臨調 ·行革粉砕!
三 里塚 ジェット 闘争勝利!
83夏季手当 集約 (1.82ヵ月、94支払い列)
I
1
1
1
r
T
111
五
五 四 三
一 支 払 額
1
.
(2) 新規採用六
()休職者
準職員および臨時雇用員に対する夏季手当について
(略)
附 属 覚 書
(略)
五八年度の夏季手当の支払いに関する協定附属了解事項
(略)
支払 !
五八年六月二四月以降準備でき次第とする。
公務員等からの転入者
端数整理 (略)
(略)
イ 準職員から職員となった者については、準職員となった目を採用の日とみなす。
イ ア
五八年四月·目以降に採用された者については、基準額に〇·六を乗じて得た額。
与の率を乗じて得た額。
五八年六月二四川現在において、休職中の者については、基準額にそれぞれ休職者給
なお、休職者及び新規採用者については、次の各号に掲げる額とする。
又は死亡のため特別昇給を受けた者については、特別昇給前のものにより算定する。
都市手当の月額の合計額を ·· 八二倍した額(以下「基準額」という)とする。ただし、退職
在における部分面による店本給、店本給調整額、職務手当、扶養手当(婚姻加算を除く)及び
(5)
…
(1) 休職中の職員で無給のれ
五八年六月二四川(退職し、人は死亡した職員については、退職、又は死亡した日)現
職員
た職員とする。ただし、次の各号に掲げる者を除く。
五八年六月四日現に在職する職員及び
五八年六月二四日現在において、継続が故欠勤が六〇日をこえる者
(2) 停職中の職員
(3)
無給の職員
(4) 未帰還
五八年五月二四日以降退職し、又は死亡し
支払 い 範 囲
五八年度の夏季手当の支払いについて、次の通り協定する。
五八年度の夏季手当の支払いに関する協定
容であるが、次の内容で集約することとしました。
合員の生活設計の限界を考慮し、極めて不満な内
追及したうえで、諸般の情勢を判断し、同時に組
抑圧と、差別分断攻撃を、我々は、厳しく当局を
も、三公社二現業との格差をつけるという、賃金
このような、未曾有の合理化攻撃をかけ、賃金まで
たくなな態度に終始しました。
なかで、当局の回答は、何んら前進をみせず、か
し、国労も同日15時30分に集約するという状況の
十七日9時30分に動労、1時30分に全動労が集約
しかし、すでに十五日11時30分に鉄労と全施労、
日十五時より団交を再開し厳しく追及しました。
していた夏季手当交渉について、動労千葉は十七
鉄·林野に格差」なる不当な当局案をめぐり決裂
2支払額
一·八二月分
基準内賃金(婚姻加算を除く)の
(1) 支払範囲
五八年六月二四日現在職員
夏季手当
六月十五日に提示された「一·八二カ月分、国
こうではありませんか。
不当な賃金抑制を許さぬ岡いを強化しょう
金抑制攻撃をはね返す闘いの強化をかちとってい
こうした政府·自民党、国鉄当局の合理化、賃
(鉄電):一九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
(4)
従来と同様
(3 支 払 日
「その他の取り扱い
五八年六月二四日以降準備でき次第
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
山东動芳千葉
83. 6. 18
No. 1386
8
1
千葉市要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合
三 里塚 ジェット 闘争勝利!
83夏季手当 集約 (1.82ヵ月、94支払い列)
I
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五
五 四 三
一 支 払 額
1
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(2) 新規採用六
()休職者
準職員および臨時雇用員に対する夏季手当について
(略)
附 属 覚 書
(略)
五八年度の夏季手当の支払いに関する協定附属了解事項
(略)
支払 !
五八年六月二四月以降準備でき次第とする。
公務員等からの転入者
端数整理 (略)
(略)
イ 準職員から職員となった者については、準職員となった目を採用の日とみなす。
イ ア
五八年四月·目以降に採用された者については、基準額に〇·六を乗じて得た額。
与の率を乗じて得た額。
五八年六月二四川現在において、休職中の者については、基準額にそれぞれ休職者給
なお、休職者及び新規採用者については、次の各号に掲げる額とする。
又は死亡のため特別昇給を受けた者については、特別昇給前のものにより算定する。
都市手当の月額の合計額を ·· 八二倍した額(以下「基準額」という)とする。ただし、退職
在における部分面による店本給、店本給調整額、職務手当、扶養手当(婚姻加算を除く)及び
(5)
…
(1) 休職中の職員で無給のれ
五八年六月二四川(退職し、人は死亡した職員については、退職、又は死亡した日)現
職員
た職員とする。ただし、次の各号に掲げる者を除く。
五八年六月四日現に在職する職員及び
五八年六月二四日現在において、継続が故欠勤が六〇日をこえる者
(2) 停職中の職員
(3)
無給の職員
(4) 未帰還
五八年五月二四日以降退職し、又は死亡し
支払 い 範 囲
五八年度の夏季手当の支払いについて、次の通り協定する。
五八年度の夏季手当の支払いに関する協定
容であるが、次の内容で集約することとしました。
合員の生活設計の限界を考慮し、極めて不満な内
追及したうえで、諸般の情勢を判断し、同時に組
抑圧と、差別分断攻撃を、我々は、厳しく当局を
も、三公社二現業との格差をつけるという、賃金
このような、未曾有の合理化攻撃をかけ、賃金まで
たくなな態度に終始しました。
なかで、当局の回答は、何んら前進をみせず、か
し、国労も同日15時30分に集約するという状況の
十七日9時30分に動労、1時30分に全動労が集約
しかし、すでに十五日11時30分に鉄労と全施労、
日十五時より団交を再開し厳しく追及しました。
していた夏季手当交渉について、動労千葉は十七
鉄·林野に格差」なる不当な当局案をめぐり決裂
2支払額
一·八二月分
基準内賃金(婚姻加算を除く)の
(1) 支払範囲
五八年六月二四日現在職員
夏季手当
六月十五日に提示された「一·八二カ月分、国
こうではありませんか。
不当な賃金抑制を許さぬ岡いを強化しょう
金抑制攻撃をはね返す闘いの強化をかちとってい
こうした政府·自民党、国鉄当局の合理化、賃
(鉄電):一九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
(4)
従来と同様
(3 支 払 日
「その他の取り扱い
五八年六月二四日以降準備でき次第
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
山东動芳千葉
83. 6. 18
No. 1386
8
1
千葉市要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合