強制出向させられた労働者に対する不利益を「軽微」だとする反動決定は絶対に許さない!
東京地裁民事11部・菊池裁判長は、動労千葉、動労水戸、動労連帯高崎の組合員44名が、外注化と強制出向差止を求めていた「出向差止仮処分命令事件」に関して、申し立てを「棄却する」との反動決定を下してきた。
満腔の怒りでこの決定を弾劾するとともに、本裁判における勝利、強制出向粉砕に向けて闘いぬく決意である。
特別加算金があるから不利益は「軽微」という反動性
東京地裁の決定の要旨は以下のとおり。
【保全の必要性】について
◎休日数が減少する不利益については、勤務場所、業務内容、年休付与日数、賃金等に変化はなく、休日も5日少ないだけであり、出向中は特別加算金(2500円)が支給されるから、不利益の程度は軽微なもににとどまっている。
◎出向後、従事している業務が変更になる可能性があることについて、まだ変更となることが具体的に予定されておらず、業務変更の時期・内容が不明であり、不利益なものかも判断できない。
◎就航期間終了後の復帰にあたって、将来の業務変更、転居、転籍を必然に迫られると認めることはできず、抽象的であり、不利益とはいえない。
◎出向に関するJRと鉄道サービス会社間における業務委託関係、雇用関係、出向労働契約関係が、偽装請負に当たるとは認めることはできず、仮に偽装請負に当たるとしても、これが出向労働契約に直接影響を与えるものではなく、権利が害されることにはならない。
◎以上から、民事保全で規定する「債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とする」には該当せず、保全の必要性は認められない。
出向4要件にも該当せず、違法出向は明白だ!
この決定は、就業規則に「出向規程」が設けられていれば出向は一方的に強制できる旨を記載している。
しかし、今回の決定では、千葉労働局が示した出向に関する4要件については一言も触れずに反動命令を行っている。
この間、千葉労働局は、10月1日にJRが強行した強制出向について、出向に関する4要件が具備されていないことを明確に回答している。
出向に関する4要件とは、①会社の経営状況、②人事交流、③技術指導、④技術移転のことだ。今回の出向を見てみれば、①については、JR東日本は03年以降最高の利益を得ていること、②では、大量の労働者が一方の会社に出向しているだけであり人事交流にあたらないこと、③④については、技術指導や技術移転するにしても相手方の鉄道サービス会社に指導を受ける労働者がいない以上要件が成立しないということだ。
こうしたことを全く検討もせず、会社の主張をそのまま羅列しただけの決定など絶対に粉砕しなければならない。
あらためて、業務外注化ー強制出向粉砕に向けて、職場からの徹底的な反撃を行うとともに、裁判における勝利獲得に向けて全力で闘いぬこう!
業務外注化ー強制出向粉砕へ職場から徹底的に反撃しよう!
動労千葉鉄建公団訴訟
控訴審第1回公判
日 時 12月17日(月)11時~
場 所 東京高等裁判所
824号法廷
内 容 動労千葉鉄建公団訴訟
控訴審第1回公判
指定列車 千葉駅4番線
9時18分始発
快速列車最後部乗車
※1047名解雇撤回に向けて、各支部とも、全力で結集しよう!
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