国鉄「分割·民営化」反対!三里塚二期工事阻止!
千葉の団交拒否弾劾 !!
砕のスト梅一粟投票を成功させよう。
このパンフレットで学習し、出向攻撃粉
体的にまとめあげたパンフレットです。
に対して労働者はいかに闘うべきかを異
出向攻撃とはいかなる攻撃なのか、これ
強力な武器ができた
野村攻撃粉界への
示すのみで団交を拒否している。
は力関係でやったこと」といいなし、「見解」を
し、揚句の果てには「労働協約がない」「かつて
案ではない」「労働条件の変更ではない」と強弁 服によるカサにかかった攻撃である。
よる解決を申し入れたにもかかわらず、「団交事
生命にかかわる問題等について、当然にも団交に は全く逆のことをやっているのだ。
当局は労働条件にかかわる問題、まして人間の 「憲法、労働三法です」と渋々回答したが、実際
人間性をも無視する運行部
「四·一体制」に総反撃を
前切り出向攻撃を粉碎しよう
中野 洋
スト権投票を圧倒的に成功させよう。
にひきずり出すまで闘いぬく決意である。
ストライキも辞さず闘い、必ずや当局を団交の場
動労千葉は職場から反撃に転じ、出向攻撃には
これは、鉄道労連を先兵にし、国労指導部の屈!
規則のどちらを優先するのか、という追及に対し
当局は憲法や労組法と、社内の労働協約、就業
––ストロ確立一票投票の成功のために !!
すみやかな団交開催について。
実施した殺人的行為について。
体作業の強制、一方発令と、危険性を隠して一方
毒物による人体への影響等、危険性の高い貨車解
て。
申三一号は、団体交渉拒否の理由を明らかにし、
申三十、三三号は、「塩基性クロム酸塩」等の
内容の変更等、労働条件にかかわる問題点につい
申二八号は、夏季輸送に伴う要員、年休、作業
務成績に反映させるとする点について。
公休を使ったタダ働きをもって強制し、これを勤 体行動をする権利は、これを保障する。
増収活動、便所掃除を「自発的」と称する明けや
申二七号は、職場に小集団なるものを組織し、
による解決を求めてきた。
等について、八回にわたる申し入れを行い、団交
動労千葉は、四月一日以降、当局施策の問題点
職場から反撃に転じよう
り、不当労働行為なのである。
使用者は、次の行動をしてはならない。
労働組合法第七条(不当労働行為)
日本国憲法第二八条(勤労者の団結権)
従って、当局の団交拒否は明確に法律違反であ
交渉をすることを正当な理由がなく拒むこと。
二項 使用者が雇用する労働者の代表者と団体
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団
憲法と労働組合法は次のように定めている。
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ !!
団交を一切拒否する千葉運行部
明確な法律違反だ!
から反撃のたたかいに決起し、出向ー組合つぶしの攻撃を打ち破ろう。
な施策を強行している。憲法や労働三法をも無視した不当労働行為を断じて許さず、職場
分割·民営化移行後三ヵ月が経過したが、千葉運行部は団体交渉を一切拒否し、一方的
整
E
動芳千葉
87. 8. 11
8
1
No. 2625
(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
千葉市要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合
千葉の団交拒否弾劾 !!
砕のスト梅一粟投票を成功させよう。
このパンフレットで学習し、出向攻撃粉
体的にまとめあげたパンフレットです。
に対して労働者はいかに闘うべきかを異
出向攻撃とはいかなる攻撃なのか、これ
強力な武器ができた
野村攻撃粉界への
示すのみで団交を拒否している。
は力関係でやったこと」といいなし、「見解」を
し、揚句の果てには「労働協約がない」「かつて
案ではない」「労働条件の変更ではない」と強弁 服によるカサにかかった攻撃である。
よる解決を申し入れたにもかかわらず、「団交事
生命にかかわる問題等について、当然にも団交に は全く逆のことをやっているのだ。
当局は労働条件にかかわる問題、まして人間の 「憲法、労働三法です」と渋々回答したが、実際
人間性をも無視する運行部
「四·一体制」に総反撃を
前切り出向攻撃を粉碎しよう
中野 洋
スト権投票を圧倒的に成功させよう。
にひきずり出すまで闘いぬく決意である。
ストライキも辞さず闘い、必ずや当局を団交の場
動労千葉は職場から反撃に転じ、出向攻撃には
これは、鉄道労連を先兵にし、国労指導部の屈!
規則のどちらを優先するのか、という追及に対し
当局は憲法や労組法と、社内の労働協約、就業
––ストロ確立一票投票の成功のために !!
すみやかな団交開催について。
実施した殺人的行為について。
体作業の強制、一方発令と、危険性を隠して一方
毒物による人体への影響等、危険性の高い貨車解
て。
申三一号は、団体交渉拒否の理由を明らかにし、
申三十、三三号は、「塩基性クロム酸塩」等の
内容の変更等、労働条件にかかわる問題点につい
申二八号は、夏季輸送に伴う要員、年休、作業
務成績に反映させるとする点について。
公休を使ったタダ働きをもって強制し、これを勤 体行動をする権利は、これを保障する。
増収活動、便所掃除を「自発的」と称する明けや
申二七号は、職場に小集団なるものを組織し、
による解決を求めてきた。
等について、八回にわたる申し入れを行い、団交
動労千葉は、四月一日以降、当局施策の問題点
職場から反撃に転じよう
り、不当労働行為なのである。
使用者は、次の行動をしてはならない。
労働組合法第七条(不当労働行為)
日本国憲法第二八条(勤労者の団結権)
従って、当局の団交拒否は明確に法律違反であ
交渉をすることを正当な理由がなく拒むこと。
二項 使用者が雇用する労働者の代表者と団体
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団
憲法と労働組合法は次のように定めている。
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ !!
団交を一切拒否する千葉運行部
明確な法律違反だ!
から反撃のたたかいに決起し、出向ー組合つぶしの攻撃を打ち破ろう。
な施策を強行している。憲法や労働三法をも無視した不当労働行為を断じて許さず、職場
分割·民営化移行後三ヵ月が経過したが、千葉運行部は団体交渉を一切拒否し、一方的
整
E
動芳千葉
87. 8. 11
8
1
No. 2625
(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
千葉市要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合