鉄道業務の外注化は、完全に偽装請負だ!
動労総連合ー外注化阻止へ申し入れ(5/22)
「10月1日実施」絶対阻止! 強制出向粉砕!
動労千葉に結集して全面外注化を阻止しよう!
すべての組合員のみなさん!
JRで働く全てのみなさん!
5月22日、動労総連合は、JR東日本による検修・構内業務の「10月1日実施」絶対阻止に向けて、左記のとおり偽装請負に関する申し入れを行った。
鉄道業務は、本体と切り離して独自に業務を行うことは、絶対にできない。JRからの通告や業務指示なしに構内や検修業務を行うことはできないのだ。
「労働省告示37号」に照らしてみても、JRから「独立して処理する」こともできないし、千葉鉄道サービス自身「専門的な技術、経験に基づいて業務を処理する」ことなどできないことは明白だ。1月に外注化した業務では事故が多発している。
外注化絶対阻止!出向阻止へ闘おう!
2012年5月22日
「グループ会社と一体となった業務体制のさらなる推進」に関する申し入れ(その3)
1.請負業務を行うにあたっては「昭和61年労働省告示第37号」において、①「業務 の遂行に関する指示その他の管理を 自ら行なうものであること」、②「請け負った業務 を自己の業務として当該契約相手から独立して処理するものであること」を要求してお り、さらに、③ 「自己の責任と負担で準備し,調達する機械,設備若しくは器材又は材 料若しくは資材により,業務を処理すること」、④「自ら行なう企画又は自己の有する 専門的な技術若しくは経験に基づいて,業務を処理すること」のいずれかに該当するこ とを求めているが、今回、JR東日本による「グループ会社と一体と なった業務体制の さらなる推進」提案について、労働省告示が規定する上記項目のいずれに該当するのか について、具体的に回答すること。
2.今回の提案では、検修・構内業務の全面委託にあたっては、現在、委託対象業務に従 事している担当者については出向す るとの回答を行っているが、これは、労働省告示3 7号において、「自己の雇用する労働者の労働力を直接利用すること」「請け負った業 務を自己の業務と して当該契約相手から独立して処理すること」と規定している内容に 明確に違反する偽装請負であると考えるが、会社の考え方を明らかにすること。
3.この間、団体交渉においてJR東日本は、業務を受託するグループ会社について、 「実際に経験がない会社であり、構 内入換業務等の経験はない」旨の回答を行っており、 しかも、受託した業務についてはエルダー労働者や出向させた労働者でまかなおうとす ることは、「自 己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて業務を処理する」「契 約相手から独立して業務を処理する」と規定する労働省告示37号に違反する明白な偽 装請負であると考えるが、会社の考え方を明らかにすること。
4.グループ会社における教育等については、グループ会社がJRに委託し、JRが直接 教育する旨の回答を行っているが、 これは、「請け負った業務を自己の業務として当該 契約相手から独立して処理すること」「自ら行なう企画又は自己の有する専門的な技術 若しくは経験に基 づいて,業務を処理すること」と規定する労働省告示に違反する偽装 請負であると考えるが、会社の考え方を明らかにすること。
5.構内入換業務は、信号所からの通告なしに入換業務を行うことはできないこととなっ ているが、通告は、業務上の指示を 作業担当者に直接連絡し、復唱することが義務づけ られており、現在、構内入換業務においても規程に基づいて「1通告1作業」により信 号所から作業担当 者に通告が行われ、復唱して初めて車両の入換が行われるようになっ ていることから、構内入換業務における通告は、JRからの明確な作業指示であると考 えるが、会社の見解を明らかにすること。
6.この間の団体交渉において会社は、業務委託に伴う出向にあたって、協定を締結して いない労働組合に所属する組合員の 取り扱いについては、「社員の希望を把握した上で、 本人の適性等を総合的に勘案して決定する」「この間の出向については、本人の承諾を 得て行ってい る」との回答を行っているが、出向に対して所属する労働組合が反対し、 本人も絶対に応じない場合、会社としてどのような対応を行おうと考えているのか明 ら かにすること。
7.来年4月2日以降、定年を迎える労働者については、60歳時点で年金が全く支給さ れないという事態が生じることから、早急に定年延長を実施すること。
-以上-