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開動労千菜
国鉄千葉動力車労働組合 〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館)
電話 1 (公) 043(222)7207番 98.5.6 No. 4779
」(鉄電) 千葉 2935 ·2939番
全力で5·24総決起集会へ1
地球上の全域で自衛隊が参戦 ThEB L
どのようにでも拡大解釈できる恐るべき有事立法
まいだ。法案では、「我が国周 いうの概念そのものが全くあい
もある「周辺地域」周辺事態」と
何よりも、法案のタイトルで
のは、はじめから「極東」概念 それを破棄して「周辺」とした 条項」という項目があったが、 従来の安保条約には、「極東
周辺事態どは? 地球上の全地域が対象になると 中東·アフリカなど、無制限に 域はみとより、ペルシャ湾など
含んでいる」と。
のあり方として根本的な問題を 触の問題以前に、そもそも法律 事態法案』は、憲法九条との抵
政府が今国会に提出した『周辺 るのが立法の作法である。だが、
確で、誤解を生じないようにす
延べている。「法律の文言は明 朝日新聞ですら、次のように
るという恐るべき法案だ。
すら受けずに、自衛隊が参戦す
きる定義をもって、国会の承認
て、どのようにでも拡大解釈で
としての体裁·形式すら無視し しかも周辺事態法案は、「法」
する戦争法案=有事立法だ。 戦後の憲法体系を全面的に解体
ある。「戦争の放棄」をうたった
制をとることを定めた法律案で 地方自治体等の機能の総動員体 すること、そのために、国家·
の形式をとって、自衛隊が参戦 辺有事」の際に、日米共同作戦
とくに周辺事態法案は、
根本的な問題
「周
いうことなのだ。
としている。つまり、アジア全、
海峡、南沙諸島なども含まれる」 ことになってしまった。そこに 一線論』を地図上で具体化する
響を及ぼしうる中東やマラッカ も広い地域で、日本に重大な影
国会答弁では、「『極東』より
というのだ。また、96年4月の た地域として議論されてきたが、 は、 「戦闘地域と一線を画され
うものに着目した考え方である」
というよりも、むしろ事態とい ものではない」「地理的な概念
ではない」「特定の地域をさす 政府の見解も、「地理的な概念 らかだ。しかも、法案に定めら
この間の国会審議のなかでの 定義が何の意味もないことは明 代の戦争のなかで、このような
切の定めがないのだ。
って「周辺事態」とするのか、一 イルが主要な戦争手段となる現
するのか、どのような事態をも しているとおり、航空機やミサ
どこまでの地域を「周辺地域」と 「湾岸戦争」を見ればはっきり
る地域」と定義されている。
及び安全に重要な影響をを与え 辺の地域における我が国の平和 られる我が国周辺の公海及びそ 為が行われることがないと認め
は、恐るべき有事立法である。
らなる新ガイドライン関連法案 定(ACSA)の改悪の三項目か の改悪、そして3日米兵たん協 1周辺事態法案、2自衛隊法
決定を強行し国会に提出した。 保ガイドライン関連法案の閣議
4月28日、橋本内閣は、新安
日本領海 戦闘地域と一線を画された海域
· 領土 公 海 他国領海
後方地域支援
輸 送
補給·整備·衛生等
戦闘員の搜索·救難
×
×
×
C
(その国の同意が必要)
国連決議に基ずく船舶検査 ○? ○?
×?
