国鉄「分割 ·民営化」阻止!三里塚二期着工粉砕!
数に起こした。
賠償請求を六日までに干菜地
百万円の支払いを求める損害
国鉄本社を相手取って、千三
る」などとして、草木局長と
ており、不当労働行為に当た
参加者全員の解雇をにおわせ
きないはずだが、同文書には
動·指導した者以外、解雇で
労組は「公労法ではストを扇
をとどめるための文書で、同
局長名で配布した、スト参加
千葉鉄道管理局が草木陽一同
した二十四時間ストを控え、
野洋委員長、千百人)が実施
日、国鉄千葉動力車労組(中
昨年十一月二十八、二十九
千葉動労
り損害賠償請求
千鉄局長ら相手ど
1
反動品·草木を弾物·提訴(%)
1
1
.
1
J
IT
U
11
K
団結権侵害、不当労働行為 等で
(1/74.8)
で同労組の呼称として同労組が ぞれ求めている。
Co
請求訴訟を千葉地裁に起こし
円の支払いを求める損害賠償
訴状によると、国鉄はこれま 対して一千万円の支払いをそれ
鉄などを相手取り総額千三百万 年十一月二十日、同二十八日か
働行為にあたる」などとして国|陽一·千葉鉄道管理局長名で去
な差別を設けたもので、不当労 を指示した。また、国鉄は草木
称変更は他労組との間に侮辱的 関係部署に対してこの呼称変更
労」に変えたことについて「呼|使うとともに、十一月末ごろ、
称を「動労千葉」から「千葉|め」で「千葉労」という呼称を
に、国鉄が社内報で同労組の呼
委員長、約千百人)は六日まで
題については国鉄と草木局長に
いては国鉄に三百万円、文書問
る、などと主張。呼称変更につ
一月三十日付の社内報「つば
千葉動力車労働組合(中野洋一規約上の略称にしている「動労」
で呼称変更は不当 賠償 訴訟
千葉」を使っていたが、去年十
千葉動労が
お父さんと
ょう!
あること。
する行為で
道法に違反
日本国有鉄
が如きは、
に強要する
合 · 組合員
による「国鉄再建」 (国鉄解体)を推し進め、そ
て論議すらされていない段階で、「分割·民営化」
れを労働組
家庭もちがえり版
争を結合させ、断固闘いぬこうではないか。
切り阻止をかちとるためにも、職場闘争、法廷闘
当処分を打ちゃぶり、さらに当局を追いつめ、首
当局の違法·不当を許さず、近々予想される不
いると言える。
トライキに追いつめられているかを如実に示して
当局がいかに労働者の決起を恐れ、われわれのス
いずれにせよ、こうした一連の当局の暴挙は、
方は、全く不当極まりないものである。
れているにすぎないのである。今回のごときやり
務に支障をきたす場合のみに時期変更権が認めら
いものである。
年休は、労働者の基本的権利であり、正常な業
取り消し、賃金カットするやり方も断じて許せな
み時間に集会に参加したことを理由に、一方的に
のである。
不当労働行為であること。
第二に、国鉄の経営形態について、国会におい
で組合員を恫喝するなどは、団結権侵害の重大な
例上確立されているにもかかわらず、それを承知
法で一律に解雇することは憲法上出来ない事が判
動労千葉の主張は、第一に、スト参加者を公労
日本国有鉄道法違反だ
局長文書は団結権侵害、
固二四時間ストを貫徹しぬいた。
える暴挙と言わざるをえない。
当極まりないばかりか、マル生当時をも大きくこ
法廷闘争を結合させ反撃を
職場生産点での闘いと
くわけには行かないという立場で、今回提訴した
しかし、こうした違法·不当を絶対に許してお
われわれは、こうした違法と恫喝に屈せず、断
人宅への郵送は、その内容も含め、全く不法·不
ことを強く期待する」なる局長文書の掲示及び個
国鉄再建のチャンスに手をとりあって進まれ る
るものと定められている ···· 」「最後ともいえる
「公労法第十八条によりスト参加者は解雇され
は承認しながら、後日になって、二十八日の昼休
中康宏君が申請した二十八日の午後半休を、一旦
また、スト前の十一月二一日、津田沼支部·田
らない。
年休は、労働者の基本的権利
は重大な不当労働行為として弾劾されなければな
がら、動労千葉のみを侮辱的に差別呼称すること
労を始め、他労組には組合で定めた略称を使いな
の理念にかかわる重大な問題である。国労、全動
かは、組合固有の権利であるばかりか、組織結成
と、である。
そもそも、労働組合が自らをどの様に呼称する
る呼称も絶対に許しがたいものである。
請を受け入れて行われたと言われる「千葉労」な
わしいのでやめるよう」との動労革マル松崎の要
さらに、スト以降、「動労というのは、まぎら
絶対に許さない
侮辱的、差別呼称を
介入であり、団結権侵害の不当労働行為であるこ
不参加を強要する行為は、動労千葉に対する支配
第三に、処分恫喝をもって正当な組合活動への
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
対し、賃金請求訴訟を行った。
求訴訟を行うと同時に、津田沼支部組合員に対する年休の一方的取り消しと賃金カットに
る全く不当な呼称に対し昨年末、国鉄総裁杉浦、千鉄局長草木を相手どり団結権侵害·損害賠償請
動労千葉は、千鉄局長草木名の「スト参加者は全員解雇」なる違法文書、「千葉労」な
不当処分粉碎心十二波出擊人
百多動芳千葉
86. 1. 9
80
1
の
No. 2135
(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
千葉市要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合
数に起こした。
賠償請求を六日までに干菜地
百万円の支払いを求める損害
国鉄本社を相手取って、千三
る」などとして、草木局長と
ており、不当労働行為に当た
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きないはずだが、同文書には
動·指導した者以外、解雇で
労組は「公労法ではストを扇
をとどめるための文書で、同
局長名で配布した、スト参加
千葉鉄道管理局が草木陽一同
