する介入以外の何ものでもない。
また、列車を運転する場合、サボタージュで「業務の正常な運営を阻害する」こととは、所定の行路で到達時分が決められていることに対して、速度を下げる意外にないということであり、まさしく法に則った行為以外の何ものでもない。
緊急弁護団会議を開催(4月28日)
法的手段も含めて不当処分撤回へ
動労千葉は、4月28日、DC会館において、緊急弁護団会議を開催した。
弁護団会議では、今回の安全運転闘争に対する不当処分について検討するとともに、法律上争議行為として認められている行為を否定したこと自体違法、安全 運転闘争に関する事情聴取は組合活動への介入であること、さらに、安全問題に関して処分したことの重大さについて議論が及び、処分撤回に向けて法的措置も 含めて全力で取り組むことを決定した。(弁護団声明)
争議行為を否定し、介入を行うJR東日本を許すな。不当処分撤回に全力で起ち上がろう!