(ほかの国の活動海域とは区別した海域)
つまり、「後方地域」は、政 きる内容となっている。
軍艦で他国にのり込むことがで よる「邦人救助」は、自衛隊が る」とされ、自衛隊法の改悪に 外国の領域でも行うことができ また、捜索·救難活動は、「 るをえなくなっているのである。 無理が出てきている」と言わざ 新安保ガイドライン関連法を 決別を意味する」 (朝日新聞) 質的に専守防衛政策との最終的 だ。恐るべきことである。「実 てまかりとおろうとしているの このようなものが「法律」とし に実施」されるというのである# 。
もともと抽象的な概念だった『 法案づくりの当局者自身が、「
そもそも、「後方地域」問題 一貫であることは明らかである。 れた各項目自体が、戦闘行動の
の上空の範囲」というのである。
定も全くあいまいだ。「戦闘行 の内容だが、「後方地域」の規
地域支援」を行うというの法案
索·救助、船舶臨検等の「後方 また、物品·役務の提供、捜 後方地域」?
ということなのだ。
国をはっきりと対象地域とする
まり、この意図は、北朝鮮、中
がこれまでの解釈であった。つ 東』には含まれない」というの
る。「北朝鮮、中国本土は『極
を超える意図があったからであ
5·24総決起集会へ! 絶対に阻止しよう。
全力で、
の指揮監督」によって、「迅速 定」ひとつで、「内閣総理大臣 が、「政府の判断」「閣議の決
闘行動への出動など一切の行為
の認定にはじまり、自衛隊の戦
しかも、こうした「周辺事態上
政府の判断だけで
て小火器などではないのだ。
り、その際の武器使用は、決し などによって行われる行為であ の艦艇や航空機、ヘリコプター
捜索·救難等の行動は、自衛隊
そも、物品·役務の提供や臨検、
の限度も限定していない。そも
きる。しかも、使用できる武器
だけで、どのようにでも判断で
理的に判断される限度」という たって盛り込まれている。「合 きる」との文言が、全項目にわ
限度で武器を使用することがで 事態に応じ合理的に判断される ると認められる場合には、その;
防護のたやむをえない必要があ る。これも「生命または身体の
さらに、武器使用の問題があ
新たな10万人合理化粉砕 !! 労働運動の新たな潮流めざし全国へはばたこう !!
どんな武器でも
自由に行えるこということだ。
地域にも設定でき、また変更も
府の判断ひとつで、どのような
開動労千菜
国鉄千葉動力車労働組合 〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館)
電話 1 (公) 043(222)7207番 98.5.6 No. 4779
」(鉄電) 千葉 2935 ·2939番
全力で5·24総決起集会へ1
地球上の全域で自衛隊が参戦 ThEB L
どのようにでも拡大解釈できる恐るべき有事立法
まいだ。法案では、「我が国周 いうの概念そのものが全くあい
もある「周辺地域」周辺事態」と
何よりも、法案のタイトルで
のは、はじめから「極東」概念 それを破棄して「周辺」とした 条項」という項目があったが、 従来の安保条約には、「極東
周辺事態どは? 地球上の全地域が対象になると 中東·アフリカなど、無制限に 域はみとより、ペルシャ湾など
含んでいる」と。
のあり方として根本的な問題を 触の問題以前に、そもそも法律 事態法案』は、憲法九条との抵
政府が今国会に提出した『周辺 るのが立法の作法である。だが、
確で、誤解を生じないようにす
延べている。「法律の文言は明 朝日新聞ですら、次のように
るという恐るべき法案だ。
すら受けずに、自衛隊が参戦す
きる定義をもって、国会の承認
て、どのようにでも拡大解釈で
としての体裁·形式すら無視し しかも周辺事態法案は、「法」
する戦争法案=有事立法だ。 戦後の憲法体系を全面的に解体
ある。「戦争の放棄」をうたった
制をとることを定めた法律案で 地方自治体等の機能の総動員体 すること、そのために、国家·
の形式をとって、自衛隊が参戦 辺有事」の際に、日米共同作戦
とくに周辺事態法案は、