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野洋委員長、千百人)が実施
日、国鉄千葉動力車労組(中
昨年十一月二十八、二十九
千葉動労
り損害賠償請求
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団結権侵害、不当労働行為 等で
(1/74.8)
で同労組の呼称として同労組が ぞれ求めている。
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円の支払いを求める損害賠償
訴状によると、国鉄はこれま 対して一千万円の支払いをそれ
鉄などを相手取り総額千三百万 年十一月二十日、同二十八日か
働行為にあたる」などとして国|陽一·千葉鉄道管理局長名で去
な差別を設けたもので、不当労 を指示した。また、国鉄は草木
称変更は他労組との間に侮辱的 関係部署に対してこの呼称変更
労」に変えたことについて「呼|使うとともに、十一月末ごろ、
称を「動労千葉」から「千葉|め」で「千葉労」という呼称を
に、国鉄が社内報で同労組の呼
委員長、約千百人)は六日まで
題については国鉄と草木局長に
いては国鉄に三百万円、文書問
る、などと主張。呼称変更につ
一月三十日付の社内報「つば
千葉動力車労働組合(中野洋一規約上の略称にしている「動労」
で呼称変更は不当 賠償 訴訟
千葉」を使っていたが、去年十
千葉動労が
お父さんと
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日本国有鉄
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による「国鉄再建」 (国鉄解体)を推し進め、そ
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家庭もちがえり版
争を結合させ、断固闘いぬこうではないか。
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当処分を打ちゃぶり、さらに当局を追いつめ、首
当局の違法·不当を許さず、近々予想される不
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トライキに追いつめられているかを如実に示して
当局がいかに労働者の決起を恐れ、われわれのス
いずれにせよ、こうした一連の当局の暴挙は、
方は、全く不当極まりないものである。
れているにすぎないのである。今回のごときやり
務に支障をきたす場合のみに時期変更権が認めら
いものである。
年休は、労働者の基本的権利であり、正常な業
取り消し、賃金カットするやり方も断じて許せな
み時間に集会に参加したことを理由に、一方的に
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不当労働行為であること。
第二に、国鉄の経営形態について、国会におい
で組合員を恫喝するなどは、団結権侵害の重大な
例上確立されているにもかかわらず、それを承知
法で一律に解雇することは憲法上出来ない事が判
動労千葉の主張は、第一に、スト参加者を公労
日本国有鉄道法違反だ
局長文書は団結権侵害、
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法廷闘争を結合させ反撃を
職場生産点での闘いと
くわけには行かないという立場で、今回提訴した
しかし、こうした違法·不当を絶対に許してお
われわれは、こうした違法と恫喝に屈せず、断
人宅への郵送は、その内容も含め、全く不法·不
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国鉄再建のチャンスに手をとりあって進まれ る
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「公労法第十八条によりスト参加者は解雇され
は承認しながら、後日になって、二十八日の昼休
中康宏君が申請した二十八日の午後半休を、一旦
また、スト前の十一月二一日、津田沼支部·田
らない。
年休は、労働者の基本的権利
は重大な不当労働行為として弾劾されなければな
がら、動労千葉のみを侮辱的に差別呼称すること
労を始め、他労組には組合で定めた略称を使いな
の理念にかかわる重大な問題である。国労、全動
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そもそも、労働組合が自らをどの様に呼称する
る呼称も絶対に許しがたいものである。
請を受け入れて行われたと言われる「千葉労」な
わしいのでやめるよう」との動労革マル松崎の要
さらに、スト以降、「動労というのは、まぎら
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侮辱的、差別呼称を
介入であり、団結権侵害の不当労働行為であるこ
不参加を強要する行為は、動労千葉に対する支配
第三に、処分恫喝をもって正当な組合活動への
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
対し、賃金請求訴訟を行った。
求訴訟を行うと同時に、津田沼支部組合員に対する年休の一方的取り消しと賃金カットに
る全く不当な呼称に対し昨年末、国鉄総裁杉浦、千鉄局長草木を相手どり団結権侵害·損害賠償請
動労千葉は、千鉄局長草木名の「スト参加者は全員解雇」なる違法文書、「千葉労」な
不当処分粉碎心十二波出擊人
百多動芳千葉
86. 1. 9
80
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の
No. 2135
(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
千葉市要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合