国鉄1047名解雇撤回闘争 JR東本社回答 団体交渉拒否弾劾!

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 動労総連合は昨年9月、JR東日本本社に対して「最高裁決定に基づいて動労千葉組合員を採用せよ」と申し入れた。これに対してJRは、「裁判の当事者ではないから回答する立場にないと認識している」と回答してきた。団体交渉も行う考えはないという。
しかし、すでに真実はすべて暴かれている。こんなペテンは通用しない。

真実はすべて暴かれている

昨年6月30日の最高裁決定により、名簿不記載基準の策定が不当労働行為意思によるものだと法的に確定した。
国鉄分割・民営化が国家的不当労働行為であったことが完全に明らかになったのだ。
さらに、国鉄分割・民営化を強行した張本人である井手正敬自身が「選考基準は斎藤(当時JR設立委員長)さんが作れ」と指示し、JR設立委員会で了承されたものだと語っている。
つまり、不当労働行為と認定された基準は、JR設立委員長の指示で作成され、最終的に設立委員会で了承されたものだったのだ。
しかも国鉄改革法23条によって、「JR東日本の採用について設立委員会が行った行為は、JR東日本が行った行為とする」と定められている。
これだけの真実が明らかになっている以上、「JRと国鉄はまったくの別会社」「不当労働行為があったとしても、国鉄の責任」という責任逃れはもう許されない。不当労働行為の責任がJR自身にあることは明らかだ。

今すぐ解雇を撤回しろ!

われわれは7月8日、これらの点についての会社の見解を明らかにさせるとともに、団体交渉を行うことを要求して改めて申し入れを行った。
JRは責任逃れをするな! 今すぐ解雇を撤回しろ! 解雇撤回までJRを徹底的に追及して闘おう。


  2016年7月8日
東日本旅客鉄道株式会社
代表取締役社長 冨 田 哲 郎 殿

申 入 書(要旨)

最高裁は、動労千葉組合員に対するJR不採用事件(事件番号)決定において、名簿不記載基準が不当労働行為意思の下に策定されたものであったことが法的に確定した。
一方、「懇談議事録JR西日本井手正敬会長と語る国鉄改革前後の労務政策の内幕」によれば、次のとおり、不当労働行為たる名簿不記載基準の策定を命じたのはJR設立委員会の斎藤英四郎委員長であったことが明らかになっている。
「当時、斎藤英四郎さんが委員長をしておられた……委員会として、きちんとした選考基準を出してもらわないと困るんだと言いに行った。……選考基準は、斎藤さんが作れと言うので、……葛西が案を作り、それを斎藤さんに委員会の席上、委員長案として出してもらい、それは了承された。」
国鉄改革法23条5項には、「承継法人の職員の採用について、当該承継法人の設立委員がした行為及び当該承継法人の設立委員に対してなされた行為は、それぞれ、当該承継法人がした行為及び当該承継法人に対してなされた行為とする」と明記されており、以上からすれば、「JR採用差別事件」の法的責任がJRにあることは明らかである。
従って、下記の通り申し入れるので、団体交渉により誠意をもって回答すること。

1.①JR採用候補者名簿の不記載基準が不当労働行為意思の下に策定されていたことを認定した最高裁決定、②その基準策定を命じたのがJR設立委員長であったこと、③以上の事実からすれば、JRへの国鉄職員の採用・不採用及び不当労働行為の法的責任がJRにあることは明らかであると考えるが、以上3点について会社の見解を明らかにすること。
2.国鉄分割・民営化(JR会社発足)にあたって「JR不採用」とされた動労千葉組合員を、1987年4月1日に遡って採用すること。

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