根本的な問題
「周
いうことなのだ。
としている。つまり、アジア全、
海峡、南沙諸島なども含まれる」 ことになってしまった。そこに 一線論』を地図上で具体化する
響を及ぼしうる中東やマラッカ も広い地域で、日本に重大な影
国会答弁では、「『極東』より
というのだ。また、96年4月の た地域として議論されてきたが、 は、 「戦闘地域と一線を画され
うものに着目した考え方である」
というよりも、むしろ事態とい ものではない」「地理的な概念
ではない」「特定の地域をさす 政府の見解も、「地理的な概念 らかだ。しかも、法案に定めら
この間の国会審議のなかでの 定義が何の意味もないことは明 代の戦争のなかで、このような
切の定めがないのだ。
って「周辺事態」とするのか、一 イルが主要な戦争手段となる現
するのか、どのような事態をも しているとおり、航空機やミサ
どこまでの地域を「周辺地域」と 「湾岸戦争」を見ればはっきり
る地域」と定義されている。
及び安全に重要な影響をを与え 辺の地域における我が国の平和 られる我が国周辺の公海及びそ 為が行われることがないと認め
は、恐るべき有事立法である。
らなる新ガイドライン関連法案 定(ACSA)の改悪の三項目か の改悪、そして3日米兵たん協 1周辺事態法案、2自衛隊法
決定を強行し国会に提出した。 保ガイドライン関連法案の閣議
4月28日、橋本内閣は、新安
日本領海 戦闘地域と一線を画された海域
· 領土 公 海 他国領海
後方地域支援
輸 送
補給·整備·衛生等
戦闘員の搜索·救難
×
×
×
C
(その国の同意が必要)
国連決議に基ずく船舶検査 ○? ○?
×?
(ほかの国の活動海域とは区別した海域)
つまり、「後方地域」は、政 きる内容となっている。
軍艦で他国にのり込むことがで よる「邦人救助」は、自衛隊が る」とされ、自衛隊法の改悪に 外国の領域でも行うことができ また、捜索·救難活動は、「 るをえなくなっているのである。 無理が出てきている」と言わざ 新安保ガイドライン関連法を 決別を意味する」 (朝日新聞) 質的に専守防衛政策との最終的 だ。恐るべきことである。「実 てまかりとおろうとしているの このようなものが「法律」とし に実施」されるというのである# 。
もともと抽象的な概念だった『 法案づくりの当局者自身が、「
そもそも、「後方地域」問題 一貫であることは明らかである。 れた各項目自体が、戦闘行動の
の上空の範囲」というのである。
定も全くあいまいだ。「戦闘行 の内容だが、「後方地域」の規
地域支援」を行うというの法案
索·救助、船舶臨検等の「後方 また、物品·役務の提供、捜 後方地域」?
ということなのだ。
国をはっきりと対象地域とする
まり、この意図は、北朝鮮、中
がこれまでの解釈であった。つ 東』には含まれない」というの
る。「北朝鮮、中国本土は『極
を超える意図があったからであ
5·24総決起集会へ! 絶対に阻止しよう。
全力で、
の指揮監督」によって、「迅速 定」ひとつで、「内閣総理大臣 が、「政府の判断」「閣議の決
闘行動への出動など一切の行為
の認定にはじまり、自衛隊の戦
しかも、こうした「周辺事態上
政府の判断だけで
て小火器などではないのだ。
り、その際の武器使用は、決し などによって行われる行為であ の艦艇や航空機、ヘリコプター
捜索·救難等の行動は、自衛隊
そも、物品·役務の提供や臨検、
の限度も限定していない。そも
きる。しかも、使用できる武器
だけで、どのようにでも判断で
理的に判断される限度」という たって盛り込まれている。「合 きる」との文言が、全項目にわ
限度で武器を使用することがで 事態に応じ合理的に判断される ると認められる場合には、その;
防護のたやむをえない必要があ る。これも「生命または身体の
さらに、武器使用の問題があ
新たな10万人合理化粉砕 !! 労働運動の新たな潮流めざし全国へはばたこう !!
どんな武器でも
自由に行えるこということだ。
地域にも設定でき、また変更も
府の判断ひとつで、どのような